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政府備蓄米を放出しても米の市場価格が下がらないことに関する質問主意書
参議院 第217回 第117号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1
質問本文
農林水産省は、令和七年四月二十三日から二十五日にかけて政府備蓄米の放出に向けた三回目の入札を行い、令和五年度産米約十万トンが落札された。六事業者が入札に参加し、前回の落札額よりも四百二十円安い六十キロ当たり二万三百二円(税抜き)で落札された。政府備蓄米以外の米の仕入価格は下がっていないため、政府備蓄米を放出しても米の市場価格が大きく下がることはない。
米の市場価格が高騰している現状を踏まえて、以下質問する。
一 落札価格が下がっても米の市場価格に反映できなければ意味がない。米の市場価格を下げるという目的を含む政府備蓄米の放出に際して入札を採用することに違和感があるが政府の見解を示されたい。
二 入札参加の大きな障壁として、政府備蓄米の落札事業者が一年以内に政府に対し同量を買い戻さなければならない「買戻し条件」があると考える。同条件を無くすべきだと考えるが政府の見解を示されたい。
三 これから生産される令和七年産の国産米は既にその多くが高値で買い付けられているという。そのような状況を放置すると米価の高騰が長引く可能性がある。令和七年に政府備蓄米は既に放出されているため、令和八年度以降においても同様に政府備蓄米を活用して米価の調整を図ることは困難だと思料する。令和七年産の国産米の価格高騰対策を示されたい。
四 政府備蓄米を放出するタイミングが少し遅かったと考える。農林水産省には市場での米の供給状況や価格をリアルタイムに把握できる体制やシステムがあるのか示されたい。ない場合、構築するべきだと思料するが政府の見解を示されたい。
質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内の答弁となっても私としては差し支えない。
右質問する。
政府答弁書
一について
財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第九条第一項において、「国の財産は、・・・適正な対価なくしてこれを譲渡し若しくは貸し付けてはならない。」とされ、また、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第二十九条の三第一項においては、「契約担当官・・・は、売買、貸借、請負その他の契約を締結する場合においては、・・・公告して申込みをさせることにより競争に付さなければならない。」とされているところ、御指摘の「政府備蓄米の放出」については、特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)第十九条第二項及び第二十四条第一項により、米穀の売買契約をする場合には、入札を行うことが原則であることから、これに基づき入札により行っているところである。
二について
御指摘の「政府備蓄米」については、「米穀の需給及び価格の安定に関する基本指針」(令和六年七月農林水産省策定、令和七年三月変更)に即して、同基本指針の「買戻し条件付売渡し」を行っているところ、その大半が落札されており、御指摘の「買戻し条件」が「入札参加の大きな障壁」となっているとは考えていないが、同基本指針において「原則一年以内」としている「買戻し」の期限については、見直しを行う考えである。
三について
現時点において、令和七年産の米穀の需給状況について判断することは困難であり、その価格の水準についても予断できないことから、お尋ねの「令和七年産の国産米の価格高騰対策」をお示しすることは困難である。
四について
お尋ねの「リアルタイムに把握できる体制やシステム」の意味するところが必ずしも明らかではないが、農林水産省としては、米穀の出荷業者と卸売業者との間の取引の価格についての出荷業者からの報告等を通じて、「米の供給状況や価格」の「把握」に努めているところである。