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薬剤師の配置基準に関する質問主意書

衆議院 第192回 第163号趣旨が明らかではない ×3

提出者
民進党・無所属クラブ
提出日
2016年11月24日
内閣転送 2016年11月28日
答弁書受領日
2016年12月2日
提出から8日
答弁の項目数
2
質問 1,126字/答弁 1,342字

質問本文

一 「薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令」第一条第一項第二号において次のような規定がある。

「当該薬局において、調剤に従事する薬剤師の員数が当該薬局における一日平均取扱処方箋数(前年における総取扱処方箋数(前年において取り扱つた眼科、耳鼻咽喉科及び歯科の処方箋の数にそれぞれ三分の二を乗じた数とその他の診療科の処方箋の数との合計数をいう。)を前年において業務を行つた日数で除して得た数とする。ただし、前年において業務を行つた期間がないか、又は三箇月未満である場合においては、推定によるものとする。)を四十で除して得た数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じたときは、その端数は一とする。)以上であること。」

(ア) この規定はいつ作成されたものか。

(イ) 何故、このような数字になっているのか。

(ウ) 何故、眼科、耳鼻咽喉科及び歯科の処方箋のみが特別扱いになっているのか。

二 「医療法施行規則」第十九条第二項において次のような規定がある。

「2 法第二十一条第三項の厚生労働省令で定める基準(病院の従業者及びその員数に係るものに限る。次項において同じ。)であつて、都道府県が条例を定めるに当たつて従うべきものは、次のとおりとする。

一 薬剤師 精神病床及び療養病床に係る病室の入院患者の数を百五十をもつて除した数と、精神病床及び療養病床に係る病室以外の病室の入院患者の数を七十をもつて除した数と外来患者に係る取扱処方箋の数を七十五をもつて除した数とを加えた数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じたときは、その端数は一として計算する。)」

(ア) この規定はいつ作成されたものか。

(イ) 何故、このような数字になっているのか。

(ウ) 「薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令」第一条第一項第二号における配置基準との違いの理由を説明ありたい。

三 「医療法施行規則」第二十二条の二において次のような規定がある。

「第二十二条の二 法第二十二条の二第一号の規定による特定機能病院に置くべき医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の従業者の員数は、次に定めるところによる。

(略)

三 薬剤師 入院患者の数が三十又はその端数を増すごとに一以上とし、調剤数八十又はその端数を増すごとに一を標準とする。」

(ア) この規定はいつ作成されたものか。

(イ) 何故、このような数字になっているのか。

(ウ) 「薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令」第一条第一項第二号における配置基準との違いの理由を説明ありたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

お尋ねの「この規定はいつ作成されたものか」及び「このような数字」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令(昭和三十九年厚生省令第三号。以下「体制省令」という。)第一条第一項第二号の規定は、薬事法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十一年厚生労働省令第十号)第三条の規定による薬局及び一般販売業の薬剤師の員数を定める省令(昭和三十九年厚生省令第三号)の一部改正により、平成二十一年六月一日から現行の規定となったものである。

体制省令第一条第一項第二号の規定においては、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第五条第二号の規定に基づき、薬局(同法第二条第十二項に規定する薬局をいう。以下同じ。)における薬剤師の業務の実態を踏まえ、また、患者等との対話、薬歴管理、服薬指導、疑義照会などの薬剤師としての業務量を織り込んで、薬局において調剤に従事する薬剤師の員数の最低基準(以下「員数基準」という。)を定めているところである。

なお、「特別扱い」の意味するところが必ずしも明らかではないが、眼科、耳鼻咽喉科及び歯科の処方箋の数については、薬局における薬剤師の業務の実態を踏まえ、当該数に三分の二を乗じた数を員数基準の算定に用いることとしたものである。

二及び三について

お尋ねの「この規定はいつ作成されたものか」、「このような数字」及び「配置基準」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号。以下「規則」という。)第十九条第二項第一号の規定は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(平成二十三年厚生労働省令第百五十号)第三条の規定による規則の一部改正により、平成二十四年四月一日から現行の規定となったものである。また、御指摘の規則第二十二条の二第一項第三号の規定は、医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成五年厚生省令第三号)第一条の規定による規則の一部改正により、平成五年四月一日から現行の規定となったものである。

規則第十九条第二項第一号又は第二十二条の二第一項第三号の規定においては、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第二十一条第一項第一号又は第二十二条の二第一号の規定に基づき、患者情報に基づく服薬指導、入院患者の持参薬管理、手術室及び集中治療室における医薬品の適正管理等の特定機能病院(同法第四条の二第一項に規定する特定機能病院をいう。)を含む病院(同法第一条の五第一項に規定する病院をいう。以下同じ。)における薬剤師のあるべき業務及び役割を踏まえて病院が有しなければならない薬剤師の員数の基準又は標準を定めているところであり、体制省令第一条第一項第二号において定める員数基準とは基準等を定めるに当たり前提として想定している業務の内容等が異なるため、同号並びに規則第十九条第二項第一号及び第二十二条の二第一項第三号の規定においては、それぞれ異なる基準等を定めているところである。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

趣旨が明らかではない ×3

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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