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独立行政法人地域医療機能推進機構が運営する病院に関する再質問主意書
参議院 第221回 第101号
質問本文
私が提出した「独立行政法人地域医療機能推進機構が運営する病院に関する質問主意書」(第二百二十一回国会質問第六六号)に対する答弁(内閣参質二二一第六六号)を踏まえて、以下質問する。
一 答弁一の2について
1 野村不動産株式会社(以下「野村不動産」という。)が「「本件土地」をマンションとして開発」する目的で購入したことを、独立行政法人地域医療機能推進機構(以下「JCHO」という。)はどのような根拠、書類をもって確認したか示されたい。
2 前記「マンションとして開発」する計画の具体化の程度、部屋の間取り、構成や売却予定価格、売却見込みの調査などについて、JCHOは説明を受けたか示されたい。
3 JCHOが逸失利益三十四億七百万円を相当と判断し、支払った根拠について、更に具体的に説明されたい。
二 答弁一の6について
「令和五年六月以降、一の1で御指摘の株式会社に対して「本件土地」の見積書の提示を求め」たとあるが、JCHOから働き掛けたとの趣旨か示されたい。
三 答弁一の7について
1 「「本件土地」の購入に関しては、JCHOの内部規程上、役員会の審議が求められる」にもかかわらず、「役員会への報告にとどまっていた」理由を示されたい。
2 求められる審議も行われない一方で、早くから本件土地を移転候補地とし、巨額の逸失利益を上乗せしてでも取得したにもかかわらず、今日まで土地利用が行われていない理由を示されたい。また、野村不動産が購入する時点で土地の一部のみの購入には応じないとされていたならば、取得に一定のハードルがある本件土地を移転候補地として選定した理由を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一の1及び2について
お尋ねについては、独立行政法人地域医療機能推進機構(以下「JCHO」という。)からの報告によれば、御指摘の「目的」に関する「書類をもって」、「説明を受け」、「確認した」とのことであるが、これ以上の詳細については、御指摘の株式会社の事業に関する情報であることから、お答えすることは差し控えたい。
一の3について
お尋ねについては、先の答弁書(令和八年七月十日内閣参質二二一第六六号)一の2について及び一の4についてで述べたとおり、JCHOからの報告によれば、御指摘の「逸失利益」について、JCHOは、一の1で御指摘の株式会社から「本件土地」をマンションとして開発した場合にマンション各戸を売却した際に得られる利益であるとの説明を受け、当該「逸失利益」を含めた当該「本件土地」の購入代金を支払うこととしたとのことであるが、御指摘のように「更に具体的に説明」するためには、その受けた説明の詳細についてお示しする必要があるところ、その詳細については、御指摘の株式会社の事業に関する情報であることから、お示しすることは差し控えたい。
二について
お尋ねについては、JCHOからの報告によれば、御指摘のとおりであるとのことである。
三の1について
お尋ねについては、御指摘の「本件土地」の購入について検討していた当時においては、JCHOが策定した「独立行政法人地域医療機能推進機構役員会及び委員会規程」第二条において、「役員会は、理事長が決定すべき事項のうち、重要な事項を審議する」と規定されていたところ、御指摘の「本件土地」の購入については、JCHO内の病院の建て替えに関する事項であり、かつ、その購入は高額な取引であることから、当該重要な事項として審議すべきものであったと考えられるが、JCHOからの報告によれば、当該重要な事項に該当する案件が明確化されておらず、従前から、理事長、関係役員等を構成員とし、JCHO内の病院の大規模な建て替え、整備等の投資の検討を行う会議において審議が行われた案件は全て役員会への報告事項とする運用であったため、当該「本件土地」の購入を含めたJCHO船橋中央病院の建て替え、整備等についても、当該会議において審議した上で、役員会へは報告にとどまっていたとのことである。
三の2について
前段のお尋ねについては、JCHOからの報告によれば、建築費の高騰等を踏まえ、建て替えの在り方等について具体的に検討を進めているとのことである。後段のお尋ねについては、当該報告によれば、御指摘の「本件土地」については、JCHOにおいて、患者の利便性を高めることができること等を考慮して選定したとのことである。