Kurage 質問主意書アシスト

ことばで探す › 参議院 第221回

独立行政法人地域医療機能推進機構が運営する病院に関する質問主意書

参議院 第221回 第66号趣旨が明らかではない ×2

提出者
参議院
提出日
2026年7月1日
内閣転送 2026年7月6日
答弁書受領日
2026年7月10日
提出から9日
答弁の項目数
10
質問 1,488字/答弁 2,261字

質問本文

一 独立行政法人地域医療機能推進機構(以下「JCHO」という。)の船橋中央病院の移転用地取得について

1 二〇二三年十月三日、船橋中央病院投資検討会議において、野村不動産株式会社(以下「野村不動産」という。)等が所有する土地(以下「本件土地」という。)の購入交渉を進めることが決定され、二〇二四年三月二十一日、本件土地の購入契約が締結されたことは事実か示されたい。また、同年五月三十一日に代金の約二十%に当たる約二十二億円、同年十二月十九日に残りの約八十%に当たる約八十九億円の合計百十一億六千万円が支払われたことは事実か示されたい。

2 しんぶん赤旗(二〇二五年二月二日付け)によれば、二〇二三年十月二十五日に野村不動産がJCHOに示した土地売却価格見積りには、野村不動産の逸失利益三十四億七百万円が計上されていた。政府は事実関係を確認しているか示されたい。事実である場合、同逸失利益の具体的な内容を示されたい。

3 野村不動産等が三菱電機株式会社(以下「三菱電機」という。)子会社の工場跡地である本件土地を取得したのは二〇二三年三月二十九日だが、同年十月三日にJCHOに示された見積りには、既に三十三億七千八百万円の逸失利益が計上されていたことは事実か示されたい。

4 前記2及び3の逸失利益の請求根拠について、JCHOは、野村不動産からどのように説明を受け、正当な請求と判断したか示されたい。

5 JCHOは、二〇二二年十二月二十日の三菱電機主催の内覧会に参加していたか示されたい。参加していた場合、遅くとも同時期には本件土地を移転候補地としていたと考えるが、政府の見解を示されたい。

6 本件土地を購入した野村不動産等から、JCHOに対して売却の打診があった日付を示されたい。

7 野村不動産等が本件土地を取得した二〇二三年三月二十九日以前から、JCHOは本件土地取得のために内覧会へ参加している。また、JCHOの山本修一理事長は、野村不動産やそれ以外の購入候補者と接触を図っていた。野村不動産は本件土地の購入決定直後からJCHOに購入を働きかけ、価格交渉を経て本件土地を売却した。JCHOが三菱電機の入札公告以前から購入に向けて動いていた経過を考慮すると、本件土地購入を前提として購入候補者の土地利用計画にJCHOの計画を反映させることができたと考える。反映させなかった理由を示されたい。また、前記のような努力をせずに約三十五億円の逸失利益を支払うことについて、政府として問題ないと考えているか示されたい。

二 JCHOの大阪みなと中央病院の旧病院解体(以下「当該解体」という。)における高額な違約金の支払について

1 違約金約四億円は支払済みか示されたい。また、同違約金は、当該解体に当たり必要とされた杭抜き及び土壌汚染対策(以下「杭抜き等」という。)が、後に中止になったことにより発生したものか示されたい。

2 当該解体において、杭抜き等を必要として交渉を進める判断をした主体、時期及び具体的根拠を示されたい。また、杭抜き等は大阪市の条例にのっとり必須だったか示されたい。さらに、杭抜き等の中止が決まった時期及び理由を示されたい。

3 JCHOは十分な事前調査をせずに杭抜き等が必要と判断したと考えるが、政府の見解を示されたい。また、そのようなずさんな判断により当該解体が発注され、違約金が支払われたことについて、政府の認識を示されたい。さらに、現在のJCHOの執行体制に問題があるため、同違約金の支払が発生したと考えるが、政府の見解を示されたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一の1について

お尋ねについては、独立行政法人地域医療機能推進機構(以下「JCHO」という。)からの報告によれば、いずれも「事実」であるとのことである。

一の2について

前段のお尋ねについては、JCHOからの報告によれば、御指摘のような「事実関係」であったとのことである。また、後段のお尋ねについては、当該報告によれば、JCHOは御指摘の株式会社から、仮に一の1で御指摘の「本件土地」をマンションとして開発した場合にマンション各戸を売却した際に得られる利益であるとの説明を受けたとのことである。

一の3について

お尋ねについては、JCHOからの報告によれば、「事実」であるとのことである。

一の4について

お尋ねの「正当な請求」の意味するところが必ずしも明らかではないが、JCHOからの報告によれば、一の2についてで述べたとおりの説明を受け、「逸失利益」を含めた一の1で御指摘の「本件土地」の購入代金を支払うこととしたとのことである。

一の5について

前段のお尋ねについては、JCHOからの報告によれば、「参加していた」とのことである。後段のお尋ねについては、当該報告によれば、「本件土地」を「移転候補地」として検討していたとのことである。

一の6について

御指摘の「売却の打診」の意味するところが必ずしも明らかではないが、JCHOからの報告によれば、JCHOは、令和五年六月以降、一の1で御指摘の株式会社に対して「本件土地」の見積書の提示を求め、複数回にわたり見積書の提示を受けたとのことである。

一の7について

前段のお尋ねについては、JCHOからの報告によれば、「本件土地」については、一の1で御指摘の株式会社が購入する時点では、「本件土地」を含む敷地全体及び残存する建築物とを一体で購入する必要があり、土地の一部のみの購入には応じないこととされていたこと、また、「本件土地」の購入の募集期間が約三箇月間であったところ、理事長、関係役員等を構成員とし、JCHO内の病院の建替え、整備等について検討する会議において、「本件土地」の購入を含むJCHO船橋中央病院の建替え、整備等の方向性について確認してから、具体的に、同病院の移設に必要な土地面積、移設後に見込まれる収益を踏まえた購入に係る予算、償還計画等を確定させ、役員会に報告するまでに六箇月以上の期間を要したことからしても、JCHOとしては、単独又は他の事業者と共同で、「本件土地」の購入の募集に参加し、直接に「本件土地」を購入することや、御指摘のように「購入を前提として購入候補者の土地利用計画にJCHOの計画を反映させる」ことは、困難であったとのことである。また、後段のお尋ねについては、前段で述べた事情等を踏まえれば、御指摘の「逸失利益」を含めた「本件土地」の購入について、その価格が不当に高額であったとは考えていないが、厚生労働省においてJCHOからの報告に基づき確認したところによれば、法令違反は確認されていないものの、「本件土地」の購入に関しては、JCHOの内部規程上、役員会の審議が求められるところ、役員会への報告にとどまっていたといった手続上の課題等が確認されたため、「貴法人の土地取引について(要請)」(令和七年四月十四日付け医政発〇四一四第十四号厚生労働省医政局長通知)により、同省からJCHOに対し、「契約の透明性を確保するための関係規程の見直し、望ましいガバナンスのあり方やその実現に向けた取組等について検討を行うこと」等について要請し、令和七年六月及び十月に、JCHOから同省に対し、当該要請に対する取組状況の報告がなされ、同省において、関係規程の改正等が行われていることについて確認しているところである。

二の1について

前段のお尋ねについては、JCHOからの報告によれば、令和八年七月八日現在、「支払済み」ではないとのことである。後段のお尋ねについては、当該報告によれば、お尋ねのとおりであるとのことである。

二の2について

前段のお尋ねについては、JCHOからの報告によれば、大阪市と協議した際に、同市から、「杭抜き等」が必要である旨の考えが示されたことを踏まえ、令和五年六月に開催されたJCHOの役員会において、「杭抜き等」を含めた「当該解体」について了承されたものであるとのことである。また、中段のお尋ねについては、当該報告によれば、「杭抜き等は大阪市の条例にのっとり必須だった」ものではないとのことである。さらに、後段のお尋ねについては、当該報告によれば、「当該解体」に係る工事の費用が高額であったこと等から、当該工事の実施について検討していく中で、改めて同市と協議した際に、原則として「杭抜き等」が必要であることに変わりはないが、「杭抜き等」が周辺の地盤に何らかの影響を及ぼす場合には杭の残置も可能である旨の考え方が示されたことを踏まえ、「旧病院」の跡地が埋立地であることや地盤が緩いこと等も考慮し、「杭抜き等」をしない方針へと変更し、その方針について、令和七年五月に開催された役員会での審議の上、了承されたとのことである。

二の3について

お尋ねについては、JCHOからの報告によれば、二の2についてで述べた経緯等により、当初、「杭抜き等」が必要と「判断」されたものであり、こうした事情等を踏まえれば、必ずしも、「十分な事前調査」がなされていない、「ずさんな判断」がなされた及び「執行体制に問題」があったとは考えていない。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

趣旨が明らかではない ×2

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

件名の語が重なる質問主意書

提出 2026年7月17日 仁比 聡平 答弁 2026年7月31日
参議院 第221回 第101号

この論点で次の質問を書くなら

アシストで並べる