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ミャンマーのイェタグン・ガス田開発に関する質問主意書

参議院 第211回 第54号趣旨が明らかではない ×2

提出者
参議院
提出日
2023年4月11日
内閣転送 2023年4月17日
答弁書受領日
2023年4月21日
提出から10日
答弁の項目数
4
質問 1,291字/答弁 1,070字

質問本文

JXミャンマー石油開発株式会社(以下「JXミャンマー石油」という。)は、経済産業大臣五十%、JX石油開発四十%、三菱商事十%の共同出資会社で、ミャンマー南部沖のイェタグン・ガス田の三鉱区において一部権益を有している。また、JXミャンマー石油は、同ガス田で生産された天然ガスを隣国タイに輸出するパイプラインを所有・運営している企業に出資を行っていることから、日本政府は間接的にではあるが、同ガス田の業務全般に対する関与を行っていることとなる。

同ガス田での生産においては、生産分与契約(PSC)に基づき、ミャンマー石油ガス公社(以下「MOGE」という。)あるいはミャンマー政府に対して、多額の金銭の支払義務が生じているが、二〇二一年のミャンマー国軍によるクーデター以降、MOGEはミャンマー国軍の支配下にあることから、JXミャンマー石油から支払われた資金は、実質的に同国軍の監督下に入り、市民への暴力に使用されているのではないかと、強く懸念するものである。

このような懸念に基づき、JXミャンマー石油によるMOGEないしミャンマー政府に対する支払義務や、二〇二一年以降の支払状況等について、経済産業省に説明を求めてきたところであるが、個社の活動であることや、契約上の守秘義務条項に該当することなどを理由として、明確な回答は行われず、公金を投じた事業であるにもかかわらず、日本国民に対する説明責任が一切果たされていない。

JXミャンマー石油を通じたイェタグン・ガス田への日本政府の関与は、令和四年五月二日までにMOGEを除く全ての企業が事業からの撤退の意向を公表したことで終了に向かっていると理解している。しかし、同ガス田は、ガスの枯渇が間近と予想されており、廃坑の場合は巨額の費用が必要となることから、その負担についても、我が国の公金が支出されるのではないかと懸念するものである。

前記の背景及び問題意識を踏まえ、以下質問する。

一 令和三年の第二百四回国会参議院本会議において「ミャンマーにおける軍事クーデターを非難し、民主的な政治体制の早期回復を求める決議案」が全会一致で可決されたように、ミャンマーには現在、正当性のある政府が存在していないことから、民主化プロセスへの復帰まで同ガス田に関するあらゆる支払を止める、あるいは、海外の安全な口座に保管するべきであると考えるが、支払に関し、政府としてどのような対応を行っているか。

二 令和三年二月一日のクーデター以降から現在まで、本事業でミャンマー側に支払った金額、また、今後の支払予定額を、その詳細とともに明らかにされたい。

三 JXミャンマー石油のイェタグン・ガス田からの撤退に際し、JXミャンマー石油はどのような手続を経て権益を完全に手放すのか。ミャンマー側の承認機関はどこか。手続は完了したのか。また、まだ権益を完全に手放していない場合、それがいつになるか明らかにされたい。

四 枯渇間近とみられる同ガス田の廃坑に関して、日本政府は応分の費用の負担等を行う予定か。負担をする場合、その負担額を明らかにされたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

お尋ねの「支払」については、JXミャンマー石油開発株式会社(以下「会社」という。)が実施するものであり、民間企業の経営に関する事項であるため、会社の自主性を尊重する観点から、政府として見解を述べることは差し控えたいが、その上で、御指摘の「ミャンマー南部沖のイェタグン・ガス田」における資源開発事業(以下「事業」という。)については、同国の政治情勢を踏まえ、会社の株主として可能な範囲で適切に対応してまいりたいと考えている。

なお、政府としては、会社に対してはもとより、会社を通じて、事業に参加する事業者(以下「事業者」という。)に対して、御指摘のように会社から支払われた資金等がミャンマー国軍の「監督下に入」ること等を懸念していることを伝えるとともに、関連する情報の収集等を行うよう依頼している。

二について

お尋ねの「支払った金額」及び「支払予定額」に関する情報については、旧石油公団が会社の前身である旧日石ミャンマー石油開発株式会社と締結した契約によって同公団に課された守秘義務であって、石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第九十三号)附則第二条第一項及び石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成十七年政令第七十二号)第十条第一項の規定により国が承継したものの対象であるため、お答えすることは差し控えたい。

三について

お尋ねの「権益を完全に手放す」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、「撤退に際し」ての「手続」については、令和四年五月二日のJX石油開発株式会社のプレスリリース「ミャンマー連邦共和国 M十二/十三/十四鉱区からの事業撤退について」によると、「本撤退は同国政府による承認などを取得後、有効」となるものであるとされており、令和五年四月十三日に、会社が事業からの撤退に係る承認手続を完了したことが公表されたと承知している。

お尋ねの「ミャンマー側の承認機関」に関する情報については、二についてで述べた守秘義務の対象であるため、お答えすることは差し控えたい。

四について

お尋ねの「応分」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、政府として、現時点において、お尋ねの「同ガス田の廃坑」に関する「費用の負担」を行うことは想定していない。

なお、事業からの撤退に際して会社が支払うことが必要となる、事業者間の契約で規定されている費用については、会社において確保されているものと会社から聞いている。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

趣旨が明らかではない ×2

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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