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公務上災害の補償給付に関する質問
参議院 第87回 第17号
質問本文
公務上災害の補償給付に関する質問主意書
鹿児島県阿久根市役所職員が一九七四年九月五日、交通事故により身体に損害を蒙り、同年十一月一日、認定番号「四九-二〇六号」をもつて「公務災害」であると地方公務員災害補償基金鹿児島県支部長(以下処分庁という)から認定され、引き続き療養中に、阿久根市長が被災職員名で作成した(被災職員の承諾のない)「公務災害追加傷病名認定申請書」なる書面が提出された。
処分庁はこの申請に基づき一九七七年五月二十四日、認定番号「追五一-一号」をもつて「公務外災害」であるとの認定処分を行つた。阿久根市長は処分通知到達の翌日、すなわち一九七七年五月二十六日、「被災職員の素因による疾病(私傷病)」として、地方公務員法第二十八条第二項第一号により分限休職処分を発令している。
本件事案には、一地方自治体の任命権者の恣意によつて、憲法第二十五条及び第二十七条で保障されている「生存権」及び「労働基本権」が侵され、労働基準法第七十五条及び地方公務員法第四十五条に規定されている「労働災害に対する使用者の補償責任」に違反し、被災職員の災害補償を受ける権利が使用者の恣意によつて一方的に侵害され、公務災害補償制度の基本に関する問題を含んでいると考えられるので、次の事項について質問する。
一 被災職員とその所属する全日本自治団体労働組合鹿児島県本部は、地方公務員災害補償基金鹿児島県支部審査会に対して、地方公務員災害補償法第五十一条第二項の規定により、一九七七年六月四日「審査請求」を行つている。また行政不服審査法第三十四条第三項の規定に基づく「行政処分の効力の執行停止の申し立て」を行つていると聞いているが、その経過と現状の概略について明らかにされたい。
二 労働災害補償制度の基本法である労働者災害補償保険法を所管する労働省に、次の点について見解を求める。
(1) 業務上の負傷に起因する疾病の療養補償給付の実施に当つて、「業務上災害」の発生以来、引き続き療養中であり傷病の治癒認定もされていない被災労働者について、負傷もしくは第一次的に発生した「原因疾患」から引き続き発生した「続発症」、またはこれらの疾病もしくは当該負傷が原因となつて起つた「合併症」であることが医学上の経験則から明らかである場合に、新たに診断された傷病名毎に、その各時点で改めて「業務上・外」の認定を処分庁に求める手続きを必要とするものであるか否かについて。
(2) 災害補償の実施機関は、労働災害に対する補償義務を消滅させるため、傷病の治癒認定を行うに当つて治癒期日を明確に定めることなく、被災労働者に通知も行わずに、無限定に過去に遡及適用して労災補償の義務を免れるものであるか否かについて。
三 地方公務員災害補償法及び地方公務員災害補償基金を所管する自治省は、次の点について明らかにされたい。
(1) 交通事故によるいわゆる第三者加害行為に起因した本件、公務上災害の被災職員に実施した災害補償給付の実態と、公務災害に対する補償の責務は消滅したものであるのか否かについて。
(2) 本件公務災害事案における、地方公務員災害補償法第五十九条の規定に基づく求償、免責の事務処理の実態について。
(3) 本件公務災害の発生した一九七四年九月五日から療養した阿久根市の内山病院における療養の費用十八万百円、その他の療養給付がいまだに支払われていないと聞いているが、その事情と理由及び今後の処理等について。
四 一九七七年五月二十六日、被災職員は任命権者である阿久根市長から、地方公務員法第二十八条第二項第一号に基づく分限処分を受けている。このことは、一九七七年五月二十四日の「公務外災害」との認定処分との関連性は明らかである。そこで、地方公務員法第四十五条に規定されている任命権者の公務災害補償の責務と、処分庁が任命権者に代行して実施すべき災害補償の責務と、前記人事権の行使としてなされた分限処分との関連について、法律上の見解を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
地方公務員災害補償基金鹿児島県支部長が昭和五十二年五月二十四日認定番号「追五一-一」をもつて行つた災害の公務外の認定について、認定請求者から、地方公務員災害補償基金鹿児島県支部審査会(以下「支部審査会」という。)に対し、昭和五十二年六月十五日に審査請求が行われ、更に昭和五十四年二月二十六日に執行停止の申立てが行われており、支部審査会は昭和五十三年から昭和五十四年にかけて合わせて五回会議に付しその審理を進めてきているが、現在はまだ結論が出ていないと聞いている。
二について
労働者災害補償保険においては、ある疾病が業務上の傷病に係るいわゆる「続発症」あるいは「合併症」であるかどうかについては、指定病院等からその疾病に係る「診療費請求」等があつた場合に、改めて労働基準監督署長が認定することとしている。
また、労働者災害補償保険においては、業務上の傷病が治ゆした者に対しては、労働基準監督署長がその治ゆの年月日を明示して通知し、治ゆ後については保険給付を行わないこととしている。
三について
本件に係る補償等について、地方公務員災害補償基金(以下「基金」という。)から事情を聴取した結果は次のとおりであり、公務上の災害に係るものについて医療機関に対し未払となつているものはないと聞いている。
(1) 公務上の災害に対し、これまでに十七万六千五百八十円の療養補償が行われている。
(2) 基金が行つた療養補償については、全額第三者(保険会社)に対し求償し、弁済を受けており、また、既に第三者(保険会社及び加害者の使用者)が行つた損害賠償に係る部分については、基金は免責されている。
(3) 阿久根市の内山病院における療養の費用については、第三者(保険会社)から損害賠償として既に支払が行われている。
四について
基金は、地方公務員法及び地方公務員災害補償法に基づき地方公共団体に代わつて公務上の災害等に対する補償を行うこととされており、そのため災害について公務上・外の認定を行つているが、地方公務員法第二十八条第二項第一号は、心身の故障のため長期の休養を要する場合に職員を休職にすることができるとしているものであり、基金の行う公務上・外の認定とは法律上の関連はない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。