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高浜ならびに玄海原子力発電所における事故に関する質問

参議院 第91回 第2号

提出者
参議院
提出日
1979年12月21日
内閣転送 1979年12月22日
答弁書受領日
1980年1月11日
提出から21日
答弁の項目数
2
質問 1,496字/答弁 2,699字

質問本文

高浜ならびに玄海原子力発電所における事故に関する質問主意書

本年三月二十八日、アメリカのスリーマイル島原子力発電所二号炉の大事故は、従来の「安全神話」が崩壊したことを示すとともに、これまでの安全審査がきわめておざなりであり、原子力行政、とりわけ安全行政の不十分さを実証したものである。

しかし、この事故からの教訓が生かされず、わが国においては、三月三十日の原子力安全委員会の「安全宣言」にもかかわらず、その後深刻な事故が続発しており、今後大事故を未然に防止するためにも、一連の事故の原因を徹底的に究明し対策を構ずることが必要である。

よつて以下の諸点について質問する。

一 高浜二号炉の事故について

1 事故時における一次系の温度、圧力の時間変化、格納容器内における圧力変化のデータを明らかにされたい。

2 漏洩冷却水中の放射能濃度の測定及び核種分析を行つたと思われるがその内容を明らかにされたい。また、漏洩冷却水はその後どのように処理されたか。

3 資源エネルギー庁の報告によれば、工事における品質保障と工事監督に問題があつたとされているが、どのような命令、監督系統のもとに工事が行われたか、下請会社に至る系統及び責任の所在を明らかにされたい。

4 事故の原因は「めくら栓」に、銅金製のものが使われたことによるが、他に銅金製のものが使われていた所は一つもないとされている。一般に銅金製のものが予備座として使われている事実があるのか。もしそうだとすれば、その理由は何か、また、その黄銅製の予備座は誰の指示によつて、誰が作製し、何の目的で利用されているのか。

二 玄海の事故について

1 逃し弁が開いた原因について、「一次系ポンプ軸シール部の水もれが激しくなつたので、一次系(炉内の)の圧力を上げた」と新聞報道されているが、この説明だけでは多くの点が不明である。

(イ) 水もれが激しくなつたのに、何故圧力をあげたのか、詳しい因果関係を明らかにされたい。

(ロ) 圧力上昇はどのような操作によつて行つたのか。

2 設定圧の一六四・二kg/cm2Gより下の一六〇気圧(kg/cm2G)で逃し弁が開いたことについて、「一分間に〇・九気圧以上の変化率だと弁が開くように設計されている」と新聞報道されているが、この点について以下答えられたい。

(イ) 事実はこの報道の通りであるか、事実とすれば、そのように設計されている理由。

(ロ) 「一分間に〇・九気圧」は、緩慢な圧力変化と思われる。これが事実とすれば、日常的に多くのケースで逃し弁が開き得るがどうか。また、二つの逃し弁がともに開いたかどうか。

(ハ) 各加圧水型炉の再開時の安全解析において、給水系喪失時に「一時系圧力は一六三・五kg/cm2Gまで上るが、原子炉が三六秒(二ループプラント)~三七秒(三ループプラント)でスクラムするため、逃し弁は開かない」とされた。この変化率の方がよほど厳しいのに、「逃し弁は開かない」とする理由は何か。

3 前記との関連で、これまでわが国の原子力発電施設の運転記録において、逃し弁が開いた事例とその時の圧力を明らかにされたい。

4 逃し弁が開固着になつた原因について、「異物がかんだ」とされているが、どのような確認に基づくのか。また、「異物」とは何か、また、それに対してどのような対策を指示したか。

5 事故時の時間経過に伴う諸パラメーター及び、操作のシーケンスを明らかにされたい。

6 電力会社からの報告が遅れたことについて、どのような釈明がなされ、また、それに対してどのような措置をとつたか。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

1 事故発生から一次冷却水の漏えいを停止させるまでの一次冷却系の温度及び圧力の時間変化並びに格納容器内における圧力変化のデータは、別表第一に示すとおりである。

2 漏えいした一次冷却水は、すべてサンプ(廃液受け)に貯留されたが、その放射能濃度は、昭和五十四年十一月八日午前九時に試料を採取して測定した結果、約五千ピコキュリー毎立方センチメートルであつたと聞いている。なお、漏えいした一次冷却水の核種分析は、実施されていない。

貯留された一次冷却水は、すべて廃棄物処理設備に移送して蒸発濃縮処理した後、濃縮液についてはドラム缶内にセメント固化して固体廃棄物貯蔵庫に保管し、また、蒸溜液については核種分析を行い、排水口における放射性物質の濃度が実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の規定に基づく許容被ばく線量等を定める件に定める許容濃度以下となることを確認した後、排水施設によつて排出したと聞いている。

なお、蒸溜液の核種分析の結果は、別表第二に示すとおりである。

3 本件事故に係る工事のうち、一次冷却水温度測定用検出器(以下「温度検出器」という。)三本の取りはずし及びその復旧の工事は関西電力株式会社の直営で、温度検出器一本の増設の工事は工事業者の請負で行われた。本件事故は、関西電力株式会社の直営工事に係る部分において発生したものであり、その施工に当たつて作業票による作業指示は行つているものの具体的作業内容、手順等を定める作業計画書が作成されていない等その作業管理、部品管理が不徹底であつたことによるものである。

4 黄銅製の栓は、高温における強度等に問題があり、高温高圧の原子炉一次冷却系には使用されていない。ただし、高温高圧でない海水系統、制御用空気系統及び窒素ガス系統においては、耐腐食性等の観点から望ましい場合には、黄銅製の栓が使用されている。

今回の事故で破損した栓と同種の黄銅製の栓は、標準品として米国のクロフォード社及びパーカ社で量産され、高温高圧でない系統の予備座や試験計器接続用配管の閉止栓として使用されるものである。

二について

1(イ) 一次冷却材ポンプの第二シールのシール水戻り流量は、一次冷却系圧力が上昇する際減少することがタービン主要弁開閉試験時の経験によつて明らかになつており、今回一次冷却系圧力の設定を上げることによつてシール水戻り流量の減少を試みたものであると聞いている。

(ロ) 一次冷却系の圧力上昇については、加圧器圧力制御器の設定値を百五十七・二キログラム毎平方センチメートル・ゲージから百五十九キログラム毎平方センチメートル・ゲージまで徐々に変化させること並びに加圧器後備ヒータ及び加圧器スプレイを手動操作することにより行つたと聞いている。

2 今回開閉作動した加圧器逃し弁は、加圧器圧力の変化率によつて開くようにはなつておらず、したがつて一分間に〇・九気圧以上の変化率そのもので開くことはなく、また先般行われた安全解析における加圧器圧力の変化率そのものでも開くことはない。なお、百六十四・二キログラム毎平方センチメートル・ゲージより低い圧力で加圧器逃し弁が開いたのは、加圧器圧力が加圧器圧力制御器の設定値よりずれると、そのずれに比例した制御信号及びそのずれが始まつて以降のずれを積算した量に比例した制御信号が加算され、これが所定の値を超えると開くようになつていたことによるものである。また、残りの加圧器逃し弁は、加圧器圧力が作動設定値百六十四・二キログラム毎平方センチメートル・ゲージを超えたとき開くようになつており、今回は開いていない。

3 関係電力会社を通じて運転日誌等により調査したところによれば、運転中及び試運転中に加圧器逃し弁が開いた事例は、今回の場合を除き次のとおりであるが、このほかに使用前検査における負荷しや断試験で加圧器逃し弁が開くことがある。

(一) 四国電力株式会社伊方発電所第一号機において、昭和五十三年十一月十八日、送電線の故障による負荷の急減により加圧器圧力が約百五十七キログラム毎平方センチメートル・ゲージから約百六十三キログラム毎平方センチメートル・ゲージ以上に上昇する過程で、加圧器逃し弁が開いた。

(二) 試運転中の関西電力株式会社大飯発電所第一号機において、昭和五十四年三月一日、送電線の故障による負荷の急減により加圧器圧力が約百五十七キログラム毎平方センチメートル・ゲージから約百六十三キログラム毎平方センチメートル・ゲージに上昇する過程で、加圧器逃し弁が開いた。

(三) 関西電力株式会社大飯発電所第一号機において、昭和五十四年七月十四日、主蒸気逃し弁の誤動作により加圧器圧力が約百四十一キログラム毎平方センチメートル・ゲージまで低下し、これが約百五十七キログラム毎平方センチメートル・ゲージに上昇する過程で、加圧器逃し弁が開いた。

4 分解点検の結果、弁座に二条の縦方向のこすり傷及びこれらのこすり傷による盛り上がりが認められ、この盛り上がり部によつて弁体と弁座の当たり面が密着しなかつたことにより加圧器逃し弁の閉止状態において微少な漏えいが生じたことが判明した。このこすり傷は、弁体と弁座の間に何らかの異物が介在したことにより生じたものと推定される。

このため、当該加圧器逃し弁の弁座、弁体等は、新しいものに取り替えさせた。残りの加圧器逃し弁についても分解検査を行い、異常のないことを確認したが、念のため弁座、弁体等は、新しいものに取り替えられた。

更に、これらの加圧器逃し弁についての作動試験を実施し、機能を確認した上で、運転の再開を認めた。

5 本件に係る時間経過に伴う操作シーケンス及び諸パラメータは、別表第三に示すとおりである。

6 九州電力株式会社は、十二月三日「加圧器逃し弁出口温度高」の警報が発せられた段階で発電所に駐在していた通商産業省の運転管理専門官にその旨を連絡し、加圧器逃し弁の調整操作を翌四日まで行つた。しかしながら、当該加圧器逃し弁の回復が不可能と判断されたため、同社は、十二月五日当該加圧器逃し弁の元弁を閉止した状態で運転を継続することを決定し、同日その旨を同運転管理専門官及び通商産業省へ連絡している。

別表第一 一次冷却系の温度及び圧力変化並びに格納容器内における圧力変化

別表第二 蒸溜液の核種分析の結果

別表第三 本件に係る時間経過に伴う操作シーケンス及び諸パラメータ 1/2

別表第三 本件に係る時間経過に伴う操作シーケンス及び諸パラメータ 2/2

参議院の原文

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