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中曽根康弘元総理大臣の国鉄労働組合についての発言に関する質問主意書
衆議院 第164回 第306号
質問本文
一九八七年四月、国鉄を分割民営化した当時の首相中曽根康弘氏は、二〇〇五年十一月二十日、NHK日曜討論で「国鉄労働組合っていうのは総評の中心だから、いずれこれを崩壊させなきゃいかんと。それを総理大臣になった時に、今度は国鉄の民営化ということを真剣にやった。皆さんのおかげでこれができた。で、国鉄の民営化ができたら、一番反対していた国鉄労働組合は崩壊したんですよ。」云々と語っている。その他、同様の趣旨の発言は、一九九六年週刊誌アエラ(一九九六年十二月三十日号)をはじめ、多くの紙面等でも繰り返されている。
これらの発言について以下、質問する。
1 総理大臣を始めとする国務大臣や国会議員などの公務員が、憲法を尊重擁護する義務を負うことは明らかだと考えるが、このことに間違いはないか、政府の見解を伺う。
2 憲法第二十八条は勤労者の団結権を保障している。従って、各組合の性格、傾向や従来の運動方針のいかんによって、直接の使用者はもちろん、公務員がこれを差別扱いをすることは許されないと考えるが、この点の政府の見解を伺う。
3 総理大臣を始めとする公務員がその地位を利用して特定の労働組合を崩壊させようとすることは、憲法尊重擁護義務や団結権保障に反する行為ではないのか、政府の見解を伺う。また、こうした事例が確認された場合、政府はその権利を回復する義務があると考えるか、否か、見解を伺う。
4 憲法第九十九条における憲法尊重擁護義務を負う総理大臣が、憲法第二十八条の勤労者の団結権保障に反して特定の労働組合を崩壊させようとし、国鉄分割民営化を行ったことを自認したものと考えられるが政府の見解を伺う。
5 当時、政府は総理大臣たる中曽根康弘氏のこうした意図について知らされていたか。知らされていなかったとすれば、こうした中曽根氏の発言について、政府は自らの正当性に関わる問題として、その信頼を回復するためには事実を調査し、適切な措置を採るべきであると考えるが如何か。
右質問する。
政府答弁書
1について
内閣総理大臣その他の国務大臣、国会議員等の公務員が、憲法を尊重し擁護する義務を負う旨は、憲法第九十九条に規定されている。
2について
使用者又は公務員が、労働組合の性格、傾向又は従来の運動方針のいかんによって、特定の労働組合に対し不合理な差別的取扱いをすることは許されないものと考えている。
3について
お尋ねについては、仮定の問題であり、お答えすることは差し控えたい。
なお、日本国有鉄道の改革は、日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七号)第一条が定めるように、日本国有鉄道の経営が破綻し、公共企業体による全国一元的経営体制の下においては事業の適切かつ健全な運営を確保することが困難となっている事態に対処して、効率的な経営体制を確立するために行われたものであり、その目的は正当なものであると考えている。
4及び5について
御指摘の「発言」は、内閣総理大臣としてのものではないと承知しており、政府としてお答えすることは差し控えたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。