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認証ADRで成立した和解に基づく強制執行を可能とする制度の創設等に関する質問主意書
参議院 第211回 第61号趣旨が明らかではない ×2承知していない ×1
質問本文
第二百十一回国会において成立した裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律、すなわち改正ADR法には、認証紛争解決手続(以下「認証ADR」という。)において成立した和解に基づく強制執行を可能とする制度の創設や利用者等に対する情報提供等の内容が含まれており、これらについて以下のとおり質問する。
一 認証ADRの実施件数(認証ADR事業者の取扱件数)は、平成二十三年頃までは順調な伸びを示していたが、その後停滞している。
1 認証ADRの実施件数の停滞の原因については、どのように分析しているか。
2 前記1の分析を踏まえ、どのような対策を行っているか。
二 民間事業者が行うADRの取扱件数の現状はどうなっているか。また、政府としては、民間事業者によるADRの意義をどのように考えているか。
三 執行力付与の対象となる「特定和解」は、「認証紛争解決手続において紛争の当事者間に成立した和解」であることが要件とされている。
1 認証ADRで成立した和解に限定した理由を示されたい。
2 ADRを実施している弁護士会でも、法務省の認証を必ずしも取得していないところもある。この点、ADRの実施者としては専門的知識を有する弁護士が適切であるとした上で、認証のない弁護士会が実施するADRでの和解合意についても執行力を付与することも検討すべきとの指摘が法案の検討の際にあったが、この点に関する政府の見解を示されたい。
四 執行力付与の対象となる「特定和解」は、「当該和解に基づいて民事執行をすることができる旨の合意がされたもの」とされているが、その理由を示されたい。
五 改正ADR法では認証ADR事業者が認証を受けている旨やその業務の内容等について公示する方法として事務所における掲示に加え、インターネットの利用その他の方法により公表することとしているが、その趣旨を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
御指摘の「認証ADRの実施件数」及び「認証ADR事業者の取扱件数」並びに「平成二十三年頃までは順調な伸びを示していたが、その後停滞している」の意味するところが必ずしも明らかではないが、認証紛争解決事業者の紛争受理件数は、平成二十三年度から令和元年度までの間において、約千件から約千七百件までの間で推移し、令和二年度は約千百件であった。
認証紛争解決事業者の紛争受理件数が増加していない原因は、認証紛争解決手続において成立した和解に基づく強制執行の申立てをすることができないこと、認証紛争解決手続の存在や特長等が国民に十分に認知されていないこと等が考えられる。
政府としては、こうした点を踏まえて、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和五年法律第十七号。以下「改正法」という。)により、認証紛争解決手続において成立した和解に基づく民事執行を可能とする制度を創設するとともに、法務省ホームページへの認証紛争解決手続に関する情報の掲載やパンフレットの配布等による周知・広報等を実施している。
二について
御指摘の「ADRの取扱件数の現状」の意味するところが必ずしも明らかではないが、認証紛争解決事業者の紛争受理件数については一についてで述べたとおりであり、認証紛争解決事業者以外の民間紛争解決手続等を行う事業者の紛争受理件数については、政府として網羅的に把握していない。
一般に、裁判外紛争解決手続は、民間事業者が実施するものも含め、第三者の専門的な知見を反映して紛争の実情に即した迅速な解決を図る手続として重要なものと認識している。
三について
民間紛争解決手続において成立した和解に基づく民事執行を可能とするためには、当該手続の公正かつ適正な実施が制度上担保され、かつ、それが広く国民に周知されている必要があると考えられるところ、認証紛争解決手続については、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)において、認証紛争解決手続を行う認証紛争解決事業者に係る認証の基準を定めるとともに、認証紛争解決事業者の名称等の公示を義務付ける等の措置が講じられていることから、改正法による改正後の裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(以下「新法」という。)は、認証紛争解決手続において紛争の当事者間に成立した和解であって、当該和解に基づいて民事執行をすることができる旨の合意がされたもの(以下「特定和解」という。)について、当事者の申立てにより、裁判所が当該特定和解に基づく民事執行を許す旨の決定をすることとしている。
四について
新法第二条第五号は、特定和解を「認証紛争解決手続において紛争の当事者間に成立した和解であって、当該和解に基づいて民事執行をすることができる旨の合意がされたもの」と定義しているが、これは、認証紛争解決手続において紛争の当事者間に成立した和解に基づく強制執行を可能とするためには、当事者の手続保障を図る観点から、当該和解に基づく民事執行を受け入れるか否かについて、当事者がその意思に基づき判断すべきものとする必要があると考えられることによるものである。
五について
新法第十一条第二項において、認証紛争解決事業者に義務付けられている利用者等に対する情報提供について、現行の事務所における掲示による方法によるほか、インターネットの利用その他の方法により公表する方法によることもできることとした趣旨は、情報通信技術の進展により、紛争解決手続の全部又は一部をオンライン上で行う認証紛争解決事業者が増加し、かつ、多くの国民がインターネットを利用している現状に鑑み、認証紛争解決手続の多様性を踏まえつつ、利用者等に対する認証紛争解決事業者の業務に関する情報提供の一層の適正化を図ることとするためである。
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