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国鉄改革に伴う北海道採用差別事件に関する質問主意書
衆議院 第128回 第4号
質問本文
一九九三年(平成五年)十二月二十四日、中央労働委員会は、国鉄分割・民営化に伴う採用差別事件に関して、北海道旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に対し、不当労働行為責任に基づく救済を命じる旨再審査命令を交付した。
中労委が、国鉄改革に伴う採用差別を不当労働行為にあたるとしてJR側の使用者責任を認めたことは非常に重要な意義があり、この命令を迅速かつ誠実に履行させるための政府の対策は緊急を要すると考える。
従って次の事項について質問する。
一 一九八七年(昭和六十二年)四月に行われた国鉄の分割・民営化は国会の議決に基づき、政府により遂行されたものであり、『旧国鉄職員は一人も路頭に迷わせない』という当時の政府方針は、現内閣に継承されているものである。
坂口労働大臣は、一九九三年(平成五年)十一月四日の参議院労働委員会で次の様な主旨の答弁をしている。
「旧国鉄・JRにかかわる問題は、日本が抱える大きな問題であり、全てを解決して新しい時代を迎えたい。この問題は、政治が解決しなければならない問題だ。中労委の結論は結論として、それを受けとめ、さてどうするかを考えなくてはならない。私としても最大限努力していきたい。」
旧国鉄職員の極度の生活困窮状態に鑑み、政府はJR北海道らに対し、当命令を迅速かつ誠実に履行するよう指導すべきであると考える。
本件に関する政府の方針について伺いたい。
二 JR側は、一九八七年(昭和六十二年)四月一日のJR発足以降も、国労組合員に対し本来業務からはずすなど意図的な不当労働行為を続けている。
政府はこのようなJR側のその後の新たな不当労働行為を中止するよう早急に指導すべきであると考える。
右質問する。
政府答弁書
一について
政府としては、労使の関係者が、御指摘の中央労働委員会命令を真しに受け止め、問題の解決に向けてできる限り努力することを期待している。
なお、政府としても、労使の関係者の対応を見守りつつ、問題の解決のためになすべきことがあれば、努力をしてまいりたい。
二について
一般に、使用者の行為が不当労働行為に該当するか否かは、関係労働組合等の申立て等に基づき労働委員会等の権限ある機関が判断すべきことであり、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)第一条に規定する会社(以下「JR」という。)に関する御指摘の件についてもこれらの機関の判断を待つべきものであることから、政府としてとかくの見解を述べることは差し控えたい。
いずれにしても、JRは、公衆の日常生活に欠くことのできない公益事業を行う輸送機関であり、政府としては、JRの労使がこのような輸送機関としての役割を十分認識し、より良い労使関係を作るために更に努力を重ねることを期待している。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。