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洗浄溶剤使用時における事故未然防止に関する質問主意書

衆議院 第109回 第8号

提出者
衆議院
提出日
1987年7月27日
内閣転送 1987年8月1日
答弁書受領日
1987年8月7日
提出から11日
答弁の項目数
4
質問 1,503字/答弁 772字

質問本文

衆議院議長 原 健三郎 殿

洗浄溶剤使用時における事故未然防止に関する質問主意書

洗浄溶剤が使用される分野は、産業社会の高度化に伴つて多様化している。戦後、化学工業の進歩とともに、洗浄溶剤の生産量は昭和四十九年まで急激に伸び続けた。これに伴い、ハイテク産業、機械製造業(脱脂)、クリーニング業、塗装業、印刷業など多くの業種で有機溶剤が洗浄剤として多量に使用され、高度成長をとげてきた。

有機溶剤など洗浄溶剤の取扱いについては、溶剤による中毒や死亡事故などが多発するなど、多くの問題を残してきた。使用される溶剤による地下水汚染問題、人体へ与える影響、作業時の事故等防止対策について、関係省庁はある程度の手を打つてきたところである。しかしながら、有機溶剤を使用する職場での慢性中毒患者が多数あることが、昭和六十二年二月、産業技術学会の「有機溶剤中毒研究会」の調査で明らかにされた。それによると、肝臓やじん臓病、身体障害、ノイローゼ、精神病などと診断されている患者の中に、有機溶剤を使用する職場で働いている者が多いというものである。そして、中でも半導体製造装置の洗浄に従事する者、自営のクリーニング業者や和服のしみ抜き業者、塗装業者などに、有機溶剤による慢性中毒の疑いの強い者が多いことが判明したとされている。この原因は、労働省で定めた有機溶剤中毒予防規則など、溶剤の毒性について十分な知識を持つていなかつたからとされている。

また、洗浄溶剤の中で低毒性とされているフロンを使用する作業場が増加している。フロンは成層圏中のオゾンを破壊し、皮膚ガンの発生率を上昇させるおそれがあるとして、世界の科学者の関心を集めているところである。このフロンを溶剤として使用する作業場等において、酸素欠乏災害が発生している。酸素欠乏における事故の突発性の恐しさは、酸素濃度六%で一呼吸、瞬時に昏倒、呼吸停止、けいれん、六分で死亡という危険なものである。昭和六十年十月三日に労働基準局から、「フロンによる酸素欠乏災害等の防止について」という通達が出されたところである。それは、「作業に従事する労働者に空気呼吸器、酸素呼吸器又は、送気マスクを使用させること」というものである。しかるに、各関係業界への指導が徹底されず、実態としては十分な成果を挙げていないのが現状である。

かかる状況を踏まえ、洗浄溶剤による事故を未然に防止していくために、以下の質問をする。

一 洗浄溶剤による事故の中で、有機溶剤による中毒患者の実態はどのようなものか。また、それを把握する体制はどのような機関がどのように行つているのか伺いたい。また、今後の計画はどのようになつているのか。

二 政府は、有機溶剤を使用する職場において、有機溶剤と特定の疾病との因果関係についてはどのように考えているのか。また、今後そのための調査を行うのか。

三 有機溶剤の取扱い規定及びフロン等の溶剤の取扱い規定等により、作業上、中でも溶剤の気化、漏洩の防止策、あるいは、事故予防のために様々な角度から検討されているが、実際には作業員の臭気に対する慣れ等から、危険濃度の漏洩に気付かず、中毒事故が現場で発生している。これらの防止策として、事前に溶剤の漏洩を察知して、換気への連動及び警報器の設置を義務付けることにより、未然に人身事故の防止策となると思うが、どうするか伺いたい。

四 洗浄溶剤など有機溶剤を使用して作業を行う業界に対して、有機溶剤及びフロン等の溶剤の取扱いの指導徹底はどのような機関がどのように行つているのか。また、今後、どのような計画で行うのか伺いたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

洗浄溶剤による労働災害の中で、有機溶剤による中毒の発生状況は、昭和六十一年において死亡者が二名、休業者が九名と把握している。

このような労働災害の発生について的確に把握するために、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)に基づき、事業者に対し、労働者が労働災害等により死亡し、又は休業したときは、遅滞なく、所轄労働基準監督署に必要な事項を報告するよう義務付けており、今後ともこの報告の履行の確保を図つてまいりたい。

二について

有機溶剤による健康障害の主要な例としては、神経障害、肝障害、腎障害が知られている。有機溶剤と疾病との因果関係については、今後とも知見の集積に努めてまいりたい。

三について

有機溶剤による中毒を予防するため、有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号)において、局所排気装置等の設備を設置すること、作業環境測定を行うこと、保護具を使用させること等の措置を講ずることを事業者に対し義務付けている。

また、フロンを用いて洗浄を行う装置については、酸素欠乏症を防止する観点から、酸素欠乏症等防止規則(昭和四十七年労働省令第四十二号)において、換気を行うこと、酸素濃度の測定を行うこと、空気呼吸器等を使用させること等の措置を講ずることを事業者に対し義務付けている。

これらの法令で定められている事項は、労働災害を防止する上での最低基準であるが、事業者が労働災害の防止のために、法令基準を上回る措置を自主的に講ずることは、望ましいことであると考える。

四について

有機溶剤による中毒の防止及びフロン等による酸素欠乏症の防止については、労働基準監督機関による法定基準の履行の確保、業界団体及び事業者への指導等を通じて対策の徹底を図つている。

今後とも、これらの対策の徹底に努めてまいりたい。

右答弁する。

衆議院の原文

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