ことばで探す › 参議院 第180回
日本標準産業分類の改定に関する質問主意書
参議院 第180回 第209号
質問本文
日本標準産業分類において薬局は、大分類I(卸売業、小売業)、中分類六〇(その他の小売業)、小分類六〇三(医薬品・化粧品小売業)、細分類六〇三三(調剤薬局:主として医師の処方せんに基づき医療用医薬品を調剤し、販売又は授与する事業所をいう。)と分類されている。
薬局は薬事法において、薬剤師が販売又は授与の目的で調剤の業務を行う場所(その開設者が医薬品の販売業を併せて行う場合には、その販売業に必要な場所を含む。)をいうと定義されており、調剤業務が行われない薬局は存在しない。
一方、医師から患者に交付された処方せんに基づき、薬局において医療用医薬品の調剤を行う、いわゆる医薬分業の実施割合は、日本薬剤師会の調査によれば平成十五年度に五十パーセントを超え、平成二十三年度には六十四・六パーセントと増加してきている。また、厚生労働省の薬事工業生産動態統計年報(平成二十二年)によれば、医薬品の生産金額に占める医療用医薬品の割合は九十パーセントを超え、逆に一般用医薬品の割合は九パーセント程度まで減少している。
このような医薬分業の増加等を受けて、平成十八年には医療法が改正され、薬局は「医療提供施設」と位置付けられたところである。
そこで、日本標準産業分類に関して、以下質問する。
一 日本標準産業分類の次期改定は、どのようなスケジュールで実施されるのか。
二 薬局は薬事法において、薬剤師が調剤の業務を行う場所と定義されており、「調剤薬局」との公式な定義は存在しない。従って、日本標準産業分類における「調剤薬局」との記載は適切でなく「薬局」と改めるべきと考えるが、政府の見解を示されたい。
三 薬局は医療法において「医療提供施設」として位置付けられていることに鑑み、日本標準産業分類において細分類六〇三三の「調剤薬局」は、大分類P(医療、福祉)、中分類八三(医療業)に分類されるべきと考えるが、政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第九項に規定する統計基準については、「公的統計の整備に関する基本的な計画」(平成二十一年三月十三日閣議決定)において、おおむね五年ごとに見直すこととされているところ、日本標準産業分類については、前回の改定は平成十九年度に行われており、次回の改定は平成二十五年度を目途に行うべく、現在、準備作業を行っているところである。
二及び三について
「調剤薬局」については、調剤を行わない「医薬品小売業」の事業所も含めて薬局と呼ばれることも一般的には多いため、単に「薬局」とするのではなく「調剤薬局」の語を用い、また、医薬品を販売するという事業所の経済活動の面に着目して「卸売業、小売業」に分類しているところである。
日本標準産業分類を変更しようとするときは、統計法第二十八条第二項の規定により、あらかじめ統計委員会の意見を聴いて定めることとされており、御指摘の点については、今後、同委員会の意見を聴き、前回の改定以降の社会の変化を踏まえつつ、統計の連続性、国際比較の観点等も考慮して、検討を行っていくこととしたい。
似た質問主意書
件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。