「沖ノ鳥島」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
13件
1988年3月4日〜2025年12月12日
答弁書あり
13件
提出者 9人(多い順: 緒方 林太郎、松原 仁、岩國 哲人)
答えていない型が出た答弁
10件
お答えすることは困難 6、趣旨が明らかではない 5、承知していない 2、検討してまいりたい 1、仮定の質問 1、個別の事案 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの「日本のEEZの基点となっている」及び「その地形的・法的根拠」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、沖ノ鳥島については、平成三十一年三月二十八日の衆議院安全保障委員会において、三上外務省国際法局長(当時)が「国連海洋法条約上、島とは、第百二十一条一項において、「自然に形成された陸地であって、水に囲まれ、高潮時においても水面上にあるもの」と定義されております。」と答弁し、また、平成二十八年五月十三日の衆議院外務委員会において、岸田外務大臣(当時)が「沖ノ鳥島は、国連海洋法条約上、島としての地位は確立しておりますし、よって、周辺海域に排他的経済水域等が設定されています。」と答弁しているとおりである。
お尋ねの「地質」については、海岸法(昭和三十一年法律第百一号。以下「法」という。)第二条の三第一項の規定に基づき、東京都知事が定めた「伊豆小笠原諸島沿岸海岸保全基本計画」(平成十五年七月策定、令和七年三月改定。以下「基本計画」という。)において、沖ノ鳥島は「サンゴ礁からな」る島とされている。また、お尋ねの「面積」については、法第三十七条の二第三項の規定に基づき、同島及び同島を防護するため必要な最小限度の区域が海岸保全区域として指定されており、法第二十四条第一項の規定に基づき国土交通大臣(旧建設大臣)が調製した「沖ノ鳥島海岸保全区域台帳」(平成十一年六月二十三日調製、令和六年三月三十一日変更)において、「海岸保全区域の面積」は「五百七十七万六千八百六十八・一九平方メートル」とされている。さらに、お尋ねの「高低差等」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、例えば、基本計画において、「満潮時には北小島、東小島が海面上に残る」とされている。
お尋ねの「施設整備の内容」の具体的に指し示す範囲が必ずしも明らかではないが、沖ノ鳥島における公共事業について、①法第三十七条の二第一項の規定に基づき国土交通大臣(旧建設大臣)が平成十一年度から行った海岸保全施設(法第二条第一項に規定する海岸保全施設をいう。)の新設、改良、災害復旧、維持又は修繕に関する工事、②排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律(平成二十二年法律第四十一号)第八条の規定に基づき国土交通大臣が平成二十三年度から行った特定離島港湾施設(同条に規定する特定離島港湾施設をいう。)の建設、改良又は管理に関する工事の別に、各年度における予算額(百万円未満を四捨五入した数字)をお示しすると、それぞれ以下のとおりである。
お尋ねの「海洋進出の動き」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、海上保安庁では巡視船及び航空機により、沖ノ鳥島を含めた我が国周辺海域の監視等を実施している。
お尋ねの「中国船の接近又は示威行動の件数等」の具体的に指し示す範囲が必ずしも明らかではないが、例えば、海上保安庁が沖ノ鳥島周辺の我が国の排他的経済水域において、中華人民共和国による我が国の同意を得ない海洋調査活動を確認したのは、令和二年から令和六年までの間で五件である。
お尋ねの「沖ノ鳥島周辺に有事・自然災害が発生した場合」における航空機、艦艇等の活用は、個々の状況に応じて決定されるため、お尋ねについて一概にお答えすることは困難である。
御指摘の「先島諸島の南側及び沖ノ鳥島周辺水域等」の具体的に指し示す範囲が必ずしも明らかではないが、日台民間漁業取決めの適用水域以外の水域について、日台漁業委員会で協議されるべきではないと考えている。
先の答弁書(平成二十七年八月十八日内閣衆質一八九第三七六号。以下「前回答弁書」という。)三の(三)についてで述べたとおり、我が国は、海洋法に関する国際連合条約(平成八年条約第六号。以下「国連海洋法条約」という。)第七十六条8に規定する大陸棚の限界に関する委員会(以下「大陸棚限界委員会」という。)に対して、我が国の大陸棚の外側の限界を二百海里を超えて設定すること(以下「大陸棚延長」という。)に関する情報を提出し、平成二十四年四月、大陸棚限界委員会により、四国海盆海域についての沖ノ鳥島を基点の一つとする大陸棚延長に関する事項を含む勧告(以下「本件勧告」という。)が行われた。我が国は、九州・パラオ海嶺南部海域について、大陸棚限界委員会により早期に勧告が行われるよう努力を継続しており、本件勧告の詳細を具体的に明らかにすることについては、今後の大陸棚限界委員会の対応に影響を及ぼすおそれがあることから、お尋ねにお答えすることは差し控えたい。
大陸棚限界委員会の任務については、前回答弁書三の(三)についてで述べたとおりであり、大陸棚限界委員会は、特定の地形が国連海洋法条約第百二十一条3に規定する「人間の居住又は独自の経済的生活を維持することのできない岩」に該当するか否かについて判断する権限は有しない。なお、我が国としては、沖ノ鳥島がかかる岩に該当するとの認識は有していない。
沖ノ鳥島が、海洋法に関する国際連合条約(平成八年条約第六号。以下「国連海洋法条約」という。)第百二十一条3に規定する「岩」に該当するとの認識は有していない。
御指摘の「我が国は、大陸棚限界委員会の勧告により、沖の鳥島が大陸棚の起点となる島であることが認められたと述べている」の意味するところが必ずしも明らかではないが、我が国は、国連海洋法条約第七十六条8に規定する大陸棚の限界に関する委員会に対して、我が国の大陸棚の外側の限界を二百海里を超えて設定すること(以下「大陸棚延長」という。)に関する情報を提出し、平成二十四年四月、同委員会により、沖ノ鳥島を基点の一つとする大陸棚延長に関する事項を含む勧告が行われた。なお、同委員会は、国連海洋法条約の規定に従い、沿岸国が提出した大陸棚延長に関する科学的及び技術的データ等を検討し、当該大陸棚の外側の限界の設定に関する事項について勧告を行うことを任務としており、特定の地形が国連海洋法条約第百二十一条1及び2に規定する「島」の地位を有するか否かについて判断する権限は有しない。
今回、沖ノ鳥島を基点とする大陸棚延長を申請した四国海盆海域の大部分を含む合計約三十一万平方キロメートルの我が国の大陸棚延長の勧告が、大陸棚限界委員会によって行われたことは、高く評価している。
2. 答えていない型が返った質問(10件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …ある海域で行われたものは何件か。年毎に答弁ありたい。 ア 尖閣諸島 イ 沖ノ鳥島 三 二〇〇一年二月十四日以降、東シナ海において、日中間の海洋調査活動の相互事前通報の枠組みに基づき、我が国が口上書によって行った通報は何件…
答弁: 一について お尋ねの「過去五年間に、東シナ海において、日中間の海洋調査活動の相互事前通報の枠組みに基づき、中国から口上書によって行われた通報」は、令和二年は五件、令和三年は八件、令和四年は六件、令和五年は八件及び令和六年…
質問: …番組「ニッポンジャーナル」において、東海大学海洋学部教授の山田吉彦氏は、沖ノ鳥島が日本の排他的経済水域(以下「EEZ」という。)の基点であるにもかかわらず、十分な管理が行き届いておらず、将来的には中国に軍事的・経済的拠点…
答弁: …の地形的・法的根拠」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、沖ノ鳥島については、平成三十一年三月二十八日の衆議院安全保障委員会において、三上外務省国際法局長(当時)が「国連海洋法条約上、島とは、第百二十一条一…
質問: …認識とともに、具体的な対応策について示されたい。 3 先島諸島の南側及び沖ノ鳥島周辺水域等について、今後一切操業ルールの見直しに向けた協議の対象とすべきでないと考えるが、政府の見解を示されたい。 4 適用水域内において沖…
答弁: …実施しているところである。 一の3について 御指摘の「先島諸島の南側及び沖ノ鳥島周辺水域等」の具体的に指し示す範囲が必ずしも明らかではないが、日台民間漁業取決めの適用水域以外の水域について、日台漁業委員会で協議されるべき…
質問: …害されているという他ない。 特に、小笠原諸島は、国境離島であり、硫黄島や沖ノ鳥島なども含まれ、日本の排他的経済水域の約三分の一は小笠原の島々によって確保されている。我が国の領海、排他的経済水域の保全等の活動の拠点としての…
答弁: 一から三までについて 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の三において、国及び地方公共団体は、国民に対し良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制が確保されるよう努めなければならないとされており、山村、離島等の医療の…
質問: …の不安を増大させることになりかねない。 また、中国は小笠原諸島を構成する沖ノ鳥島を島ではなく、岩であると主張して、沖ノ鳥島沖の日本の排他的経済水域(EEZ)を認めることなく、公海として、同島周辺海底におけるレアアース泥な…
答弁: 一について 海底に残置された漁網片による海底の環境への影響の程度は、それぞれの海域の状況によって異なるところであるが、小笠原諸島周辺海域における御指摘の漁網片が、現時点で当該海域の環境に深刻な影響を及ぼしているとまでは考…
質問: 八月六日、東アジアサミット及びASEAN地域フォーラムの外相会合において、中国の王外相がそれぞれ次のような発言をしたと、中国外交部サイト(英語)にある。 これを踏まえ、次の通り質問する。 一 China always m…
答弁: …土的な位置付けに関して独自の認定を行う立場にない。 三の(一)について 沖ノ鳥島が、海洋法に関する国際連合条約(平成八年条約第六号。以下「国連海洋法条約」という。)第百二十一条3に規定する「岩」に該当するとの認識は有して…
質問: 平成二十年に日本政府が、大陸棚限界委員会に、大陸棚延伸に関する申請を行っていた七海域(総面積約七十四万平方キロメートル)のうち、四国海盆海域、小笠原海台海域、南硫黄島海域及び沖大東島海嶺南方海域の大部分又は一部の四海域(…
答弁: …我が国は同月二十七日(日本時間)に同勧告を受領した。 二について 今回、沖ノ鳥島を基点とする大陸棚延長を申請した四国海盆海域の大部分を含む合計約三十一万平方キロメートルの我が国の大陸棚延長の勧告が、大陸棚限界委員会によっ…
質問: …。 中国軍の艦艇は、平成二十二年四月にも同海域を通過しており、その際には沖ノ鳥島周辺で訓練を実施したとされている。 そこで以下のとおり質問する。 一 中国軍の潜水艦が、平成二十三年六月八日から翌九日にかけて、沖縄本島と宮…
答弁: 一について お尋ねについては、これを明らかにすることにより、今後の自衛隊の運用及び情報収集活動に支障を及ぼすおそれがあることから、お答えを差し控えたい。 二について 仮定の御質問にお答えすることは差し控えたいが、その上で…
質問: …の第一六二回国会質問第五五号において、関係都県知事が竹島、尖閣諸島および沖ノ鳥島を訪問したことを把握しているか質問したが、改めて以下質問する。 一 右自粛要請を開始したのはいつか。 二 終戦(一九四五年八月十五日)から現…
答弁: 一について 御指摘の自粛要請については、平成十七年四月以降、外務省ホームページに掲載して一般に呼び掛けてきており、また、それ以前にも個別の事案につき、当該自粛要請を行ってきているところであるが、最初に行った時期を確認する…
質問: …か。あるのであれば、その知事の氏名と日付を明らかにされたい。 八 現在、沖ノ鳥島に戸籍又は住民票登録をしている日本国民はいるのか。いるのであれば、何名いるか明らかにされたい。 九 過去に沖ノ鳥島に戸籍又は住民票登録をして…
答弁: …者の数は二十六名、お尋ねの尖閣諸島に本籍を有する者の数は十八名、お尋ねの沖ノ鳥島に本籍を有する者の数は百二十二名であり、竹島、尖閣諸島又は沖ノ鳥島を住所として住民票に記載されている者は存在しないものと承知している。 また…
3. 過去の質問主意書(13件・新しい順)
質問: …ある海域で行われたものは何件か。年毎に答弁ありたい。 ア 尖閣諸島 イ 沖ノ鳥島 三 二〇〇一年二月十四日以降、東シナ海において、日中間の海洋調査活動の相互事前通報の枠組みに基づき、我が国が口上書によって行った通報は何件…
答弁: 一について お尋ねの「過去五年間に、東シナ海において、日中間の海洋調査活動の相互事前通報の枠組みに基づき、中国から口上書によって行われた通報」は、令和二年は五件、令和三年は八件、令和四年は六件、令和五年は八件及び令和六年…
質問: …番組「ニッポンジャーナル」において、東海大学海洋学部教授の山田吉彦氏は、沖ノ鳥島が日本の排他的経済水域(以下「EEZ」という。)の基点であるにもかかわらず、十分な管理が行き届いておらず、将来的には中国に軍事的・経済的拠点…
答弁: …の地形的・法的根拠」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、沖ノ鳥島については、平成三十一年三月二十八日の衆議院安全保障委員会において、三上外務省国際法局長(当時)が「国連海洋法条約上、島とは、第百二十一条一…
質問: …認識とともに、具体的な対応策について示されたい。 3 先島諸島の南側及び沖ノ鳥島周辺水域等について、今後一切操業ルールの見直しに向けた協議の対象とすべきでないと考えるが、政府の見解を示されたい。 4 適用水域内において沖…
答弁: …実施しているところである。 一の3について 御指摘の「先島諸島の南側及び沖ノ鳥島周辺水域等」の具体的に指し示す範囲が必ずしも明らかではないが、日台民間漁業取決めの適用水域以外の水域について、日台漁業委員会で協議されるべき…
質問: …害されているという他ない。 特に、小笠原諸島は、国境離島であり、硫黄島や沖ノ鳥島なども含まれ、日本の排他的経済水域の約三分の一は小笠原の島々によって確保されている。我が国の領海、排他的経済水域の保全等の活動の拠点としての…
答弁: 一から三までについて 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の三において、国及び地方公共団体は、国民に対し良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制が確保されるよう努めなければならないとされており、山村、離島等の医療の…
質問: …の不安を増大させることになりかねない。 また、中国は小笠原諸島を構成する沖ノ鳥島を島ではなく、岩であると主張して、沖ノ鳥島沖の日本の排他的経済水域(EEZ)を認めることなく、公海として、同島周辺海底におけるレアアース泥な…
答弁: 一について 海底に残置された漁網片による海底の環境への影響の程度は、それぞれの海域の状況によって異なるところであるが、小笠原諸島周辺海域における御指摘の漁網片が、現時点で当該海域の環境に深刻な影響を及ぼしているとまでは考…
質問: …について勧告が出されており、その六海域の一つである四国海盆海域について、沖ノ鳥島を基点とする我が国の大陸棚延長が認められていることを評価します。」とある。四国海盆について、沖ノ鳥島を基点とする我が国の大陸棚延長が認められ…
答弁: …提出し、平成二十四年四月、大陸棚限界委員会により、四国海盆海域についての沖ノ鳥島を基点の一つとする大陸棚延長に関する事項を含む勧告(以下「本件勧告」という。)が行われた。我が国は、九州・パラオ海嶺南部海域について、大陸棚…
質問: 八月六日、東アジアサミット及びASEAN地域フォーラムの外相会合において、中国の王外相がそれぞれ次のような発言をしたと、中国外交部サイト(英語)にある。 これを踏まえ、次の通り質問する。 一 China always m…
答弁: …土的な位置付けに関して独自の認定を行う立場にない。 三の(一)について 沖ノ鳥島が、海洋法に関する国際連合条約(平成八年条約第六号。以下「国連海洋法条約」という。)第百二十一条3に規定する「岩」に該当するとの認識は有して…
質問: 平成二十年に日本政府が、大陸棚限界委員会に、大陸棚延伸に関する申請を行っていた七海域(総面積約七十四万平方キロメートル)のうち、四国海盆海域、小笠原海台海域、南硫黄島海域及び沖大東島海嶺南方海域の大部分又は一部の四海域(…
答弁: …我が国は同月二十七日(日本時間)に同勧告を受領した。 二について 今回、沖ノ鳥島を基点とする大陸棚延長を申請した四国海盆海域の大部分を含む合計約三十一万平方キロメートルの我が国の大陸棚延長の勧告が、大陸棚限界委員会によっ…
質問: …。 中国軍の艦艇は、平成二十二年四月にも同海域を通過しており、その際には沖ノ鳥島周辺で訓練を実施したとされている。 そこで以下のとおり質問する。 一 中国軍の潜水艦が、平成二十三年六月八日から翌九日にかけて、沖縄本島と宮…
答弁: 一について お尋ねについては、これを明らかにすることにより、今後の自衛隊の運用及び情報収集活動に支障を及ぼすおそれがあることから、お答えを差し控えたい。 二について 仮定の御質問にお答えすることは差し控えたいが、その上で…
質問: …府として買い求める用意はあるのか。 十三 現在「特定離島」には、南鳥島、沖ノ鳥島の二島が指定されているが、今後、尖閣諸島についても特定離島に指定する考えはあるか。 十四 中国では、国内のメディアで、日本の海上保安庁の巡視…
答弁: 一について 平成二十二年十月十四日付けで、衆議院議長から、「本年九月七日の尖閣諸島沖での我が国巡視船と中国漁船との衝突事案の映像記録」の提出要求が行われたところであり、検察当局及び海上保安庁において、当該要求及び現在の捜…
質問: …の第一六二回国会質問第五五号において、関係都県知事が竹島、尖閣諸島および沖ノ鳥島を訪問したことを把握しているか質問したが、改めて以下質問する。 一 右自粛要請を開始したのはいつか。 二 終戦(一九四五年八月十五日)から現…
答弁: 一について 御指摘の自粛要請については、平成十七年四月以降、外務省ホームページに掲載して一般に呼び掛けてきており、また、それ以前にも個別の事案につき、当該自粛要請を行ってきているところであるが、最初に行った時期を確認する…
質問: …か。あるのであれば、その知事の氏名と日付を明らかにされたい。 八 現在、沖ノ鳥島に戸籍又は住民票登録をしている日本国民はいるのか。いるのであれば、何名いるか明らかにされたい。 九 過去に沖ノ鳥島に戸籍又は住民票登録をして…
答弁: …者の数は二十六名、お尋ねの尖閣諸島に本籍を有する者の数は十八名、お尋ねの沖ノ鳥島に本籍を有する者の数は百二十二名であり、竹島、尖閣諸島又は沖ノ鳥島を住所として住民票に記載されている者は存在しないものと承知している。 また…
質問: 沖ノ鳥島の保全工事に関する質問主意書 水没の危機に瀕している日本最南端の沖ノ鳥島を保全することは、領土と二百海里水域を守るために極めて重要なことと考える。そこで、以下質問する。 一 保全工事計画の概要を明らかにされたい。…
答弁: 一について 沖ノ鳥島の環礁内にある二つの露岩の保全を図るため、当該露岩を鉄製ブロックにより直径約五十メートルの円形状に囲み、その内側をコンクリートで充てんする工事を昭和六十二年度から三年間で実施する予定である。 二につい…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「沖ノ鳥島」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「海洋の科学的調査等に関する質問主意書」ほか2件に近い
「小笠原諸島における中国漁船宝石サンゴ密漁と海底環境の保全に…」ほか1件に近い
「竹島をはじめとする、他国が領有権を主張している日本国領土へ…」ほか1件に近い
「海洋の科学的調査等に関する質問主意書」ほか1件に近い
「大陸棚延伸に関する質問主意書」ほか1件に近い
「中国の南シナ海等に対する認識に関する質問主意書」ほか1件に近い
「日本最南端に位置する沖ノ鳥島への航空拠点整備に関する質問主…」ほか1件に近い
「大陸棚延伸に関する質問主意書」ほか1件に近い
「小笠原諸島における中国漁船宝石サンゴ密漁と海底環境の保全に…」ほか1件に近い
「尖閣諸島に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。