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日本最南端に位置する沖ノ鳥島への航空拠点整備に関する質問主意書

参議院 第217回 第152号お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×5

提出者
参議院
提出日
2025年6月5日
内閣転送 2025年6月11日
答弁書受領日
2025年6月17日
提出から12日
答弁の項目数
8
質問 997字/答弁 2,173字

質問本文

令和七年五月二十八日に公開されたYouTube番組「ニッポンジャーナル」において、東海大学海洋学部教授の山田吉彦氏は、沖ノ鳥島が日本の排他的経済水域(以下「EEZ」という。)の基点であるにもかかわらず、十分な管理が行き届いておらず、将来的には中国に軍事的・経済的拠点として狙われる可能性があると指摘した。その上で、同島への航空拠点(滑走路等)の整備を提案している。同番組では、同島が長さ四・五キロメートル、幅一・七キロメートル程度の浅瀬であり、メガフロートも含めて滑走路の建設が技術的に可能な地形であることや、現在も海洋観測施設や実験的利用(サンゴ礁のバイオ実験等)が行われていることも紹介された。

このような地政学的状況や技術的条件を踏まえ、国家主権の象徴たる沖ノ鳥島の実効支配をより強化し、将来的な軍事的脅威に備えるため、恒常的な拠点整備が急務と考える。

これらを踏まえて、以下質問する。

一 沖ノ鳥島は現在、国際海洋法条約における「島」として日本のEEZの基点となっているが、その地形的・法的根拠について政府の見解を示されたい。

二 沖ノ鳥島の地質・面積・高低差等に関する調査結果を政府は有しているか示されたい。また、滑走路の建設が技術的に可能であると判断したことはあるか、過去の検討状況を示されたい。

三 沖ノ鳥島には既に観測施設や消波ブロック等が設置されているが、これまでに行われた政府による施設整備の内容及び予算規模を年度別に示されたい。

四 沖ノ鳥島の周辺海域に対する中国等の海洋進出の動きについて、政府はどのように把握しているか示されたい。また、過去五年間の中国船の接近又は示威行動の件数等を示されたい。

五 現在、沖ノ鳥島周辺に有事・自然災害が発生した場合における航空・海上からの即応体制について、飛行機・艦艇の出動基地及び所要時間を示されたい。

六 沖ノ鳥島における滑走路又は短距離航空機が発着可能な施設の整備の必要性について、現時点での政府の見解を示されたい。また、安全保障・科学研究・災害対応・海難救助等の多目的活用を想定した議論を行う必要があると考えるが、政府の見解を示されたい。

質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内の答弁となっても私としては差し支えない。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

お尋ねの「日本のEEZの基点となっている」及び「その地形的・法的根拠」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、沖ノ鳥島については、平成三十一年三月二十八日の衆議院安全保障委員会において、三上外務省国際法局長(当時)が「国連海洋法条約上、島とは、第百二十一条一項において、「自然に形成された陸地であって、水に囲まれ、高潮時においても水面上にあるもの」と定義されております。」と答弁し、また、平成二十八年五月十三日の衆議院外務委員会において、岸田外務大臣(当時)が「沖ノ鳥島は、国連海洋法条約上、島としての地位は確立しておりますし、よって、周辺海域に排他的経済水域等が設定されています。」と答弁しているとおりである。

二の前段について

お尋ねの「地質」については、海岸法(昭和三十一年法律第百一号。以下「法」という。)第二条の三第一項の規定に基づき、東京都知事が定めた「伊豆小笠原諸島沿岸海岸保全基本計画」(平成十五年七月策定、令和七年三月改定。以下「基本計画」という。)において、沖ノ鳥島は「サンゴ礁からな」る島とされている。また、お尋ねの「面積」については、法第三十七条の二第三項の規定に基づき、同島及び同島を防護するため必要な最小限度の区域が海岸保全区域として指定されており、法第二十四条第一項の規定に基づき国土交通大臣(旧建設大臣)が調製した「沖ノ鳥島海岸保全区域台帳」(平成十一年六月二十三日調製、令和六年三月三十一日変更)において、「海岸保全区域の面積」は「五百七十七万六千八百六十八・一九平方メートル」とされている。さらに、お尋ねの「高低差等」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、例えば、基本計画において、「満潮時には北小島、東小島が海面上に残る」とされている。

二の後段について

お尋ねについては、現時点で把握している限りでは、お尋ねのように「判断したこと」はない。

三について

お尋ねの「施設整備の内容」の具体的に指し示す範囲が必ずしも明らかではないが、沖ノ鳥島における公共事業について、①法第三十七条の二第一項の規定に基づき国土交通大臣(旧建設大臣)が平成十一年度から行った海岸保全施設(法第二条第一項に規定する海岸保全施設をいう。)の新設、改良、災害復旧、維持又は修繕に関する工事、②排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律(平成二十二年法律第四十一号)第八条の規定に基づき国土交通大臣が平成二十三年度から行った特定離島港湾施設(同条に規定する特定離島港湾施設をいう。)の建設、改良又は管理に関する工事の別に、各年度における予算額(百万円未満を四捨五入した数字)をお示しすると、それぞれ以下のとおりである。

平成十一年度 ①四十六億八千万円

平成十二年度 ①一億八千万円

平成十三年度 ①一億八千万円

平成十四年度 ①三億千五百万円

平成十五年度 ①一億八千万円

平成十六年度 ①三億三千万円

平成十七年度 ①五億四千万円

平成十八年度 ①四十九億千七百万円

平成十九年度 ①八十四億六百万円

平成二十年度 ①二億百万円

平成二十一年度 ①二億三千三百万円

平成二十二年度 ①二億三千六百万円

平成二十三年度 ①二億三千六百万円 ②十億円

平成二十四年度 ①四億六千九百万円 ②八十九億四千八百万円

平成二十五年度 ①五億千六百万円 ②九十八億七千八百万円

平成二十六年度 ①十一億五千万円 ②九十七億二千八百万円

平成二十七年度 ①二十三億千八百万円 ②百一億二百万円

平成二十八年度 ①二十三億千八百万円 ②五十八億五千万円

平成二十九年度 ①二十八億千六百万円 ②九十六億二千万円

平成三十年度 ①百七億六千二百万円 ②七十六億二千万円

平成三十一年度 ①三十九億九百万円 ②八十三億八千万円

令和二年度 ①十三億千八百万円 ②七十四億二千七百万円

令和三年度 ①十四億三百万円 ②百八億八千万円

令和四年度 ①二十一億九千百万円 ②七十九億七百万円

令和五年度 ①九十七億五千五百万円 ②八十八億円

令和六年度 ①十四億七千六百万円 ②三十二億六千万円

令和七年度 ①十三億二千六百万円 ②八十二億円

四の前段について

お尋ねの「海洋進出の動き」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、海上保安庁では巡視船及び航空機により、沖ノ鳥島を含めた我が国周辺海域の監視等を実施している。

四の後段について

お尋ねの「中国船の接近又は示威行動の件数等」の具体的に指し示す範囲が必ずしも明らかではないが、例えば、海上保安庁が沖ノ鳥島周辺の我が国の排他的経済水域において、中華人民共和国による我が国の同意を得ない海洋調査活動を確認したのは、令和二年から令和六年までの間で五件である。

五について

お尋ねの「沖ノ鳥島周辺に有事・自然災害が発生した場合」における航空機、艦艇等の活用は、個々の状況に応じて決定されるため、お尋ねについて一概にお答えすることは困難である。

六について

お尋ねの「施設の整備の必要性」及び「多目的活用を想定した議論を行う必要がある」か否かについては、検討を行っていないため、お答えすることは困難である。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×5

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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