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日航機事故犠牲者の補償に関する質問
参議院 第113回 第1号
質問本文
日航機事故犠牲者の補償に関する質問主意書
昭和六十年八月十二日、群馬県御巣鷹山中に墜落した日本航空ジャンボ機の犠牲者に対する補償状況について、次のとおり質問する。
一 事故による死亡犠牲者五百二十名中、昭和六十三年六月三十日までに日航側と遺族との間で示談ないし補償措置が完了しているのは何名か。残余の犠牲者に対する補償交渉はどうなつているか、具体的に交渉進捗状況別の人数を示されたい。
二 日航側は一部の犠牲者の遺族に対し、いまだに補償額の提案さえ行わず、遺族が生活に困窮し、涙金程度で妥協するのを待つ持久戦法をとつているとの批判もあるが、政府は日航に対しいかなる指導を行つているか、伺いたい。
三 また、日航側は時効をねらつているとの向きもあるが、遺族の中には経済的に時効中断に必要な訴訟手続を行えない者もいるやに聞く。本件は日航側に重大な責任があり、通常の時効によることは社会的にも問題ありと考えるが、時効に対する政府の見解はどうか。
右質問する。
政府答弁書
一について
昭和六十三年六月三十日現在において、本件事故による死亡者のうち三百八名について日本航空株式会社と遺族との間で示談が成立し、補償措置が講ぜられているが、そのうち一名については別途他の関係者から訴訟が提起されていると聞いている。
また、同日現在におけるその他の死亡者に関する補償交渉等の状況は、次のとおりであると聞いている。
示談交渉中 百十八名
示談未交渉 八名
訴訟係属中 八十六名
二について
日本航空株式会社においては、示談による解決を希望する遺族に対しては積極的に交渉を進めており、また、遺族の生活に重大な支障を生ずることのないよう仮払金の支払等を行つていると聞いている。
政府としては、遺族補償の問題は、基本的には当事者間の問題であると考えているが、航空運送事業者を監督する立場から、同社に対し、誠意をもつて対応するよう指導しているところである。
三について
本件のような航空機事故に関し航空運送事業者が旅客等に対して負う法律上の責任に係る消滅時効の完成の時期は当該責任の性格のとらえ方及び事実関係のいかんにより異なること、本件について一部当事者間において訴訟が提起されていること等の事情にもかんがみ、時効については政府として言及すべきものではないと考えるが、遺族補償の問題についてはできる限り早期に円満な解決が図られることを期待している。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。