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日航機事故犠牲者の補償に関する再質問
参議院 第113回 第5号
質問本文
日航機事故犠牲者の補償に関する再質問主意書
昭和六十三年七月二十一日付質問主意書に関し、昭和六十三年八月二十三日付けで答弁書が送付されたが、同答弁書について次のとおり質問する。
一 私が七月二十一日付けで質問主意書を提出したのは、日航機事故に係る不法行為責任の時効が八月十二日で成立するので、それまでに政府の諸見解を伺いたかつたためである。しかるに、政府は内容を慎重に検討する必要があるという理由で、八月二十四日まで答弁期限を延期する旨通知してきた。にもかかわらず、八月二十三日付答弁書の内容は、八月七日の新聞報道とほとんど同じであつた。政府が八月二十三日まで答弁できなかつたのはなぜか。
二 答弁内容が新聞報道の範囲を出なかつた事実からして、政府が答弁期限を延期してまで、詳細かつ慎重に調査、検討したとは思えない。これはいたずらに時間稼ぎをしたのではないか。
三 新聞報道より二週間も前に質問主意書が転送されているのに、答弁は新聞報道よりも二週間も遅く、かつ内容もほぼ同じであるのは、質問主意書の取扱いにまじめさを欠くだけでなく、議員軽視であると思う。政府の所見を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一から三までについて
昭和六十三年七月二十一日付け質問第一号「日航機事故犠牲者の補償に関する質問主意書」に対する答弁書については、質問事項が本件事故による死亡者に関する補償交渉の進ちよく状況に関する事実関係のほか、遺族の生活の維持に関する日本航空株式会社の対応及び本件事故に係る同社の責任についての時効制度の適用に関する法律問題に係るものであるので、政府としては、これらの問題に対して正確に答弁するため、当該補償交渉の進ちよく状況に関する事実関係のみならず、仮払金の支払等同社が遺族の生活に重大な支障を生ずることのないよう講じている措置について調査を行うとともに、本件事故に係る時効制度の具体的な適用に係る法律的な取扱いにつき関係する学説・判例の検討等を慎重に行い、関係省庁間の協議を行つた上で、同年八月二十三日の閣議決定を経て当該答弁書を提出したものである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。