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中国の南シナ海等に対する認識に関する質問主意書
衆議院 第189回 第376号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1
質問本文
八月六日、東アジアサミット及びASEAN地域フォーラムの外相会合において、中国の王外相がそれぞれ次のような発言をしたと、中国外交部サイト(英語)にある。
これを踏まえ、次の通り質問する。
一 China always maintains that countries enjoy freedom of navigation and overflight in the South China Sea in accordance with the international law. Up to now, there has not been a single case in which freedom of navigation in the South China Sea is impeded.
南シナ海における航行の自由は、これまで一度も害されたことはないとの認識を政府は有しているか。
二 Seventy years ago, pursuant to the Cairo Declaration and the Potsdam Proclamation, China lawfully recovered the Nansha and Xisha Islands which were illegally occupied by Japan and resumed exercise of sovereignty.
カイロ宣言、ポツダム宣言によって、南沙諸島、西沙諸島は中国が主権を有するようになったと政府は認識しているか。
三 [T]he delegate of Japan also mentioned the South China Sea issue and claimed that all artificial land features cannot generate any legal rights. But let's first have a look at what Japan has done. Over the past years, Japan spent 10 billion yen building the Rock of Okinotori, turning this tiny rock on the sea into a man-made island with steel bars and cement. And on that basis, Japan submitted its claim to the United Nations over the continental shelf beyond the 200-nautical-mile exclusive economic zone. The majority members of the international community found Japan's claim inconceivable and did not accept it.
(一) 沖の鳥島は、国連海洋法条約第百二十一条における岩か。
(二) 国連の大陸棚限界委員会において、国際社会の大多数は、沖の鳥島を基点とする、二百カイリを超える大陸棚延伸を受け入れなかったのか。
(三) 我が国は、大陸棚限界委員会の勧告により、沖の鳥島が大陸棚の起点となる島であることが認められたと述べているが、その論理を詳細に説明ありたい。
四 これら以外の南シナ海に関する王外相のステートメントの中で、我が国として受け入れられないものはどの部分か。
右質問する。
政府答弁書
一について
政府として、御指摘のような認識は有していない。
二について
御指摘のカイロ宣言及びポツダム宣言は、領土の最終的処理を決定したものではない。また、我が国は、日本国との平和条約(昭和二十七年条約第五号)第二条に従い、新南群島及び西沙群島に対する全ての権利、権原及び請求権を放棄しており、新南群島及び西沙群島の領土的な位置付けに関して独自の認定を行う立場にない。
三の(一)について
沖ノ鳥島が、海洋法に関する国際連合条約(平成八年条約第六号。以下「国連海洋法条約」という。)第百二十一条3に規定する「岩」に該当するとの認識は有していない。
三の(二)について
お尋ねの「国連の大陸棚限界委員会において、国際社会の大多数」の意味するところが必ずしも明らかではなく、お答えすることは困難である。
三の(三)について
御指摘の「我が国は、大陸棚限界委員会の勧告により、沖の鳥島が大陸棚の起点となる島であることが認められたと述べている」の意味するところが必ずしも明らかではないが、我が国は、国連海洋法条約第七十六条8に規定する大陸棚の限界に関する委員会に対して、我が国の大陸棚の外側の限界を二百海里を超えて設定すること(以下「大陸棚延長」という。)に関する情報を提出し、平成二十四年四月、同委員会により、沖ノ鳥島を基点の一つとする大陸棚延長に関する事項を含む勧告が行われた。なお、同委員会は、国連海洋法条約の規定に従い、沿岸国が提出した大陸棚延長に関する科学的及び技術的データ等を検討し、当該大陸棚の外側の限界の設定に関する事項について勧告を行うことを任務としており、特定の地形が国連海洋法条約第百二十一条1及び2に規定する「島」の地位を有するか否かについて判断する権限は有しない。
四について
御指摘の点に関する認識を明らかにすることは、相手国との今後の外交上のやり取りに支障を来すおそれがあることから、差し控えたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。