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行政機関職員定員法の運用に関する質問主意書
参議院 第6回 第2号お答えすることは困難 ×1
質問本文
行政機関職員定員法は第五国会の中心問題として、激しい論争と対立の中に成立し、政府は同法に基く人員整理が終了したことを発表している。
しかるに、最近の実人員は、理解し難い情況にあると認められるのである。例えば食糧庁の定員は二九、二〇二人であるのに対して、十月一日現在の実人員は三五、三三五人となつており、その差は臨時職員並に他の部局よりの応援でまかなわれている情況であると聞いている。
臨時職員等が事務の処理上充分なる活動をなし得ないのは勿論であつて、形式上の定員を削減して臨時職員等を置くことは適当ではない。
右に関し、左の諸点を明確にせられたい。
一、各行政機関につき、定員法による定員と、臨時職員等を含む最近の実人員を比較した詳細な数字を明示せられたい。
二、臨時職員は近い機会に整理されるものであるかどうか。
三、臨時職員の法的地位並に採用及び退職上の取扱いはどうなつているか。
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政府答弁書
一、臨時職員の制度は本年六月一日に廃止されているから、質問は定員法第一条においてその適用を除外されている二箇月以内の期間を定めて雇傭される者及び非常勤職員を指すものと考えられる。
二、これらの職員は主として労務者の範ちゆうに属するから定員の制度はなく、予算上給与の年間総額について制約を受けるのみである。しかもその経理は各省庁の地方支分部局が取扱つている関係上適確な実数を早急に把握することは極めて困難である。又その実数も職務の性質上、繁閑に応じて日々増減するものであつて、一定の時期を限つて整理するということは考えられない。
これらの職員の法的地位並びに採用及び退職については国家公務員法の規定が部分的に適用される。
三、質問書に例示された食糧庁の実人員三五、三三五人の算出基礎は明かでないが、最近の状況は左の通りである。
定 員
実員(常勤職員)
(一〇月一日現在)
食糧庁本庁
七二六
六七七
食糧事務所
二八、三六四
二八、三六四
食糧管理講習所
三
三
食糧研究所
一〇九
一〇九
計
二九、二〇二
二九、一五三
右の常勤職員の外従来から引続いて次のような非常勤職員が置かれ例年予算に計上されている。
食糧検査補助員
指定農林物資検査補助員
食糧管理事務補助員
試験補助員
これらの非常勤職員が身分上一般職員と異る主要な点は次の通りである。
(一) 勤務時間が常勤職員の一週間の勤務時間の四分の三を超えない。
(二) 有給休暇の制度がない。
(三) 給与形態を異にする。
(四) 国家公務員法第七十五条(身分保障)七十八条-八十条(免職休職)八十九条-九十二条(審査請求権)が適用されない。
(五) 退職手当及び死亡賜金が支給されない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。