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コンビナートの防災に関する質問
参議院 第80回 第48号
質問本文
コンビナートの防災に関する質問主意書
去る四月二十七日、姫路市妻鹿の出光興産兵庫製油所において発生した原油流出事故は昭和四十九年十二月十八日の岡山県倉敷市水島三菱石油製油所での重油タンク事故の教訓が企業や行政の防災体制の中に充分活かされていなかつたことを明らかにした。
たとえば、現行石油コンビナート等災害防止法では、企業の防災規定の具体的な内容については企業と現地の消防本部にまかせられているが、法にもとづく防災規定の基準がないため、事実上企業の意思にゆだねられている。その結果、出光興産兵庫製油所では、兵庫県下一の危険物集積地であるにもかかわらず、その保安管理は八時間に三回、つまり二時間二十分毎に一回、目視によつて行われているという不充分なものであつた。また今回の事故原因であるかくはん機などの石油タンクに附属する諸設備については安全基準が定められておらず、企業まかせにされていた。
さらに、三菱石油の事故後全国的に実施された石油タンクの検査項目は不等沈下のみであり、出光興産兵庫製油所の六万トンタンク十六基のうち開放検査の対象となつたのは二基のみであつた。しかし、その後タンク内部の腐食などによる油もれ事故が日本鉱業水島製油所などで発生しており、石油タンクの点検、検査の強化が求められている。
加えて、エネルギー政策をも含めて、危検物の精製、貯蔵、移送、取扱い等に関し、再検討を行い、瀬戸内海や過密地への立地規制設備の分離分散、極端な自動化や無人化の規制など当然講ぜられるべき対策のたちおくれをも明らかにした事故であつた。
私は、石油コンビナートにおける防災体制の確立の上で緊急に改善又は対策の樹立を要する点について若干の質問を行う。
一 消防法には危険物の定期点検を年一回行うよう定められているが、当該事業所では実施されていたか。また、実施されていたとするならば、その際事故原因個所の異常を発見出来なかつたのは何故か。また、定期点検については年一回では少なすぎるので少なくとも年二回以上に改めるべきであると考えるがどうか。
二 今回の事故を発生させた出光興産の保安責任体制についてはどのように改めさせるか。また、その際、重大な危険のもとにおかれている地元住民の意見をどのように反映させるか。
三 既設の石油コンビナートの設備の分離、分散などについてどのように対処されるか。
四 既設コンビナートでは防災のための技術的点検基準も確立されておらず、今後も不測の事故が発生する可能性の大きい現状のなかで、さらに既設コンビナート内に新たな増設を許すことは、事故発生に拍車をかけるものである。従つて、さしあたり出光興産兵庫製油所の十万バーレル、日本石油製精新下松十五万八千バーレル、東亜燃料和歌山七万バーレルの増設は中止させ、同時に姫路市妻鹿地先のLNG基地建設を中止させるべきだと考えるが如何か。
五 石油タンクに附属する諸設備についての安全基準を早急に定めるべきであると考えるがどうか。また、各種附属設備の安全性について、早急に全国的な点検を実施すべきであると考えるがどうか。
六 石油タンクの点検、検査等の基準を整備強化し、全国的な石油コンビナートの点検を行うべきであると考えるがどうか。またこれを行う意志があるとすれば、いつまでにどのような基準を整備し、点検を実施される。
七 石油コンビナート等災害防止法にもとづく企業の自衛防災に関する防災規定の具体的内容について、国が一定の基準を示し、企業にたいする指導をつよめるべきであると考えるがどうか。
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電話:03-3581-3111(大代表)
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政府答弁書
一及び二について
危険物施設に係る定期点検は、消防法(以下「法」という。)第十四条の三の二に基づき、一年に一回以上行うこととされているものであるが、去る昭和五十二年四月二十七日に事故を起こした石油タンクに係る定期点検は、同年三月二十八日に既に実施されていたとの報告を受けている。
また、当該石油タンクについては、同条の定期点検を行うほか法第十四条の二第一項の認可を受けた予防規程により日常点検を行うこととされており、当該予防規程に基づき日常点検も実施されていたとの報告を受けている。
なお、今回の事故原因については、目下調査中であり、事故発生箇所の異常について事前の発見ができなかつたか否か等も明らかにされるものと思われるめので、その結果をまつて、当該事業所における保安体制についての改善をさせてまいりたい。
三について
石油コンビナートの設備については、関係法令により、適正な配置、保安距離の確保等を図つているところである。
四について
御指摘の各石油精製設備の増設は、今後の我が国の石油製品の安定供給を確保する見地から必要と考えられるものであり、これらの設備の設置に当たつては、関係法令を遵守し保安の確保に万全を期するよう指導することとしている。
また、御指摘の液化天然ガス基地の建設に係る計画についても、公害防止対策、都市ガスの安定供給の確保等の見地から進められているものであり、その設備の設置に当たつては、ガス事業法、電気事業法等により十分な安全規制を行うこととしている。
五及び六について
石油タンクに附属する元弁、安全装置、配管等については、技術上の基準を定めているが、今回の事故発生に係るかくはん機については、今後の事故原因の調査結果をまつて検討をしてまいる所存である。
また、石油タンクの点検、検査等は、定期点検については法第十四条の三の二の規定により、日常点検については法第十四条の二の予防規程によりそれぞれ石油タンクの所有者等が行うこととされているほか、一定規模以上の石油タンク等については法第十四条の三の規定により市町村長等の行う保安に関する検査を受けなければならないこととされている。
七について
防災規程に定めるべき事項については、石油コンビナート等災害防止法に基づく自治省令で必要な項目を定あているが、これに基づいて、事業所の実態に応じた最も有効な防災活動を確保し得る防災規程が作成されるよう石油コンビナート等防災本部及び市町村長等を通じ、更に指導してまいりたい。
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