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中外電工富山工場における不当労働行為、人権じゅうりん問題に関する質問
参議院 第72回 第9号
質問本文
中外電工富山工場における不当労働行為、人権じゆうりん問題に関する質問主意書
東京都中央区日本橋茅場町二丁目十三ノ二番地に本社を置く株式会社中外電気工業(代表取締役社長田中靖一、以下会社という)は、十年前に富山県西砺波郡福光町に同町工場誘致条例第一号工場として進出した。以来「ドレイ」的ともいえる劣悪な労働条件で労働者を働かせ、それについて改善を要求する富山福光町当該工場の労働者約九〇名が昭和四十七年七月二十四日に総評全国金属労働組合(以下全金という)に加盟をするとただちに数々の不当労働行為、労働基準法違反、人権侵害の暴力行為をつづけ、社会的批判が高まつているにもかかわらず引きつづき不当、不法行為がくりかえされている。
全国金属労組中外電工支部に対するこの会社の暴力的労務管理を中心とする不法行為は、地域社会問題となつており早急に解決を求めている現状である。
全国的に労組および労働組合員に対する不法、違法行為を行う企業が続発しており、行政上放置できない事態に立ち至つている。現に違法行為を継続しているこの中外電工株式会社に対して、政府は適切な行政指導を迅速かつ強力に行う必要性がある。政府の見解と従来とつて来た措置ならびに今後とられる行政措置について伺いたい。
一、会社創立(富山工場昭和三十八年七月)以来約十年間に亘つて年少労働者(十七歳)を残業中に死亡させる事故(昭和四十六年二月)を始め、労働災害多発企業として、或いは労働基準法違反工場として関係方面から要注意会社として注目されて来た。しかも前記のような隠しきれぬ重大災害を除きその大半が労災法を適用せず健康保険としての取扱いを強要された。極端な事例として、プレスマシンで指先を切断した女子労働者に対し会社は「ナタかなんかで家で切つたことにして呉れ」といつてそのように強制実施した事実も組合結成(昭和四十七年七月)に始めて当該本人から明らかにされた。
他の労働者五名の業務上負傷に対しても会社は健康保険による手当をするよう強制実施した。これに対し全金中外電工支部が砺波労働基準監督署に対し申告を行つた。これは明らかに労基法違反行為と考えるが政府の見解を伺いたい。
二、会社の労務管理はどうなつているか。左の諸点について伺いたい。
1 休憩時間の自由使用禁止措置について
2 朝礼参加の強制(妊婦の長時間参加等)について
3 労働誓約書提出の強要について
4 組合員作業態様監視度合いについて
5 暴力的作業強制について
6 職場安全衛生管理改善について
三、会社は全金中央本部・支部との団体交渉を拒否し不当な差別扱いをしているが当局は如何なる指導をなされたか伺いたい。
1 賃金、期末手当の差別について
2 懲戒処分等の懲戒権濫用の事実について
四、右の具体的事実にもとづいて当該組合は昭和四十八年十一月砺波労働基準監督署に申告しているが適正、公正な指導がなされてないこと、また、同様当該組合は昭和四十九年二月富山地方法務局砺波支部にも訴えを提出しているがこれらについて政府の見解を伺いたい。
右質問する。
政府答弁書
一、について
中外電気工業株式会社富山工場(以下「会社」という。)においては、昭和四十六年六件、昭和四十七年二件、昭和四十八年五件の労働災害が発生しているが、この処理に当たり、会社が業務上災害をいわゆる私傷病として処理している事例がある。かかる事例は、労働安全衛生法施行前のものについては労働基準法第百十条違反に、労働安全衛生法施行後のものについては同法第百条違反に該当するので、既にその改善方について指示している。なお、今後このようなことのないよう所轄労働基準監督署を通じて監督指導いたしたい。
二、について
1 本件は、休憩時間中における組合活動のための食堂の利用に関し、会社が許可制をとつている問題であると考えるが、これについては、労働基準法第三十四条第三項の問題ではなく、労使双方で協議すべき問題であると考える。
2 朝礼については、従来月一回程度実施されていたところ、昭和四十八年十一月頃から、その回数が増加している実態にあり、その所要時間が一時間を超えるものもあつた。本件の朝礼に参加する時間は労働時間であり、本問題については労働基準法に直接触れる事項は見受けられない。しかし、病弱者及び妊産婦については、特別な配慮をする必要があるので、その改善方について指導した。
3 本件は、会社の就業規則第四十条に規定されている会社規定の遵守、機密保持等を誓約する書類の提出の問題と考えるが、現在百三十四名中八十六名が提出していると聞いている。この書類の未提出者に対しては、会社は朝礼等を通じ提出方を求めているようであるが、これらの者に対し制裁的な措置はとつてなく、また、この書類の内容は労働基準法に触れるものとは考えられない。
4 所轄労働基準監督署が行つた監督の結果、労働基準法に抵触する問題は、は握されなかつた。
5 所轄労働基準監督署が行つた監督の結果、労働基準法第五条にいう強制労働の事実は、は握されなかつた。
6 会社の安全衛生管理については、十分でない点もあり、次の事項について是正するよう勧告をしている。
(1) 専属の衛生管理者を選任すること(労働安全衛生法第十二条)。
(2) 安全衛生委員会の委員にその事業の実施を統括管理する者を選任すること(同法第十九条)。
(3) 安全管理者の選任報告をすること(同法第百条)。
(4) 工場内の主要通路は、常時有効に保持するよう表示を行うこと(同法第二十三条)。
(5) 一部のプレスに安全装置を、伸線機のセットボルトに覆いをそれぞれ設けるなど危害防止措置を講ずること(同法第二十条)。
三、について
労働省においては、本年二月に会社の本社の責任者を招致して、労使紛争全般についての事情を聴取するとともに、労使当事者間において労使紛争を早期に自主的に解決するよう指導した。
なお、総評全国金属労働組合富山地方本部中外電気工業富山工場支部の組合員に対する賃金等の差別取扱いの問題については富山県地方労働委員会に、総評全国金属労働組合との団体交渉の拒否等の問題については東京都地方労働委員会に不当労働行為の救済申立てがなされ、現在両地方労働委員会において審査中である。
四、について
一般的に、労働基準法等違反に関する申告については、労働基準監督署は、常に厳正に措置しているところであり、昭和四十八年十一月二十二日に申告のあつた本件事案についても、所轄労働基準監督署が厳正に措置した。すなわち、当該申告に基づき同月二十七日及び十二月八日の両日監督を実施し、問題がある事項については、文書によりその是正方を勧告しているところである。
なお、人権侵犯の申立てについては、富山地方法務局において現在調査中である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。