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児童虐待疑惑や親権問題を取り上げた動画チャンネルに係る政府の対応に関する質問主意書
参議院 第217回 第145号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×2個別の事案 ×2
質問本文
近年、インターネットやソーシャルメディアを通じて、児童虐待や親権問題に関する深刻な事案が広く国民の関心を集めている。特に、YouTubeチャンネル「街録ch~あなたの人生、教えて下さい~」において、二〇二五年五月に公開された動画(以下「当該動画」という。)では、五歳の男児(以下「当該児童」という。)が実父及びその後妻から虐待を受けている可能性があるとして、祖母がその保護を訴えている。当該動画は、当該児童が「首を絞められる」、「喉に指を突っ込まれる」などの虐待を受けた可能性があること、父親が親権を主張し裁判所がこれを認めたこと、さらに、父親による弁護士への脅迫や証言妨害の疑いがあること等を祖母の主張を基に伝えている。
当該動画は多くの視聴者の注目を集めており、X上では「#ひなた君を守りたい」と題した署名活動が展開され、二〇二五年五月末時点で約十三万筆以上の賛同が集まるなど、国民の関心が極めて高い。また、児童虐待や親権問題に対する司法の対応に疑問を呈する声も多く、国民の間に不安と不信が広がっている。
児童の安全と福祉は国家の最優先課題の一つであり、特に虐待の疑いがある場合には、迅速かつ適切な調査と対応が求められる。政府として、当該動画で提起された児童虐待疑惑及び親権問題について、事実関係を調査し、児童の保護及び司法の透明性確保に向けた対応を行う必要があると考える。
以上を踏まえ、以下質問する。
一 当該動画の内容に関する事実確認
当該動画で提起された当該児童に対する虐待疑惑(実父及び後妻による身体的・心理的虐待の可能性)について、政府又は関係機関(こども家庭庁、児童相談所、警察等)は事実関係の調査を行っているか示されたい。調査を行っていない場合、その理由を示されたい。
二 親権判断の妥当性と透明性
当該動画によれば、裁判所が当該児童の親権を実父に認めたとされているが、虐待疑惑が提起されているにもかかわらず親権が認められた経緯について、政府はどのように認識しているか示されたい。また、親権判断における児童の安全確保のための基準やプロセスについて、現在の制度は十分に機能していると考えるか示されたい。
三 児童虐待防止のための政府の取組
児童虐待の防止及び早期発見のため、こども家庭庁や児童相談所は具体的にどのような対策を講じているか。特に、親権をめぐる紛争において、虐待の疑いがある場合の調査・保護体制について、現在の運用状況と課題を明らかにされたい。
四 ソーシャルメディアを通じた虐待問題の提起への対応
当該動画のように、YouTubeやソーシャルメディアを通じて児童虐待や親権問題が広く公に訴えられるケースが増加しているが、こうしたケースに対する政府の対応方針を示されたい。また、こうした情報発信が児童のプライバシーや安全に与える影響について、どのように評価しているか示されたい。
五 国民の信頼回復に向けた対応
当該動画を契機に、司法や行政に対する国民の不信が高まる懸念がある。児童保護に関する透明性や信頼性を確保するため、政府としてどのような追加的措置を検討しているか示されたい。
質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内の答弁となっても私としては差し支えない。
右質問する。
政府答弁書
一及び二の前段について
お尋ねについては、個別の事案に関することであり、お答えを差し控えたい。
二の後段について
御指摘の「親権判断における児童の安全確保のための基準やプロセス」の意味するところが明らかではないが、「親権判断」については、裁判所において、子の利益の観点から、事案の性質に応じ、適切に対応されているものと承知している。
三について
お尋ねについて、こども家庭庁においては、児童虐待の発生予防や早期発見のため、例えば、児童相談所及びこども家庭センター(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十条の二第二項に規定するこども家庭センターをいう。以下同じ。)の体制強化等に取り組んでおり、また、児童相談所においては、御指摘の「親権をめぐる紛争」の有無にかかわらず、同法等の関係法令に基づき、児童及びその家庭に係る必要な調査や児童の一時保護(同法第三十三条第一項又は第二項に規定する一時保護をいう。)等を実施しているところであり、こうした対応が着実に行われるよう、引き続き児童相談所及びこども家庭センターの体制強化等に取り組んでまいりたい。
四の前段について
お尋ねについて、御指摘のように「広く公に訴えられるケース」も含め、御指摘の「児童虐待や親権問題」の「ケース」への対応については、二の後段について及び三についてでお答えしたとおりである。
四の後段について
お尋ねについて、御指摘の「こうした情報発信が児童のプライバシーや安全に与える影響」については、個別の事案によることから、一概にお答えすることは困難である。
五について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、政府としては、三についてでお答えしたとおり、児童相談所及びこども家庭センターの体制強化等に取り組んでいるところであり、引き続き、児童の安全確保等が図られるよう取り組んでまいりたい。
この答弁書に出てくる定型句
お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×2個別の事案 ×2
語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。