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核爆弾搭載のB52米戦略爆撃機に対する航空交通管制の便宜に関する質問主意書

衆議院 第101回 第45号

提出者
衆議院
提出日
1984年8月7日
内閣転送 1984年8月8日
答弁書受領日
1984年8月21日
提出から14日
答弁の項目数
1
質問 793字/答弁 228字

質問本文

衆議院議長 ※(注)永健司 殿

核爆弾搭載のB52米戦略爆撃機に対する航空交通管制の便宜に関する質問主意書

グアムのアンダーソン基地を発進した核爆弾塔載可能のB52 ― G米戦略爆撃機が日本の上空、その周辺を通過する際に、運輸省(那覇航空交通管制部等)は、同機の作戦行動を支障なく遂行させるために、その都度民間機を排除して特別の航空路(アルトラブ=高度の留保)を設定する措置をとつている。

本年七月十八日の衆議院外務委員会で、私は、日本有事ではなく極東有事の場合に、核爆弾を塔載し核攻撃に向かうB52が日本の管轄する飛行情報区(FIR)を通過する時に、日本政府が管制上の便宜を与えることは許されるのかとの質問をした。

これに対して、安倍外務大臣は「日米安保条約の枠内において日本が便宜供与をやるということはあり得る。」と、これを容認する姿勢を示したことは重大である。

このことは、日本政府が核攻撃に向かうB52に直接手を貸すものであり、アメリカの核戦争に加担する行為であると指摘せざるを得ない。こうした事態を絶対に容認することができない。

従つて、極めて重要な問題なので改めて政府の見解を求める。

一 安倍外務大臣の答弁は、政府の統一的見解か。

二 日本政府が、領空外通過の核攻撃に向かうB52に対して、管制上の便宜を与えるということになれば、それはアメリカのB52による核攻撃に直接手を貸すということではないのか。

三 核爆弾塔載のB52への便宜供与は、条約上の日本側の義務か。もし、義務ということならばその根拠となつている条約の諸条項及び関連取極めを明らかにされたい。

四 日本政府が核攻撃に向かうB52に便宜供与できるとする安倍外務大臣の答弁並びにその根拠となつている関連取極めの撤回を要求する。

かかる便宜供与は断固、拒否すべきである。

政府の明瞭な答弁を求める。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一から四までについて

いわゆる極東有事の場合に日米両国がどのような対応をするかという仮定の問題について答えることは差し控えたいが、政府としては、そもそも紛争の発生を未然に防止することこそが重要と考えており、日米安保体制を基軸としてそのための抑止力の維持・向上に努めているところである。

航空交通管制上、米軍機に対し、空域の一時的留保を認めることは、日米地位協定第六条に基づく昭和五十年五月の航空交通管制に関する合同委員会合意によるものである。

右答弁する。

衆議院の原文

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