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薬剤師法第十九条の「医師、歯科医師、獣医師による調剤」を認めるただし書に関する第三回質問主意書
参議院 第196回 第124号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1
質問本文
一 「参議院議員川田龍平君提出薬剤師法第十九条の「医師、歯科医師、獣医師による調剤」を認めるただし書に関する再質問に対する答弁書」(内閣参質一九六第一一四号)は、「「医薬分業率が厳に低い数値を維持している」の意味するところが明らかではない」という極めて不誠実な答弁であった。他方で、「公益社団法人日本薬剤師会が推計している御指摘の「処方せん受取率」について都道府県によって差があることは承知しており」との答弁を頂戴し安堵するものである。そこで、重ねて問うが、政府が承知しているように、公益社団法人日本薬剤師会が推計している「処方せん受取率」において都道府県平均を著しく下回る府県があるところ、これらの府県において「処方せん受取率」が増加しない理由について政府が調査しないのは何故かにつき明らかにされたい。
二 同答弁書では、「患者のための薬局ビジョン推進事業」(以下「推進事業」という。)において各都道府県における「患者のための薬局ビジョン」の実現に資する事業を支援するとしているが、「処方せん受取率」が全国平均に対して低調である府県、たとえば、群馬県、愛媛県、徳島県、京都府、和歌山県、福井県などに対して、その低調である原因を分析することを推進事業で求めているのかについて明らかにされたい。
三 前記二について、「処方せん受取率」が低調である府県に対してその原因分析を推進事業で求めていないとするのであれば、あたら低調な「処方せん受取率」が続いている原因分析もなく、推進事業を継続したとしても、医薬分業への府県民の理解が深まることがないことも考えられ、推進事業自体が国費の浪費につながりかねないと危惧するものである。およそ国費を投じる事業にあっては、PDCAサイクルを回すなどして、その進捗を厳しくチェックする必要があると考えるものであるが、「処方せん受取率」が低調である府県について、その「処方せん受取率」の向上をもって、推進事業の達成成果として評価する考えは政府にあるのか。あるいは、当該府県に対して推進事業の成果報告を求めるにあたって、「処方せん受取率」を向上させられない岩盤規制ともいえるような原因がそこにあるという現状分析を求めるようなことは考えていないのかについて政府の見解を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一から三までについて
お尋ねの「都道府県平均を著しく下回る」、「全国平均に対して低調である」、「その低調である」、「「処方せん受取率」が低調である」、「達成成果」及び「「処方せん受取率」を向上させられない岩盤規制ともいえるような原因がそこにあるという現状分析を求めるようなこと」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。なお、「平成三十年度患者のための薬局ビジョン推進事業の実施について」(平成三十年三月七日付け薬生発○三○七第四号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知)の別紙「平成三十年度患者のための薬局ビジョン推進事業実施要綱」においては、「本事業の実施の成果の把握」について「本事業の実施にあたっては、あらかじめ評価指標を設定し、各事業に応じた取組の成果を把握し、薬局における取組が事業実施前と比較して、患者や地域住民にとって効果があったことが示されるようにすること」等を定めている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。