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国立西が丘競技場に関する質問
参議院 第120回 第16号
質問本文
国立西が丘競技場に関する質問主意書
東京都北区にある国立西が丘競技場は、一般に公開されてだれでも自由に利用できる施設として、年間延べ約五十万人もの多くの人が利用してきた。ところが文部省はここに、「国立スポーツ科学センター」を設置しようとしている。もしこのような施設が設置されるならば、これまでこの施設を利用してきた多くのスポーツ愛好家は、一般利用施設を利用できなくなるか、又は大幅に利用が制限されるため、国立西が丘競技場に「国立スポーツ科学センター」を設置することに反対している。また東京北区議会、板橋区議会も「国立スポーツ科学センターの国立西が丘競技場内設置計画の撤回と同競技場の一般利用施設存続を求める意見書」「国立西が丘競技場一般利用施設廃止計画に反対する意見書」を全会一致で採択している。そもそも文部省の考えるような施設の設置は、「国立総合体育研究研修センター」として、昭和五十六年度から昭和六十三年度予算まで八年間にわたって調査費がつけられ、土地も国有財産中央審議会の答申に基づいて、東京都渋谷区西原の旧東京教育大学跡地の一部に建設することが決まっていたものであり、JOCや日本体育協会などからも早期建設要求が出されていたものである。そのような経過をいとも簡単に反故にして、「国立スポーツ科学センター」を北区の国立西が丘競技場に設置するなどということは到底認められないことであり、以下質問する。
一 渋谷区西原の旧東京教育大学跡地の一部を「国立総合体育研究研修センター」用地として使用するということは、昭和四十八年一月十日の第二十回国有財産中央審議会で答申され、さらに昭和五十六年度から六十三年度までに合計約二千六百五十万円が調査費として予算化されている。今になってこの計画を変更して北区の国立西が丘競技場に「国立スポーツ科学センター」を設置しようとする理由はなにか。
二 文部省は、大蔵省の了解のもとに国有地である旧東京教育大学跡地に「国立総合体育研究研修センター」を建設するために調査費をつけてきた。その計画を、地価の高騰を理由にして変更するなどということは、あってはならないことではないか。
三 旧東京教育大学跡地に予定していた「国立総合体育研究研修センター」用地部分の利用計画は具体的にあるのか。あるならばどのような内容か。
四 国立西が丘競技場に「国立スポーツ科学センター」を建設した場合、これまでの一般の利用形態、内容についてどのように考えているのか。これまでの一般の利用内容、形態が従来どおり保障されるのか。スポーツサウナ、テニス、プール、体育館、サッカーについて具体的に明らかにしていただきたい。
五 文部省の北区議会企画総務委員会への説明によると、スポーツサウナの廃止、テニスコートの縮小など、これまでの一般の利用ができなくなるか大幅に制限される内容のものとなっている。これまでの一般の利用が保障されない「国立スポーツ科学センター」を国立西が丘競技場に設置することは中止すべきではないか。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
国立スポーツ科学センター(仮称)については、各方面の提言を踏まえ、昭和六十三年に従来の国立総合体育研究研修センター(仮称)構想の再検討を行い、競技力向上のためのスポーツ科学の研究、科学的トレーニングの場の提供等を行う施設として構想し、その早期設置を図ることとした。
国立スポーツ科学センター(仮称)の建設予定地については、当初の旧東京教育大学体育学部跡地では、設置主体である日本体育・学校健康センターの施設が更に分散することになり管理運営上の問題が生じること、用地の状況から建設に当たって種々困難な点があること等の理由により、現に日本体育・学校健康センターが設置している国立西が丘競技場の用地に変更したものである。
三について
現在のところ、具体的な利用計画は決まっていない。
四及び五について
国立西が丘競技場の用地に国立スポーツ科学センター(仮称)を建設した場合における地域住民の施設利用については、同競技場の従来の経緯等も勘案しつつ、今後、検討を行ってまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。