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薬剤師法第十九条の「医師、歯科医師、獣医師による調剤」を認めるただし書に関する再質問主意書
参議院 第196回 第114号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1
質問本文
「参議院議員川田龍平君提出薬剤師法第十九条の「医師、歯科医師、獣医師による調剤」を認めるただし書に関する質問に対する答弁書」(内閣参質一九六第一〇四号)の「一について」は、処方せん受取率(医薬分業率)が六十パーセントに満たない府県が依然として残っているという事実そのものを政府は把握すらしていないとも理解できる答弁であったが、政府が医薬分業を推進し、国民に薬局の利用を促してきた経緯を鑑みるに、医薬分業を国民が積極的に活用していない地域が存在しているのであれば、政府は、医薬分業の進捗が進まない原因について分析し、解決するために不断の努力を継続するべきものと考える。何故に、他都道府県と比べて医薬分業率が厳に低い数値を維持している府県について、その理由の分析調査などを行わないのか、政府の見解を明らかにされたい。併せて、そもそも政府は、医薬分業率の地域差について把握をしているのかについても明らかにし、仮に、把握していないとすれば、その理由についても説明されたい。
右質問する。
政府答弁書
お尋ねの「何故に、他都道府県と比べて医薬分業率が厳に低い数値を維持している府県について、その理由の分析調査などを行わないのか」については、「医薬分業率が厳に低い数値を維持している」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。
お尋ねの「そもそも政府は、医薬分業率の地域差について把握をしているのか」については、公益社団法人日本薬剤師会が推計している御指摘の「処方せん受取率」について都道府県によって差があることは承知しており、厚生労働省において、患者本位の医薬分業の実現に向けて「患者のための薬局ビジョン」を平成二十七年十月二十三日に公表するとともに、各都道府県における当該ビジョンの実現に資する事業を「患者のための薬局ビジョン推進事業」において支援する等の取組を進めているところである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。