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沖ノ鳥島に関する質問主意書

衆議院 第189回 第382号

提出者
民主党・無所属クラブ
提出日
2015年8月18日
内閣転送 2015年8月24日
答弁書受領日
2015年8月28日
提出から10日
答弁の項目数
3
質問 1,408字/答弁 632字

質問本文

衆議院議員緒方林太郎君提出中国の南シナ海等に対する認識に関する質問に対する答弁書を踏まえ、八月六日、東アジアサミット及びASEAN地域フォーラムの外相会合における次の王中国外相発言について、次の通り質問する。

[T]he delegate of Japan also mentioned the South China Sea issue and claimed that all artificial land features cannot generate any legal rights. But let's first have a look at what Japan has done. Over the past years, Japan spent 10 billion yen building the Rock of Okinotori, turning this tiny rock on the sea into a man-made island with steel bars and cement. And on that basis, Japan submitted its claim to the United Nations over the continental shelf beyond the 200-nautical-mile exclusive economic zone. The majority members of the international community found Japan's claim inconceivable and did not accept it.

一 「The majority members of the international community found Japan's claim inconceivable and did not accept it.」とあるが、国際社会の多数のメンバー(the majority members of the international community)は、日本の主張(claim)を想像もつかない(inconceivable)ものだと捉え、受け入れなかった(did not accept it)との認識を、我が国は有しているか。

二 平成二十四年四月二十八日の「我が国の大陸棚延長申請に関する大陸棚限界委員会の勧告について」という外務報道官談話において、「勧告の詳細については、現在精査しているところですが、日本が申請した七海域のうち六海域について勧告が出されており、その六海域の一つである四国海盆海域について、沖ノ鳥島を基点とする我が国の大陸棚延長が認められていることを評価します。」とある。四国海盆について、沖ノ鳥島を基点とする我が国の大陸棚延長が認められていると判断できる根拠は勧告のどの部分か。

三 国連海洋法条約第百二十一条3には「人間の居住又は独自の経済的生活を維持することのできない岩は、排他的経済水域又は大陸棚を有しない。」とある。四国海盆について沖ノ鳥島を基点とする我が国の大陸棚延長が認められているということであれば、沖ノ鳥島は「人間の居住又は独自の経済的生活を維持することのできない岩」ではないとの理解でいいか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

我が国として、御指摘のような認識は有していない。

二について

先の答弁書(平成二十七年八月十八日内閣衆質一八九第三七六号。以下「前回答弁書」という。)三の(三)についてで述べたとおり、我が国は、海洋法に関する国際連合条約(平成八年条約第六号。以下「国連海洋法条約」という。)第七十六条8に規定する大陸棚の限界に関する委員会(以下「大陸棚限界委員会」という。)に対して、我が国の大陸棚の外側の限界を二百海里を超えて設定すること(以下「大陸棚延長」という。)に関する情報を提出し、平成二十四年四月、大陸棚限界委員会により、四国海盆海域についての沖ノ鳥島を基点の一つとする大陸棚延長に関する事項を含む勧告(以下「本件勧告」という。)が行われた。我が国は、九州・パラオ海嶺南部海域について、大陸棚限界委員会により早期に勧告が行われるよう努力を継続しており、本件勧告の詳細を具体的に明らかにすることについては、今後の大陸棚限界委員会の対応に影響を及ぼすおそれがあることから、お尋ねにお答えすることは差し控えたい。

三について

大陸棚限界委員会の任務については、前回答弁書三の(三)についてで述べたとおりであり、大陸棚限界委員会は、特定の地形が国連海洋法条約第百二十一条3に規定する「人間の居住又は独自の経済的生活を維持することのできない岩」に該当するか否かについて判断する権限は有しない。なお、我が国としては、沖ノ鳥島がかかる岩に該当するとの認識は有していない。

衆議院の原文

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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

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