Kurage 質問主意書アシスト

ことばで探す › 参議院 第89回

中央炉材鉱業株式会社の労使紛争に関する質問

参議院 第89回 第1号

提出者
参議院
提出日
1979年11月2日
内閣転送 1979年11月7日
答弁書受領日
1979年12月4日
提出から32日
答弁の項目数
4
質問 746字/答弁 1,863字

質問本文

中央炉材鉱業株式会社の労使紛争に関する質問主意書

中央炉材鉱業株式会社(本社所在地、大阪府大阪市西区土佐堀一の六の一六、以下「中央炉材」という)と、熊本共英工業株式会社(所在地、熊本県宇土市境目町三〇〇)構内で中央炉材の仕事に従事している労働者が加盟している総評全国金属労働組合(以下「全国金属」という)並びに全国金属中央炉材支部(執行委員長安田一三、以下「支部」という)との間に労使紛争が続いているやに聞いでいるので、次の事項について質問する。

一 中央炉材と全国金属並びに支部との労使紛争の原因、現状、経過並びに中央炉材と支部組合員との雇用関係を明らかにされたい。

二 支部組合員らには、健康保険、厚生年金、雇用保険など社会保険、労働保険がかけられていないと聞いているが、その事実と見解を明らかにされたい。

また、支部組合員らは昭和五十四年七月二十三日に事実上解雇されていると聞いているが、支部組合員らの雇用保険仮給付について見解を明らかにされたい。

三 中央炉材は昭和五十三年に脱税で追及されていると聞いているが、熊本共英工業株式会社構内の中央炉材詰所の査察の経過と結果、並びに支部組合員らの源泉徴収はいつから、誰が行つているのか明らかにされたい。

もし、中央炉材が支部組合員らの源泉徴収をしておらず、他の者が源泉徴収しているとするなら、職業安定法違反となるが、事実と見解を明らかにされたい。

四 支部組合員の杉本和子が昭和五十四年四月に業務上の傷害を負い、「整形外科病院(熊本県熊本市本荘町六四四)で治療し、中央炉材を事業主として労災適用となつたと聞いているが、中央炉材が労災保険の事業主となつている現状と並びに雇用保険適用事業主との関連について見解を明らかにされたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

1(一) 熊本県宇土市境目町三百番地に所在する熊本共英工業株式会社(以下「熊本共英工業」という。)の構内において熊本共英工業の平電炉補修工事に従事していた安田一三外四名(以下「安田等」という。)は、昭和五十四年七月十九日、総評全国金属労働組合熊本地方本部中央炉材支部(以下「支部」という。)を結成し、翌七月二十日、同補修工事の監督に当たつていた井手範夫(以下「井手」という。)に対して「労働組合結成通知書」及び労働時間の明確化等労働条件に関する「団体交渉申入書」を手交した。

同日から七月二十三日にかけて支部及び支部の上部団体である総評全国金属労働組合熊本地方本部(以下「全金熊本地本」という。)は、井手との間で労働組合の結成等を巡り話合いを行つていたが、七月二十三日、井手は安田等に対し即時解雇の意思表示を行つた。

(二) 右解雇について、全金熊本地本は、七月二十四日、熊本県地方労働委員会(以下「熊本地労委」という。)に対し、熊本共英工業から前記補修工事を請け負つた大阪府大阪市西区土佐堀一丁目六番地十六に所在する中央炉材鉱業株式会社(以下「中央炉材鉱業」という。)を一方の当事者として解雇取消しに関するあつ旋の申請を行い、熊本地労委においてあつ旋が開始されたが、解決する見込みがなくなつたため、熊本地労委は、九月十四日、あつ旋を打ち切つた。

(三) 全金熊本地本は七月二十八日付けで、総評全国金属労働組合(以下「全金」という。)は八月三日付けで、それぞれ中央炉材鉱業に対し「団体交渉申入書」を送付した。

これに対し中央炉材鉱業は、八月十五日付けの文書で、井手は前記補修工事における数次の請負を経た最終の下請負人であり、井手の従業員である安田等と中央炉材鉱業との間に使用従属関係は存在せず、団体交渉に応ずべき立場にない旨回答した。

全金は、八月二十一日、東京都地方労働委員会に対して、中央炉材鉱業を被申立人として団体交渉応諾等を内容とする不当労働行為救済の申立てを行い、現在この申立ては同労働委員会に係属中である。

(四) 安田等は、九月十九日、熊本地方裁判所に対して、中央炉材鉱業を被告として労働契約上の地位確認等請求の訴えを提起し、また、全金熊本地本及び全金中央炉材支部は、九月二十日、熊本地労委に対し、中央炉材鉱業を被申立人として解雇撤回等を内容とする不当労働行為救済の申立てを行い、現在いずれも同地方裁判所及び熊本地労委に係属中である。

政府としては、以上のとおりであると聞いている。

2 団体交渉の当事者適格に関連する安田等の雇用関係については、前記のとおり、現在係属中の訴訟及び不当労働行為救済申立事件において直接の争点とされている問題であり、政府としてはとかくの見解を述べることは差し控えたい。

二について

1 安田等については、健康保険及び厚生年金保険の適用手続はとられていない。

なお、健康保険あるいは厚生年金保険にあつては、健康保険法あるいは厚生年金保険法で定める一定の要件を満たす事業所に使用される者は、原則として、被保険者となる。

2 安田等については、労働者災害補償保険は適用されている。現在までのところ雇用保険の適用手続はとられていないが、本件安田等を雇用する事業は雇用保険の適用事業であり、安田等はその事業に係る被保険者としての手続がとられるべきものである。

また、解雇された労働者が、解雇の効力について裁判所への提訴等により当該労働者を雇用していた事業主と争つている場合においては、一定の要件の下に、いわゆる雇用保険の仮給付を受けることができることとなつている。

三について

中央炉材鉱業については、査察調査を行つていない(熊本共英工業構内の中央炉材詰所については、他の納税者の脱税事件に際して強制調査を行つている。)。

また、安田等の源泉徴収については、各人ごとの源泉徴収の資料がないため不明である。

なお、源泉徴収を誰が行つたかは、職業安定法違反の有無には直接結びつくものではないと考える。

四について

数次の請負によつて行われる建設の事業については、労働者災害補償保険にあつては、元請負人のみを事業主として適用することとされており、雇用保険にあつては、労働者を雇用する個々の事業主ごとに適用することとされている。

なお、労働者杉本和子から請求のあつた昭和五十四年四月十九日から昭和五十四年六月三十日までの間の療養補償給付については、請求どおり支払を行つているところである。

参議院の原文

似た質問主意書

件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

提出 1975年6月2日 辻 一彦 答弁 1975年6月20日
参議院 第75回 第11号
提出 1978年1月23日 安恒 良一 答弁 1978年2月10日
参議院 第84回 第8号
提出 1975年3月27日 日野吉夫 答弁 1975年4月4日
衆議院 第75回 第12号
提出 1978年3月4日 内藤 功 答弁 1978年3月14日
参議院 第84回 第13号
提出 1978年10月20日 上田卓三 答弁 1978年11月10日
衆議院 第85回 第14号
提出 1977年5月10日 枝村要作 答弁 1977年5月31日
衆議院 第80回 第22号承知していない ×1

この論点で次の質問を書くなら

アシストで並べる