ことばで探す › 衆議院 第101回
医薬分業推進に関する質問主意書
衆議院 第101回 第6号個別の事案 ×1
質問本文
衆議院議長 ※(注)永健司 殿
医薬分業推進に関する質問主意書
ますます複雑に発展する近代医療における薬物治療では、処方する医師と、その処方に従つて調剤を担当する薬剤師の機能が分化するのは、当然のところである。医薬分業が近代医療の常識であることは、明治以来の国会における政府の答弁をみても疑いをはさむ余地はない。
しかるにその進展度は昭和四十九年以来急激に進んだとはいえ、まだ全体でみると十%程度を超えていない。
我が国の医療の歴史、医療費中に占める薬剤費率の大きさなど、経済的な要素は種々あるが、医薬制度を制度としてのみとらえた場合、医薬非分業である我が国の現状は後進国といえる。そのため、国民の間には薬づけ、薬害などの好ましからざる副作用がふりかかつている。
私は右の点を踏まえて、「医薬分業の推進」に関して次の事項を質問する。
一 昨年厚生省内に設置された「医薬分業推進懇談会」は、どのような結論に達したのか。
二 医薬分業を実施する場合の保険薬局数、薬剤師の数の確保、資質の向上は大丈夫であるか。
三 国民はなかなか新しい制度にはなじまないものであるが、医薬分業が国民医療の質の向上に役立つことを、政府は十分に国民にPRしているか。
四 現在十%進展率である医薬分業を、今後どのような段階を踏んで進めていくつもりか。
具体的計画の数字を明示されたい。
五 薬剤師法第十九条の薬剤師の調剤権にかかわる規定中、「医師若しくは歯科医師が次に掲げる場合において自己の処方せんにより自ら調剤するとき……」の「自ら」はあくまで医師、歯科医師自身であつて、監督権は含まれないと考えるが、そのように解釈してよいか。
右質問する。
政府答弁書
一について
医薬分業推進懇談会は、医薬分業の現状を踏まえ、今後の推進方策を検討することとしており、現在、基礎的調査を行つている段階である。
二について
医薬分業に必要な薬局及び薬剤師の確保については、今後の医薬分業の実施状況を踏まえながら、その対策を講ずる必要があると考えている。
三について
医薬分業についての国民に対する周知については、機会あるごとに政府広報等を通じてその普及に努めている。
四について
医薬分業の一層の推進のためには、地域における医療機関、薬局及び住民の理解と協力が不可欠である。政府としては、この観点から、環境整備のための事業として、医薬分業推進指導者講習会の開催、調剤センター設備費に対する国庫補助等必要な施策を進めているところである。
五について
薬剤師法第十九条ただし書の「調剤」は、医師、歯科医師又は獣医師自身が行うことを原則とする旨を定めているが、調剤には種々の過程が含まれており、医師等が個別具体的な指示を与え、調剤行為の本質的でない部分を代行させるような場合には、同条の規定の趣旨に反しないものと考えている。
右答弁する。
似た質問主意書
件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。