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西新宿場外車券売場開設に関する質問主意書
衆議院 第149回 第9号
質問本文
新宿区西新宿七丁目二番地六号に建設が予定されている競輪の西新宿場外車券売場の開設について、地元地域住民から設置反対運動が起こっており、区議会でも設置反対決議を採択しているのにもかかわらず、建設計画は撤回されないままである。こうした状況への対策は緊急を要すると考える。従って、次の事項について質問する。
1 地元の議会が「誘致反対」の陳情を採択、「誘致賛成」の陳情を不採択と決定しているにもかかわらず、競輪場外車券売場の設置を許可したことがあるか。あるなら、それはどこか。
2 場外車券売場設置の許可にあたっては、地元の意向を尊重することが大原則であるといわれているが、許可するための内規あるいは判断基準はどういうことか。
3 自転車競技法施行規則第4条の3において、場外車券売場は「学校その他の文教施設及び病院その他の医療施設から相当の距離を有し、文教上又は保健衛生上著しい支障をきたすおそれがないこと」と定められているが、当該建設予定地は通産省が規定する「相当の距離」の1キロメートル以内には病院や学校が存在している。こうした医療・文教施設が隣接する場所に設置を許可する可能性はあるのか。許可するとしたら、その理由はなにか。
右質問する。
政府答弁書
1について
自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号。以下「法」という。)第四条第一項に基づく場外車券売場の設置を許可した案件のうち、当該許可がされた時点で、当該場外車券売場が設置される予定の地元議会で当該場外車券売場の「誘致反対」に係る陳情、請願等が採択されていたもの又は当該場外車券売場の「誘致賛成」に係る陳情、請願等が不採択とされていたものは、通商産業省で調査した限りにおいて、福島県相馬郡鹿島町の「サテライトかしま」、茨城県東茨城郡常北町の「サテライト水戸」及び大分県日田市の「サテライト日田」に係る案件である。
2について
通商産業大臣は、場外車券売場の設置許可申請があった場合には、法第四条第二項に基づき、自転車競技法施行規則(昭和二十三年商工省令第二十八号。以下「規則」という。)第四条の三第一項及び「自転車競技法施行規則第四条の三第一項第四号の規定に基づき、場外車券売場の施設の規模、構造及び設備並びにこれらの配置の基準を定めた件」(平成六年通商産業省告示第百九号。以下「場外告示」という。)に定める基準に適合する場合に限り、その許可をすることができるとされている。
規則第四条の三第一項においては、場外車券売場について、学校その他の文教施設及び病院その他の医療施設から相当の距離を有し、文教上又は保健衛生上著しい支障を来すおそれがないこと、施設が入場者数及び必要な設備に応じた適当な広さであること等の基準が定められている。
場外告示においては、場外車券売場の施設の規模、構造等が、入場者の利便等のため適切なものであり、かつ、周辺環境と調和したものとなるよう、車券の発売等の用に供する施設、入場者の用に供する施設、その他管理運営に必要な施設等に係る具体的な基準が定められている。
なお、「場外車券売場の設置に関する指導要領について」(平成七年四月三日七機局第百六十四号通商産業省機械情報産業局長通達)においては、場外車券売場の設置・運営が適正かつ円滑に行われるようにするための設置者に対する行政指導上の指針として、場外車券売場を設置するに当たっては、当該場外車券売場の設置場所を管轄する警察署、消防署等とあらかじめ密接な連絡を行うとともに、地域社会との調整を十分行うよう指導すること等を通達している。
3について
設置しようとする場外車券売場から千メートル以内に文教施設又は医療施設が存在する場合においても、個別に審査した結果、文教上又は保健衛生上著しい支障を来すおそれがないと認められれば、法第四条第一項の設置許可がされることはある。
なお、規則第四条の二第二項第一号においては、法第四条第一項に基づく許可の申請書に、場外車券売場付近の見取図(敷地の周辺から千メートル以内の地域にある学校その他の文教施設及び病院その他の医療施設の位置並びに名称を記載した一万分の一以上の縮尺による図面)の添付が義務付けられている。これは、文教施設又は医療施設が場外車券売場から千メートル離れていれば一般的には著しい支障を来さないものと想定する一方で、これらが千メートル以内に存在する場合には、個別的事情を考慮して審査すべきであるとする趣旨であって、必ず著しい支障を来すおそれがあることを想定しているものではない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。