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離島における人工透析に関する質問主意書
衆議院 第201回 第104号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1
質問本文
離島の中には、小笠原諸島など人工透析のための施設が島内にない島がある。
平成三十年末時点で三十三万九千八百四十一人いる慢性透析患者にとって人工透析は、生命を維持していく上で不可欠な治療である。したがって、慢性透析患者は、人工透析のための施設が生活圏内になければならないため、生活範囲がおのずと限定される。
実際、小笠原村の村民が島内で人工透析を受けることができないため、千葉県へ移住した例もある。このように島内に人工透析のための施設がないために、生まれ育った郷里を離れなければならないというのでは、日本国憲法が第二十五条第一項で保障している「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」が侵害されているという他ない。
特に、小笠原諸島は、国境離島であり、硫黄島や沖ノ鳥島なども含まれ、日本の排他的経済水域の約三分の一は小笠原の島々によって確保されている。我が国の領海、排他的経済水域の保全等の活動の拠点としての機能を維持するためにも、有人国境離島地域に係る地域の社会維持は国の責務であると共に、この地域にある小笠原諸島の島民が安心して、継続的に生活できる環境を整えることは、日本の国家及び国民全体の利益に資すると考える。
そこで、次のとおり質問する。
一 離島の中で、人工透析のための施設が島内にない島を解消すべく政府として取り組むべきと考えるが、政府の認識は如何。
二 前項質問一において、人工透析のための施設が島内にない島を解消すべく政府として取り組む必要がないと政府が判断する場合、その理由は何か。
三 離島の中には、人工透析のための施設が島内にある島とない島があるが、政府として、離島の中でも、人工透析のための施設などの生活に不可欠な施設の維持が必要と判断する島とそれ以外の島を区別する基準はあるか。島内の人口数などの内部基準を設けているか。
四 日本国憲法が第二十五条第一項で保障している「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」の中に、慢性透析患者が移住することなく人工透析を受けることができることは含まれるか。
五 人工透析のための施設が島内にないため、慢性透析患者が郷里の離島から移住せざるを得ない現状は、日本国憲法が第二十二条第一項で保障している居住の自由に対する制約と考えるが政府として如何。
右質問する。
政府答弁書
一から三までについて
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の三において、国及び地方公共団体は、国民に対し良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制が確保されるよう努めなければならないとされており、山村、離島等の医療の確保が困難な地域における人工透析も含めた必要な医療提供体制の確保に当たっては、都道府県が、地域の実情に応じて、同法第三十条の四第一項に規定する医療計画を定め、この計画の達成を推進するために必要な措置を講じているところであり、政府としても、離島を含めた医療資源が不足するへき地に対する支援として、へき地医療拠点病院やへき地診療所の整備等に対する補助等を行っている。なお、「政府として、離島の中でも、人工透析のための施設などの生活に不可欠な施設の維持が必要と判断する島とそれ以外の島を区別する基準はあるか」とのお尋ねについては、御指摘の「人工透析のための施設などの生活に不可欠な施設」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。
四及び五について
医療法第一条の三において、国及び地方公共団体は、国民に対し良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制が確保されるよう努めなければならないとされているところ、山村、離島等の医療の確保が困難な地域における人工透析も含めた必要な医療提供体制の確保に当たっては、一から三までについてで述べたような取組が政府及び都道府県において行われているところであり、政府としては、憲法第二十五条第一項及び第二十二条第一項の規定の趣旨に反するものであるとは考えていない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。