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ヘリコプター事故に関する質問主意書
衆議院 第129回 第8号
質問本文
一九九〇年三月二十三日、秋田県十和田湖に墜落したヘリコプターパイロット岳ユミ子さんの事故に関し、以下の質問をする。
朝日航洋株式会社は、ヘリコプター事故を多発させ、同会社の「損益計算書」によれば、航空保険による巨額の特別利益を得てきていることは明白である。他方、事故の被害者に対しては、補償・賠償が充分ではなく、不満が残されている。
本件事故でも、会社はヘリコプター自体については、古い機体であるにもかかわらず、全損事故として充分な保険金を受領しているが、操縦士保険においても相当額の死亡保険金を取得していると推測される。
しかし死亡したパイロットの遺族に対しては極めて不充分な補償しか行われておらず、未解決となっている。
以下、具体的に質問する。
一 運輸省に対し、明らかにされたい事項(事故の背景について)
東京航空局が一九九〇年、朝日航洋に対して行った立入検査に関する報告書など詳細な内容を明らかにされたい。
二 労働省に対し、明らかにされたい事項(事故の背景について)
亀戸労働基準監督署が朝日航洋オペレーションセンターに労働基準法等違反の疑いで一九九〇年立入検査をしているはずであるが、その検査に関する報告などの詳細な内容を明らかにされたい。
三 朝日航洋株式会社について調査されたい事項(本件の事故による特別利益について)
1 会社は、いつ、いくらの機体保険金を取得したか。(本件事故は一九九〇年三月二十三日)
2 一九八九年度(一九八九年四月〜一九九〇年三月)の本件機体の帳簿価格はいくらか。
3 会社は本件事故により操縦士保険を、いつ、いくら取得したか。
4 死亡したパイロットの遺族に対する補償問題の早期解決について、運輸、労働両省はどのような見解をもっているか。また会社に対し、どのような指導を行ったか。
右質問する。
政府答弁書
一について
東京航空局は、平成二年八月二十八日から九月十四日までの間、朝日航洋株式会社に対して立入検査を実施し、この検査結果を踏まえて、安全推進体制、運航及び整備の能力に相応した運航の実施並びに運航及び整備部門の管理体制についての改善を指導した。
これに対し、同年十一月、同社から、東京航空局に対して改善報告がなされた。
二について
亀戸労働基準監督署は、平成二年十月、朝日航洋株式会社オペレーションセンターに対して臨検監督を実施し、その際、労働者一名について認められた、労使協定の限度を超えた時間外労働に係る労働基準法違反等について是正を指導した。
これに対し、同年十一月、同社から、亀戸労働基準監督署に対して是正を行った旨の報告がなされた。
三の1及び3について
機体及び操縦士に関する保険金額等については、事業者と保険会社との間の私人間の契約により定まっているところであり、その具体的内容について政府として言及することは差し控えたい。
三の2について
事故機の平成元年度末における帳簿価格は、八百四十三万千三十二円であると聞いている。
三の4について
運輸省としては、遺族補償の問題については基本的には当事者間の問題であると考えており、特に現在岳ユミ子機長の遺族と朝日航洋株式会社との間で補償問題が係争中であることも踏まえ、遺族補償の問題について言及することは差し控えたいと考えているが、事業者を監督する立場から、朝日航洋株式会社に対して誠意を持って対応するよう指導しているところである。また、労働省としては、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)に基づく遺族補償年金及び葬祭料について、同機長の遺族から平成二年六月四日に請求がなされたことに対し、同年十月二十四日に支給決定を行い、給付を行ったところである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。