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薬剤師の配置基準に関する再質問主意書
衆議院 第192回 第193号お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×4
質問本文
衆議院議員緒方林太郎君提出薬剤師の配置基準に関する質問に対する答弁書に関し、次の通り再質問する。
一 平成二十七年度厚生労働科学研究費補助金による「薬局・薬剤師の業務実態の把握とそのあり方に関する調査研究」の「D.考察」においては、以下の記述がある。
「なお、一処方箋の全体時間は、十薬局という限られた調査対象の中では、九分五十秒〜十四分三十四秒であったが、これは、一薬局四十枚で一薬剤師が必要としている現状に概ね合致していると考えられる。ただし、十二分を超える場合には八時間を超えてしまうこと、さらに、今後、対人業務にシフトする中で、一処方箋あたりの時間が増えるのか減るのか、さらに、薬剤師の業務の見直し等の中で、引き続き検討すべきである。」
先般、厚生労働省から説明を受けた際、この研究によっても、現在の「薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令」第一条第一項第二号における薬剤師の配置基準が裏付けられるとの説明があったと理解している。
(1) 上記報告書の認識を政府として共有しているか。
(2) 上記報告書で取り上げられた十薬局は、全国の薬局の実態を反映するのに適切なサンプルであると考えているか。
(3) 処方箋一枚に要する時間を十二分、薬剤師一人あたりの処方箋を一日四十枚に設定した根拠や経緯を、これらの数字が過去に増減したかも含め説明ありたい。
(4) 薬剤師の業務は患者、科等によりかなり異なると思われるが、眼科、耳鼻咽喉科及び歯科を除けば、処方箋の枚数が一律に定められているのは何故か。
(5) 薬剤師の員数基準を検討するに際し、例えば、経験の長い管理薬剤師と新卒の一般薬剤師を同じ一と数えることは適切と考えているか。
二 答弁書においては、「眼科、耳鼻咽喉科及び歯科の処方箋の数については、薬局における薬剤師の業務の実態を踏まえ、当該数に三分の二を乗じた数を員数基準の算定に用いることとしたものである。」とある。
(1) 何故、眼科、耳鼻咽喉科及び歯科のみを分けて員数基準を設定しているのか。
(2) ここで言う「薬剤師の業務の実態」とは何を指しているか。
三 薬剤師法第二十一条においては「調剤に従事する薬剤師は求めがあった場合、正当な理由がなければ拒んではならない。」とあるが、「薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令」との関係で、患者の来局数が員数基準を超える場合はどちらを優先させるべきか。
四 医師、歯科医師に「員数基準」と同様の基準はあるのか。無い場合、その理由は何故か。
右質問する。
政府答弁書
一の(1)及び(2)について
お尋ねの「上記報告書の認識を政府として共有」及び「全国の薬局の実態を反映するのに適切なサンプル」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。
一の(3)から(5)までについて
お尋ねの「処方箋一枚に要する時間を十二分、薬剤師一人あたりの処方箋を一日四十枚に設定した根拠や経緯」、「これらの数字」、「処方箋の枚数が一律に定められている」及び「経験の長い管理薬剤師と新卒の一般薬剤師を同じ一と数えること」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。なお、薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令(昭和三十九年厚生省令第三号。以下「体制省令」という。)第一条第一項第二号の規定が現行のものとなった時期及び同号で薬局において調剤に従事する薬剤師の員数の最低基準を定めた際の考え方については、先の答弁書(平成二十八年十二月二日内閣衆質一九二第一六三号。以下「前回答弁書」という。)一についてで述べたとおりである。
二の(1)について
お尋ねについては、前回答弁書一についてでお答えしたとおりである。
二の(2)について
お尋ねの「薬剤師の業務の実態」とは、眼科、耳鼻咽喉科及び歯科の処方箋による調剤に係る薬剤師の業務の実態のことである。
三について
お尋ねの「「薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令」との関係で、患者の来局数が員数基準を超える場合」及び「優先」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)第二十一条の規定は調剤に従事する薬剤師の調剤の求めに応ずる義務を定めたものであり、また、体制省令第一条第一項第二号の規定は薬局において調剤に従事する薬剤師の員数の最低基準を定めたものであるため、いずれも遵守されるべきものである。
四について
お尋ねの「「員数基準」と同様の基準」の意味するところが必ずしも明らかではないが、例えば、病院(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院をいう。)が有しなければならない医師及び歯科医師の員数については、同法第二十一条第一項第一号の規定に基づき、医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第十九条第一項第一号及び第二号においてそれらの標準を定めている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。