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岸田内閣が推し進めるEBPMを実践する上で必要不可欠である政府職員の統計に関する専門性に関する質問主意書

参議院 第213回 第130号お答えすることは困難 ×3趣旨が明らかではない ×4

提出者
参議院
提出日
2024年5月9日
内閣転送 2024年5月15日
答弁書受領日
2024年5月21日
提出から12日
答弁の項目数
6
質問 1,016字/答弁 1,906字

質問本文

平成二十九年五月に政府が公表した統計改革推進会議最終取りまとめにおいて、「EBPMを推進するためには、その証拠となる統計等の整備・改善が重要である。また、EBPMを推進することにより、ユーザー側のニーズを反映した統計等が一層求められ、政策の改善と統計の整備・改善が有機的に進むことから、EBPMと統計の改革は車の両輪として一体として進めていく必要がある。特に、GDP統計を始めとした経済統計は、より正確な景気動向判断や経済構造の把握を通じて、EBPMを支える基礎となるとともに、国民の合理的意思決定の基盤となるものである。」と記載されているように、EBPMを推進する上で、統計情報を利活用する事は必要不可欠であり、政府職員の統計に関する専門性を高める事が極めて重要である事は言うまでもない。岸田内閣が推し進めるEBPMを実践する上で必要不可欠である政府職員の統計に関する専門知識の現状等に関して、以下質問する。

一 政府職員のうち、一般社団法人統計質保証推進協会が実施し、内閣府、総務省、文部科学省、厚生労働省、経済産業省が後援する統計検定の有資格者数は現在において何名存在するか。統計検定の有資格者数をそれぞれの省庁ごと、それぞれの等級ごとに示されたい。

二 政府職員のうち、統計検定以外で、統計に関する専門知識を有している事が示される国家資格または資格を有している職員がいれば、資格の種類とその人数をそれぞれの省庁ごとに示されたい。

三 政府職員の採用時に、当該職員の統計に関する専門性の確認を義務付けているか。

四 政府職員に対して、統計に関する専門性を高めるために政府が行っている取組全てとその予算額を示されたい。

五 行政機関が行う政策の評価に関する法律に基づき政府が行った令和五年度の事前評価又は事後評価において、経済統計を用いて費用便益分析を評価した政策は何件存在し、経済統計を用いられずに行われた評価は何件存在するか。それぞれの省庁ごとに件数を示されたい。

六 前記五について、現状の政策評価における経済統計の利活用状況は十分か不十分か、現状の政策評価における経済統計の利活用状況に対する課題認識と併せて政府の見解を示されたい。

質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内の答弁となっても私としては差し支えない。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

お尋ねの「統計検定の有資格者数」を統一的に把握することは行っておらず、お答えすることは困難であるが、基幹統計調査を実施する府省に所属する職員であって、統計作成の企画等に従事する者のうち、御指摘の「統計検定」のいずれかの試験に合格している旨の申告をした者について、統計法(平成十九年法律第五十三号)第五十五条第一項の報告に基づいて総務大臣が把握した令和五年三月末時点の人数は、総務省三十六人、文部科学省二人、厚生労働省四人、農林水産省八人及び経済産業省二十人である。

二について

お尋ねの「統計に関する専門知識を有している事が示される国家資格または資格を有している職員」の意味するところが必ずしも明らかではないが、例えば、総務省政策統括官(統計制度担当)が各府省の職員の実務経験及び受講した研修の内容を踏まえて認定する「統計データアナリスト」及び「統計データアナリスト補」について、認定を開始した令和三年度から令和五年度末までに認定した延べ人数を認定時点の所属府省ごとにお示しすると、「統計データアナリスト」は、人事院三人、内閣府三人、総務省十六人、財務省五人、文部科学省二人、厚生労働省五人、農林水産省七人、経済産業省十七人及び国土交通省八人であり、「統計データアナリスト補」は、人事院五人、内閣府十九人、総務省百六十五人、財務省十一人、文部科学省五人、厚生労働省三十一人、農林水産省三十一人、経済産業省十六人及び国土交通省十一人である。

三について

お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、例えば、国家公務員採用試験からの採用者が一で御指摘の「統計検定」の試験に合格しているかを一律に確認することについて、特段の定めはない。

四について

お尋ねの「政府職員に対して、統計に関する専門性を高めるために政府が行っている取組」の具体的な範囲が必ずしも明らかではないが、国家公務員に対する統計に関する研修について、総務省統計研究研修所が令和四年度に実施したもの及び統計法第五十五条第一項の報告に基づいて総務大臣が把握した各府省が同年度に実施したものを府省ごとにお示しすると、次のとおりである。

人事院 人事院統計研修―統計知識―

内閣府 EBPM研修、計量経済分析入門(基礎編)、計量経済分析入門(応用編)、時系列分析実習、パネル分析実習、季節調整法研修、GDPを学ぶ、国民経済計算(SNA)ステップアップ、アンケート調査入門及び標本調査入門

総務省 初めて学ぶ統計、統計担当者向け入門、統計利用の基本、統計分析の基本、調査設計の基本、統計データアナリスト研修、本科、統計幹部講座、データ利活用コース、統計作成実務コース、人口・経済統計コース、地域分析コース及びミクロデータコース

外務省 第二部・第三部後期研修(研修の一部に統計に関する講義が含まれる。)

厚生労働省 統計基礎コース、統計実務コース、統計の見方・使い方入門、統計活用コース、統計理論コース、統計解析基礎コース、実践的統計解析コース、実践的調査の企画・設計コース、統計的因果推論基礎コース、全職員のための統計研修、統計担当課室長のための統計研修、幹部職員(指定職)のための統計研修、EBPM基礎研修及びEBPM応用研修

農林水産省 データサイエンティスト育成研修、農林水産統計専門職員研修(統計調査基礎コース)、農林水産統計専門職員研修(管理者コース)及び農林水産統計専門職員研修(簿記研修)

経済産業省 統計基礎研修(一次統計編)、統計基礎研修(二次統計編)、政策評価分析研修、統計業務におけるシステム研修及びアンケート調査の企画研修

また、これらの研修に係る予算額については、様々な予算に含まれる形で計上しており、必ずしも当該研修に係る予算のみを区分して計上していないため、お答えすることは困難である。

五について

お尋ねの「経済統計を用いて費用便益分析を評価した」及び「経済統計を用いられずに行われた評価」の具体的に意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難である。

六について

お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、政策評価については、行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成十三年法律第八十六号)第三条において、各行政機関は、その所掌に係る政策について、政策の特性に応じた合理的な手法を用い、その政策効果を把握し、これを基礎として、自ら評価すると規定されており、その実施に当たって特定の統計の利活用が求められるものではなく、当該規定に基づき、各行政機関において、適切な手法を用いて行われるべきものであると考えている。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×3趣旨が明らかではない ×4

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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