ことばで探す › 衆議院 第142回
米子市が誘致を予定している「場外馬券売り場(ウィンズ)」に関する質問主意書
衆議院 第142回 第7号承知していない ×1
質問本文
鳥取県米子市崎津工業団地において、現在米子市が場外馬券売り場(ウィンズ)を誘致しようとしており、地元では大きな議論となっている。この問題について以下質問する。
一 JRA(日本中央競馬会)の事業範囲について
JRAでは、米子市進出にあたり、地元対策として、市の要望により野球場、サッカー場などを整備して貸し出すことを検討しているようだが、不要な土地を購入してウィンズの本来の運営に関係のない目的のために使用することは、日本中央競馬会法第一条に違反するのではないか。
二 新たな特殊法人の設立について
1 JRAでは、米子市に進出する場合、新しく別会社を設立して対応することを検討しているが、その理由(何故、別会社にしなければならないのか)は何か。また、JRAが別会社を設立出来る法的根拠はあるのか。あるとすれば説明されたい。
2 行政改革の一環として、特殊法人の見直しが進められようとしている中で、新たな関連法人の設立が許可されるのか。
三 用途地域の変更手続きについて
米子市は崎津工業団地(工業専用地域)に場外馬券売り場を誘致するにあたって、都市計画法に基づく用途変更手続きを行おうとしている。すなわち、三八・九haを準工業地域に変更しようとしているが、一八haが米子市の希望どおり場外馬券売り場に売却できたとしても、残り二〇・九haの利用計画は未定とのことである。全体の利用計画が曖昧なままで用途地域を確定してしまうと、土地利用の選択肢を狭めることとなり、崎津工業団地の土地問題の解決をより困難にする恐れがある。用途変更を認可する場合の利用計画は、どの程度の具体性が必要なのか。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
本件については、日本中央競馬会から競馬場外の勝馬投票券発売所の設置の承認申請書は提出されておらず、その内容(土地の使用、別法人の設立の有無、投資金額等)についても具体的に承知していない。
なお、日本中央競馬会が他の法人に出資を行うことができる法的根拠は、日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)第二十条第二項第三号である。
三について
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号に規定する用途地域に関する都市計画は、土地の自然的条件及び土地利用の動向を勘案して、住居、商業、工業その他の用途を適正に配分することにより、都市機能を維持増進し、かつ、適正な都市環境を保持するように定められるものであり、必ずしも具体的な土地利用の計画を前提として定められるものではない。
都道府県知事が用途地域に関する都市計画を変更しようとするときは、都市計画法第二十一条第二項において準用する第十八条第三項の規定に基づき建設大臣の認可を受ける必要がある場合があるが、この認可の申請に際しても、具体的な土地利用の計画の提出は求められていないところである。
似た質問主意書
件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。