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精神保健医療福祉の充実に関する質問主意書
衆議院 第197回 第87号お答えすることは困難 ×5趣旨が明らかではない ×3
質問本文
近年、精神疾患や認知症が増加し、精神保健医療福祉の充実は、国民的な課題となっている。しかし日本の精神科医療は一般科病院に比べて低医療費に抑えられ、医療スタッフの人員配置も少ない状況となっている。社会防衛的な誤った観点が精神疾患に対する差別・偏見を助長し、世界的にも例を見ない、長期に渡る社会的入院や隔離・身体拘束による人権侵害が社会問題になっている。精神科病床の人員配置を引き上げ、精神保健医療福祉の改善を図ることが緊急を要すると考える。
したがって、次の事項について質問する。
一 近年、精神疾患が増加しており、精神保健医療福祉の充実は国民的課題です。五疾病(精神疾患、がん、脳卒中、急性心筋梗塞、糖尿病)の患者数や生涯有病率等の直近の動向と、これらに対する政府の認識を示されたい。
二 OECD(経済協力開発機構)のヘルスデータ二〇一二によると日本の精神科病床の平均在院日数は、諸外国と比較しても突出して長いことが指摘されている。長期入院が解消されない要因について、承知しているところを踏まえて、見解を示されたい。
三 精神科病床における身体拘束・隔離の理由、一回の行動制限の時間、医療機関による差異など、行動制限の実態を把握し、対策を立てる必要があると考えるが、政府の認識を示されたい。
四 「一〇〇床当たりの職員総数、医師、薬剤師、看護師、准看護師の数」及び「診療報酬の日当点(患者一人一日当たり点数)」について、一般科病院と精神科病院とで、取り扱いが大きく異なる場合、それぞれの処遇の理由を示されたい。
五 精神科病床に、一般科病床より低い人員配置を認める、いわゆる「精神科特例」は現在も存続しているのか。厚生省事務次官通知(一九五八年一〇月二日厚生省発医一三二号)は廃止もしくは失効しているのか。医療法に規定される一般科病床と精神科病床の人員配置基準を示すとともに、一般科病床と精神科病床とで格差を設けている理由を示されたい。
六 精神科病院において医師、看護師、准看護師、臨床心理士、作業療法士、精神保健福祉士の一人当たりが受け持つ病床数について、諸外国と比較した場合の相違点につき、承知しているところを踏まえて、政府の見識を示されたい。
七 行動制限を可能な限り無くして良質な医療を提供するために、精神科病床における人員配置を引き上げる必要があると考えるが、政府の見解を示されたい。
八 精神疾患や認知症があっても、地域で安心して生活できるよう精神保健医療福祉の予算の拡充をはかり、継続的で包括的な支援体制を整備することが緊急の課題と考えるが、政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの「五疾病」に係る「患者数」については、厚生労働省が平成二十六年十月に実施した患者調査において、精神及び行動の障害は約三百十七万五千人、悪性新生物は約百六十二万六千人、脳血管疾患は約百十七万九千人、急性心筋梗塞は約三万三千人、糖尿病は約三百十六万六千人とそれぞれの傷病の「総患者数」が推計されているところであり、精神及び行動の障害、悪性新生物及び糖尿病の患者数は増加傾向、脳血管疾患及び急性心筋梗塞の患者数は減少傾向にあると承知しているが、お尋ねの「五疾病」は、いずれも医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の四第二項第四号に規定する「国民の健康の保持を図るために特に広範かつ継続的な医療の提供が必要と認められる疾病」に該当するものであると認識している。
なお、お尋ねの「生涯有病率等」については、その意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。
二について
お尋ねについては、様々な要因が複雑に絡み合っているため、一概にお答えすることは困難であるが、いずれにせよ、政府としては、精神障害者が地域の一員として安心して自分らしい暮らしをすることができるよう、引き続き、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築を進めているところである。
三について
お尋ねについては、平成三十年七月三日の参議院厚生労働委員会において、加藤厚生労働大臣(当時)が「精神科病院における身体的拘束が行われる場合であっても適切に実施されるということが重要だというふうに考えておりますが、・・・厚生労働科学研究班においては身体拘束の実態把握のための調査の在り方について検討がなされているわけでありますので、この研究班の議論の結果も踏まえて必要な対応を考えていきたいと思います」と答弁したとおりである。
四について
お尋ねの意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。
五について
お尋ねの「いわゆる「精神科特例」」とは、医療法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第百四十一号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正前の医療法(昭和二十三年法律第二百五号)の下、厚生省事務次官通知により、主として精神病又は結核の患者を収容する病室を有する病院について一般の病院よりも少ない数の医師等の人員の配置を認めていた制度を指すものと考えるが、当該制度については、改正法の施行に伴い廃止され、医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)において精神病床(医療法第七条第二項第一号に規定する精神病床をいう。以下同じ。)等についての病院に置くべき医師の員数の標準等に関する基準を設けることとしたところである。
また、お尋ねの「一般科病床と精神科病床の人員配置基準」の意味するところが必ずしも明らかではないが、現行の医療法施行規則では、長期に入院する者が多いことにも着目して精神病床への医師及び看護職員の配置数について療養病床(医療法第七条第二項第四号に規定する療養病床をいう。)と同等のものとする考え方の下、例えば、医師については、病院に置くべきその員数の標準について「精神病床及び療養病床に係る病室の入院患者の数を三をもつて除した数と、精神病床及び療養病床に係る病室以外の病室の入院患者・・・の数と外来患者・・・の数を二・五(精神科、耳鼻咽喉科又は眼科については、五)をもつて除した数との和(以下この号において「特定数」という。)が五十二までは三とし、特定数が五十二を超える場合には当該特定数から五十二を減じた数を十六で除した数に三を加えた数」と定められているところである。
六について
御指摘の「精神科病院において医師、看護師、准看護師、臨床心理士、作業療法士、精神保健福祉士の一人当たりが受け持つ病床数」について、他国と比較することは困難であるため、お尋ねについてお答えすることは困難である。
七について
お尋ねについては、良質かつ適切な精神障害者に対する医療の提供を確保するための指針(平成二十六年厚生労働省告示第六十五号)において、「急性期の精神障害者を対象とする精神病床においては、医師及び看護職員の配置を一般病床と同等とすることを目指し、精神障害者の状況に応じた医師、看護職員、精神保健福祉士、作業療法士等の多職種のチームによる質の高い医療を提供し、退院支援等の取組を推進する」等とされているところである。
八について
精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に向けて、平成三十年度予算においては、「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築推進事業」及び「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築支援事業」について総額約五・六億円(対前年度比約三・二億円増)を計上しているところであり、引き続き、予算の確保も含め、精神保健福祉施策の充実に努めてまいりたい。
また、認知症の方ができる限り住み慣れた地域で暮らすことができる取組を進めていくため、我が国の認知症国家戦略として策定した「認知症施策推進総合戦略(新オレンジプラン)」(平成二十九年七月五日改訂)に沿って、必要な予算を確保しつつ、総合的な施策を進めているところである。
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