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新国立競技場設置予定地の埋蔵文化財発掘調査に関する質問主意書
参議院 第187回 第5号
質問本文
新国立競技場設置予定地である現国立霞ヶ丘競技場内及び都立明治公園内の約九千平方メートルを対象として、独立行政法人日本スポーツ振興センター(以下「JSC」とする)を発注元として埋蔵文化財の発掘調査(以下「発掘調査」とする)が実施されています。その実施に関連し以下質問します。
一 発掘調査の対象は明治公園など東京都の所有地も含まれています。JSCは所有していない土地の発掘調査をすることは可能なのですか。可能であるならば、その根拠をお示し下さい。
二 発掘調査の計画内容並びに現況について東京都と新宿区に問い合わせたところ、JSCに聞くようにとの回答でした。この発掘調査において国(文部科学省)、JSC、東京都、新宿区それぞれの役割についてお示し下さい。
三 発掘調査で遺跡が発掘された場合には、文化財保護法の規定により、現状を変更することなく、遅滞なく、その旨を都道府県に届け出なければならないことになっています。届け出た遺跡が重要なものであり、かつその保護のために調査を行う必要があると認めるときは、都道府県はその土地の所有者又は占有者に対し、期間及び区域を定めて、現状を変更することとなる行為の停止又は禁止を命ずることができるとされています。この理解でよろしいですか。
四 発掘調査の発注元であるJSCとそれを管轄する国(文部科学省)、重要な遺跡を保護するために工事の停止を命ずることができる東京都は、それぞれ新国立競技場設置を推進している当事者です。各当事者が正しく役割を果たしているかどうかをチェックするには、発掘調査結果の情報公開が重要であると考えます。政府は発掘調査結果について情報公開を行う予定がありますか。あるとしたらそれはいつのことですか。
五 試掘調査の大半が既に終了し、これから本格的な発掘調査が実施されると聞いています。その理解でよろしいですか。さらに一部で変則的に発掘調査をしているところもあると聞いています。現時点での発掘調査の進捗状況を当初の発掘調査計画・スケジュールと対比して具体的にお示し下さい。また、現時点までの調査で、重要かつ保護すべき遺跡等は発見されていますか。あれば具体的にお示し下さい。
六 試掘調査については一般競争入札となっています。ところが本格的な発掘調査については随意契約と聞いています。それは事実ですか。事実なら、なぜ一般競争入札ではなく随意契約なのでしょうか。その理由をお示し下さい。
右質問する。
政府答弁書
一について
埋蔵文化財の発掘調査を行う場合、文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第九十二条第一項等の規定に基づき、発掘調査をしようとする者は、発掘予定地の所有者の承諾書等の書類を添えて都道府県教育委員会に届出をすることとされているところ、独立行政法人日本スポーツ振興センター(以下「センター」という。)を発注者として現在実施されている発掘調査(以下「本件発掘調査」という。)においては、センターが所有していない土地については、その所有者である東京都の承諾を得た上で、調査が行われていると承知している。
二について
本件発掘調査は、文部科学省が所管するセンターを発注者として実施されている。東京都教育委員会は、文化財保護法第百八十四条第一項第六号及び文化財保護法施行令(昭和五十年政令第二百六十七号)第五条第一項第五号の規定に基づき、本件発掘調査に係る同法第九十二条第一項の規定による届出の受理、同条第二項の規定による指示及び命令等の権限を有している。また、新宿区教育委員会は、本件発掘調査のうち同区の域内の発掘調査に協力を行うものと承知している。
三について
文化財保護法第九十二条第一項の規定による埋蔵文化財の発掘調査が行われる場合、同条第二項等の規定により、埋蔵文化財の保護上特に必要があると認めるときは、都道府県教育委員会は、同条第一項の届出に係る発掘に関し必要な事項及び報告書の提出を指示し、又はその発掘の禁止、停止若しくは中止を命ずることができることとされている。なお、この場合には、同法第九十六条の規定は適用されない。
四について
政府は、本件発掘調査の実施主体ではないことから、現時点で、政府としてお尋ねの「発掘調査結果」に関する情報公開を行う予定はない。
五について
センターによれば、御指摘の「試掘調査」(以下「本件試掘調査」という。)については、既に終了しており、また、本件発掘調査については、平成二十五年度から平成二十八年度までの計画で実施されており、おおむね計画どおりに進捗しているとのことである。なお、調査計画や進捗状況の詳細については、センターにおいて管理されている。また、センター及び本件発掘調査に係る文化財保護法上の権限を有している東京都教育委員会によれば、現時点で、現状保存すべきと判断されるような特に重要な遺跡等は発見されていないとのことである。
六について
本件試掘調査及び本件発掘調査に係る契約に関する情報については、センターのホームページに掲載されているところである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。