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トリクロロエチレン等による地下水汚染に関する質問主意書
衆議院 第111回 第1号
質問本文
衆議院議長 原 健三郎 殿
トリクロロエチレン等による地下水汚染に関する質問主意書
発がん性の疑いがある有機塩素系化学物質(トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、一,一,一 ― トリクロロエタン)による地下水汚染が全国的に問題になつている。京都市でも厚生省の暫定水質基準の三百十七倍という汚染井戸をはじめ、調査対象井戸の八四%以上が汚染されている。京都市の場合、伝統的な豆腐製造が六百六軒、酒類製造が四十三軒等があり、井戸水の美味さが味の良さになつている。京都市当局は、汚染された井戸水は飲まないように注意し水道水への転換をすすめているが、井戸水を使用しないと伝統的な味を出せないこれらの人達の死活問題となつている。
これらトリクロロエチレン等による地下水汚染が問題にされはじめたのは十年以上前になるが、環境庁が実態調査にのりだしたのは五十七年度になつてからであり、すでに高濃度かつ広範囲にひろがつていた。現在トリクロロエチレン等の有機塩素系溶剤は、年間約二十六万トン生産されICチップ製造前工程等の金属部品脱脂洗浄に使用されている。この間政府は、暫定的な水質・排水管理目標の設定及びトリクロロエチレン等適正利用マニュアル等の措置を行い、五十九年度から環境庁が構造解明及び制度問題の検討を進めているが現在に至つても抜本的な対策を打ち出しえていない。発生源の原因者責任の特定を困難にさせるほど長期間にわたつて汚染の拡大を見過ごしてきた政府の責任は重大である。
共産党は、水質の汚濁防止のため工場排水基準を厳しくし、総排水量と汚染物質の総量規制を行い、監視体制の確立を強く主張してきたが、現状の有機塩素系化学物質による地下水汚染の拡大は、古都京都の伝統的な味を守ることにとどまらず、全国八百十四万人の飲用井戸水使用者をはじめ国民の生命と健康を守るためにも、トリクロロエチレン等の地下水汚染防止の対策は、緊急を要すると考える。
従つて、次の事項について質問する。
一 地下水汚染機構の究明と使用施設の安全対策について
1 厚生省は、六十二年に飲用井戸等衛生対策要領をまとめ汚染実態の把握及び水質の検査等の汚染対策を都道府県に指導しているが、実際には汚染経路等の実態把握は困難であり、発生源に対する指導も不十分なものとなつている。京都市の場合、右京区のIC工場付近の井戸から管理目標の五倍以上のトリクロロエチレンと二十六倍以上のテトラクロロエチレンが検出されているが、調査井戸の八四%から検出されるというあまりにも広範囲にわたつており、市の独自調査では汚染経路の特定が困難になつている。政府は、飲用水の安全確保のため、自ら必要な予算措置を講じて本格的な実態調査を行い、地下水汚染機構を解明すべきではないか。
厚生省は、六十年度からクリーニング所が排液処理装置を設置した場合、環境衛生金融公庫の貸付を指導している。政府は、酒類等の製造所が簡易な蒸気吹込等ばつ気方式等の処理装置を設置した場合、助成及び長期で低利な融資の対象にすべきではないか。
2 有機塩素系の溶剤の保管、使用及び廃棄等の実態については、政府自らが正確、迅速に把握して必要な対策をとるべきだが、政府は現在どのように実態を把握し対策を講じているのか。
とりわけ、六十年度に環境庁が行つたIC産業実態調査は、全国九十八工場のうちたつた十ヵ所の工場の調査結果であり極めて不十分である。しかも地下水については調査した井戸二十八本中一本から〇・〇三五mg/1が検出されたにもかかわらず原因が明らかにされていない。これらの製造工程、貯蔵及び廃棄等の実態を改めて把握し対策を強化すべきではないか。
また、排水処理については暫定排水基準があるということで問題にしていないが、活性炭吸着装置等の排水処理装置は排水中に油分が混入すると効果が極端に低下するといわれており、系統的な追跡調査が必要ではないか。
政府は、汚染防止装置の早急な開発及び有機塩素系溶剤にかわる代替溶剤の開発を促進すべきではないか。
3 環境庁は、五十九年度から三ヵ年計画で地下水汚染機構解明のための調査を行つており、この調査結果に基づいて対処することをしばしば国会においても答弁している。政府は早急に結論を出し排水規制等の具体的対策をしめすべきではないか。
4 米国では、五十六年にシリコン・バレーの地下タンクからの漏洩事故で子供百十七人を含む二百六十七人が被害を受け、うち死者十三人や多数の流産、がん、皮膚病、血液障害を引き起こしている。その教訓から米国では、Cortes法を制定、及び有害物質貯蔵許可条例の制定等の対策を講じ、企業側も地下タンクの廃止や二次容器の設置等を行つている。日本においても万が一にも事故が起きないとはいえず、しかもこれ以上の汚染の広がりを防ぐためにも、二重壁及び二次容器の設置と漏洩監視等を義務付けた消防法による危険物規制とおなじ安全対策を講じる必要があるのではないか。
二 法令の整備による排水規制及び使用抑制について
1 六十年度の厚生省のトリクロロエチレン等による水道水源の水質基準を超える汚染状況調査によると、三十五の浄水場が取水停止及び十四の浄水場が処理導入の措置を行つている。厚生省は、五十九年に水道における暫定的な水質基準を講じているが、そもそも水道法による水質基準のなかに有機塩素系溶剤は含まれておらず水質検査等が不十分になつている。有機塩素系溶剤について法による規制を明確に行うべきではないか。
2 地下水は、そもそも水質汚濁防止法の目的である「公共用水域の水質の汚濁の防止」という公共用水域の範疇に含まれていないので汚染に対する法規制がない。従つて、同法第十四条第五項は「排出水を排水する者は、有害物質を含む汚水等が地下にしみ込むこととならないよう適切な措置をしなければならない。」としているが、トリクロロエチレン等の物質は排水規制の有害物質に規定されておらず排水規制も水質基準もなく放置されたままになつている。法改正を行い排水規制及び水質基準を設定すべきではないか。
3 昨年化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律が改正され、トリクロロエチレン等が指定化学物質に指定されたが、通産省の「トリクロロエチレン等適正利用マニュアル」にしたがつた指導にすぎず、実際に地下浸透の抑制及び排水系への流入防止が図られているのか疑問である。現実に高濃度で広範囲に検出されており、最終的には必要な限度において生産及び輸入量を抑制するしかないのではないか。そのためには環境庁の調査結果に基づき早急に第二種特定化学物質に指定すべきではないか。
右質問する。
政府答弁書
一の1について
昭和五十七年度から、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン及び一、一、一 ― トリクロロエタン(以下「トリクロロエチレン等」という。)による地下水汚染の実態を調査するとともに、汚染機構についても、京都市等を対象地域として汚染物質の挙動の解析を行う等解明に努めているところである。
中小企業である酒類製造業者等がばつ気方式等の処理装置を設置する場合には政府系金融機関の融資を行う等の措置を講じているところであり、今後ともこれらの措置について酒類製造業者等への周知が図られるよう適切な指導に努めてまいりたい。
一の2について
トリクロロエチレン等の生産量、輸入量等については、通商産業省生産動態調査等により把握している。
また、それらの使用状況、排出処理等の実態についても、IC産業環境保全実態調査等により把握に努めているところであり、今後とも、地方公共団体等の調査結果も含め、関連情報の収集、把握に努めてまいりたい。
また、トリクロロエチレン等の汚染防止装置については、活性炭吸着法等が開発され、実用に供されており、排水中に油分が混入している場合の排水処理についても、油分除去装置の付加により、処理効果の低下を防止することが可能である。トリクロロエチレン等の代替溶剤については、洗浄力等の面で、解決すべき問題を多々残しており、当面は、代替溶剤の開発状況を注視するとともに、トリクロロエチレン等の適正利用に関する関係業界への指導を徹底してまいりたい。
一の3について
地下水汚染の機構解明については、昭和五十九年度から三箇年計画で調査を行つてきたが、地下水の汚染機構は複雑であり、未解明の点が多く残されたため、引き続き調査を行つているところである。
一の4について
トリクロロエチレン等については、地下浸透及び排水への混入による環境の汚染を防止するため、「トリクロロエチレン等適正利用マニュアル」、「テトラクロロエチレン使用に係る暫定的保守管理マニュアル」、「トリクロロエチレン等の排出に係る暫定指導指針」、「トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン及び一、一、一 ― トリクロロエタンに係る排水濃度目標」等に基づき適正に使用、貯蔵等を行い、漏えい防止措置を十分講じるよう指導しているところである。
二の1について
トリクロロエチレン等については、これらの長期の摂取に伴う健康影響が懸念されていることから、水道水の暫定的な水質基準を定めるとともに、定期的な水質検査の実施、汚染時の措置等について水道事業者等を指導しているところであり、今後ともこれらの対策の実施により、水道水の安全確保を図つてまいりたい。
二の2について
トリクロロエチレン等による地下水及び公共用水域の汚染を防止するため、昭和五十九年八月二十二日付けで、「トリクロロエチレン等の排出に係る暫定指導指針」及び「トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン及び一、一、一 ― トリクロロエタンに係る暫定排水濃度目標」を定め、地方公共団体等に通知するなど地下浸透の防止及び公共用水域への排出の抑制の指導を行つているところであり、今後とも指導の徹底等に努めてまいりたい。
二の3について
トリクロロエチレン及びテトラクロロエチレンの地下浸透及び排水系への流入の防止については、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号。以下「化審法」という。)に基づき、昭和六十二年五月に指定化学物質の指定を行うとともに、関係業界に対し「トリクロロエチレン等適正利用マニュアル」及び「テトラクロロエチレン使用に係る暫定的保守管理マニュアル」を遵守するよう指導しているところである。関係業界においては、当該指導を踏まえ、同マニュアルの遵守状況の自主管理点検の推進等が図られている。
本問題については、今後とも関係業界における同マニュアルの遵守状況等を見守りつつ、化審法に基づき、適切に対処してまいりたい。
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