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西日本大水害に関する政府の4月9日附答弁書に対する再質問主意書

参議院 第21回 第1号お答えすることは困難 ×2

提出者
参議院
提出日
1954年12月15日
内閣転送 1954年12月18日
答弁書受領日
1954年12月24日
提出から9日
答弁の項目数
0
質問 2,751字/答弁 2,147字

質問本文

西日本大水害に関する政府の四月九日附答弁書に対する再質問主意書

西日本大水害に関する政府の四月九日附答弁書に対し、去る十二月三日左記の質問主意書を提出し、政府の答弁を求めたところ、その答弁が得られぬうちに、吉田内閣は総辞職し、鳩山内閣が成立したので、改めて質問主意書を提出した次第である。よつて政府は、正確な図面と、根拠ある数字をあげて具体的かつ科学的に答えられたい。

記

一、決潰した遠賀川左岸植木町中ノ江附近の堤防の沈下は遠く昭和十年頃から始まつているが、戦争前後の乱掘によつて更に激しさを加え、昭和二十八年の決潰当時このあたりで沈下の最大は二米以上にも及んだ。これより先政府は昭和二十三年に特別鉱害認定工事に着手し、同二十四年度に完了したが、その設計及び工事内容は植木町中ノ江から剣町今村に至る延長約二キロの堤防天端の一隅に高さ平均一米五〇の小堤を築き、前腹づけを行つた程度にすぎない。従つて該工事は決して地盤の不均等沈下に伴う堤防とその基礎内部の亀裂、空洞などの禍根を除去したものではない。現に堤防決潰当時の洪水位は昭和十年、同十六年などのものより低かつたことは勿論、計画洪水位にも達せず、堤防上端から一米五〇も低く、洪水が政府の築造した小堤に触れないのに、在来堤防の基礎が欠潰して破堤に至つたもので、明らかに特別鉱害認定工事は破堤の防止に役立たなかつた。しかるに政府は右工事の完了を理由にして破堤は不可抗力であつたと弁解しているが、もし然りとすればその科学的な説明を求めたい。

又政府の答弁書に添えて提出された採掘図は、参議院建設委員会における小員の資料要求に基いて八月十三日に通産省から提出された図面と破堤箇所附近の採掘範囲に重要な喰違がある。政府はこの喰違の生じた理由を明らかにし、改めて鉱業法の規定に基く正確な坑内採掘実測平面図(縮尺千分の一)を、昭和十年、同十五年、同二十年、同二十五年、同二十八年について提出されたい。

二、昭和二十五年四月完了した特別鉱害認定工事に於ては、それまでの沈下に応じて下流今村附近に於て、高さ二米、上流中ノ江附近に於て高さ一米の小堤(平均高一・五米)を築造した。しかるに工事完了後はそれ以前と反対に今村附近ではそれほど大きな沈下を生じなかつたが、中ノ江附近では一米以上に及ぶ沈下を生じたのである。すなわち地盤の沈下は工事完了後も引続いて起つたのみならず、その量は中ノ江の破堤附近に於て最大を示している。従つてもし工事完了によつて従来発生した鉱害が除去されたと仮定したならば、その同じ論拠に基いて、工事完了後に新しく発生した鉱害は除去されなかつたことは明瞭ではないか。政府の答弁書はこの重大な点にふれておらぬから改めて回答を求める。よつて政府は中ノ江附近における該工事完了以前の総沈下量と、工事完了後から破堤に至るまでの期間に生じた総沈下量を示し、後者の鉱害は何によつて除去されたかを説明されたい。

又通産省が八月十三日に小員に提出した資料にあがつている沈下量は、建設省九州地方建設局で施行している調査と如何なる関係を有するものか、将来の調査は両者において統一して行われるか、これらの点を明らかにされたい。

三、政府の答弁書によれば、破堤箇所の地下四、五米の砂層を通つて堤防法尻に漏水して不可抗力によつて破堤したとあるが、明治末期から改修に着手された本川堤防は、この砂層の上に築造されたものであり、従つて砂層の存在する範囲も広く上下流にまたがつているから、政府がどうしてこの地点に漏水が生じ、どうしてその漏水地点が突破されて破堤に至つたかを論証しなければ果して不可抗力であつたかどうかは明らかではない。この地点における漏水現象は、昭和二十五年六月の田植時に地元農民が発見し、直に建設省遠賀川改修事務所に通報し、同事務所によつて写真撮影が行われ、当時の加藤植木町長が、この写真を携えて関係方面に陳情し、応急復旧を要求した。しかるに政府はこの陳情をとりあげず、漏水を放置したため年々激化し、ついに昭和二十八年六月に至つて破堤に至つたものである。よつて政府は特に中ノ江附近の透水砂層の漏水孔が如何なる内部応力によつて生じ、何故にその漏水孔が計画洪水位にも達しない出水の圧力によつて突破されるに至つたかを科学的に説明されたい。

明らかに漏水は、三菱新入炭鉱が堤防の下を掘つたため基礎地盤が不均等沈下したことによつて生じたものである。破堤は、河沿いの農地が沈下したのに対し、河床は炭鉱のボタなどの流入によつて上床したため、出水量は同一でも水圧による漏水速度は年々増大し、ついに漏水孔を突破するに至つたものである。もし政府がこの原理を否定するならば次の三点について答弁されたい。

(イ) 昭和二十七年夏、破堤箇所の約二百米上流の堤内法尻において生じた漏水は翌々二十九年の梅雨期になつて遂に捨ておき難い水勢を示すに至つたが、建設省の昼夜兼行の応急復旧工事によつて本年の破堤をまぬがれた。この事実は昨年の破堤も漏水に対する応急復旧工事によつて防止し得たことを実証したものであり、政府自身の手によつて「不可抗力説」を打破したものと考えるが、これに対する所見如何。

(ロ) 本年七月十九日の降雨によつて破堤復旧箇所の下流に接続する堤防法尻およびそれから四、五米はなれた農地において新に漏水が生じたが、これに対してはその夜から翌朝にかけて応急復旧工事が行われて事無きを得たが、その翌七月二十日午後二時に参議院建設委員会の調査派遣議員石井桂氏、田中一氏が現地においてこの事実を視察され、かつ両氏は帰院後破堤が鉱害に関係あることを八月十三日の建設委員会において報告しておられるが、これに対する政府の所見如何。

(ハ) 破堤箇所から約二百六十米上流の堤防法尻に有田一美外三戸の農家があり、これらはいずれも特別鉱害認定工事の完了翌年に約三尺の土盛りをした。ところがその後二ケ年にして宅地はいずれも四尺以上沈下し、二十七年の夏に至るや、これらの農家の井戸、庭、床下など、随所に漏水を生じ、河川増水の水位に応じて或は高く、或は低く水を吹上げている。政府はこの現象を捨てておけば遠からず破堤に至るものと考えないかどうか。このような災禍を農家および堤防に与えても、依然としてそれは「不可抗力」のしからしめるところであり、炭鉱には何の制限もしないで採炭をつづけさせるべきものと考えているかどうか、明確に答弁されたい。

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電話:03-3581-3111(大代表)

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参議院の原文・経過

政府答弁書

一、決潰した遠賀川左岸植木町中ノ江附近の堤防は、昭和十年頃から沈下の現象を生じたものであるが、三菱新入炭鉱六坑深一卸(坑名)の掘採が昭和十六年から開始されたためその影響も加つて沈下現象は著しくなり、昭和二十五年までの間において一、〇五米程度の沈下を来した。しかし、破堤点近傍における昭和十年以降破堤時までの総沈下量は一、三〇米程度と測定されており、二米以上に及ぶものは存在しない。

以上の沈下の対策として、昭和二十三年度において堤防に四〇糎盛土して補強を図るとともに、提防の高さを補うため堤防の天端の川岸よりに上幅二米、下幅三、一米、高一、〇五米の小堤防を築造し、引き続き二十四年度、二十五年度に堤防の前腹付け工事を完了した。

当該地点の地下採掘に基く不均等沈下による堤防とその基礎内部の亀裂、空洞などの有無については、当時調査が行われていないためその確認は困難であるが、当該箇所の地下採掘は五〇〇米以上に及ぶ深部にあり、その採掘跡も四〇%程度の充填を行つているので、沈下は極めて緩慢に進行し、他方地表は二〇-三〇米以上の軟弱な第四紀層が存在しているので局部的な著しい不均等沈下はおこらないと推定され、更に以上の軟弱な含水第四紀層の性状および地下採掘の条件等を総合的に勘案し沈下による亀裂、空洞等は存在しなかつたと推定される。

計画洪水位以下の出水で破堤したことはまことに遺憾であるが破堤箇所は、大正年間の改修工事の一環として旧河川敷地に堤防を新設した箇所であり、地下四-五米の所に透水度の高い砂層が存在し、しかも度重なる出水によつて砂層の透水度を高めたこと、更に堤外地に存在した池の底がこの砂層に達していたこと等の理由については、破堤後において推定できるが、破堤前においてこれらを発見し、その対策を講ずることは実際問題として困難であつた。

さきに提出された採掘図の採掘範囲についての食違いについては、答弁書添付図面の縮尺は、一万分の一、八月十三日提出した図面の縮尺は五万分の一であるため、縮尺の相違に基く図面誤差程度は認められるが、重要な食違いはない。なお、採掘範囲は、今回提出の採掘図(縮尺三千分の一)に正確に図示されている。

二、破堤前における沈下量は、下記のように特別鉱害復旧工事完了前においては一、〇五米程度で同工事完了後においては、〇、二五米程度であり工事完了後一米以上沈下した事実は認められない。

昭和十五年八月まで         〇、〇五米程度

昭和十五年八月-昭和二十五年三月  一、〇〇米程度

昭和二十五年三月-昭和二十八年六月 〇、二五米程度、しかし昭和二十五年三月以降の坑内採掘の状況からみて破堤時より一年以前にはほとんど安定しており、上述のごとき採掘条件、地層条件よりみて破堤の原因となるものではないと推定される。八月十三日付で提出した沈下量は、通商産業局調査によるもので、建設省九州地方建設局が施行している調査とはそれぞれその目的上一応別個のものであるが、今後は、根本的対策樹立のため沈下状況の調査について極力連絡を密にして積極的に総合的見地から実施したい。

三、前回の答弁書において、明治末期から大正年間にかけて遠賀川が改修された際、旧河川敷地に堤防を築造したと述べているのは、破堤地点の上下流約二粁の間を指したものであつて、遠賀川全川の堤防が砂層の上に築造されたと云つているものではない。しかして砂層と透水との関係はその場所によつて異なるが、破堤後、近傍の堤防およびその基礎地盤等について、地質調査を行つた結果、破堤地点においては地下四-五米程度の箇所にあつた砂層を伝つて堤内法尻に漏水したものと推定したものである。なお、堤外の河床高と堤内の地盤高の差については、ほとんど変化は認められないから、これによる水圧及び漏水速度の増加は、問題にならないと考えられる。

次に質疑事項については

(イ) 昭和二十九年梅雨期の出水に際し、破堤箇所の約二〇〇米上流に漏水が生じ建設省遠賀川改修工事事務所で漏水防止作業を行つたことは事実であるが、昨年の破堤箇所がこの種水防作業によつて破堤を防止し得られたか否かの想定は、困難である。

(ロ) 破堤箇所の下流に接続する堤防法尻において漏水のあつたことは事実であるが、これは破堤点の漏水と同様砂層に基因するものと考えられる。

(ハ) 破堤箇所より上流の堤防法尻附近に存在する質問書の農家については、昭和二十三年以降二十六年までの間に最高二、四尺の地揚げが行われているが、再び四尺以上沈下しているという事実は、採掘状況および近傍の沈下状況等から見ても考えられない。

鉱害の防止については、従来とも施業案により監督を行つて来たところであるが、今後も鉱害防止上充分な監督を実施したい。

なお、八月十三日の参議院建設委員会における石井桂委員の現地調査報告にも述べられているように、遠賀川流域は、極度に開発が進み人口ちゆう密し、加うるに永年にわたる大小炭鉱の石炭採掘による地盤沈下等もあるので目下施行中の遠賀川修補工事を推進すると同時に鉱害復旧工事の促進を図り、できる限り遠賀川流域の根本的治水対策に努める考えである。

(図面は印刷を省略)

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×2

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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