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埋蔵文化財包蔵地における土地利用への影響に関する質問主意書
衆議院 第200回 第155号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1
質問本文
埋蔵文化財の保護は、我が国の文化の向上に必要である。一方で、埋蔵文化財包蔵地において事業者が開発しようとするときには発掘調査を当該地方自治体から指示されることがあり、その場合は事業者にとって発掘調査にかかる費用負担や事業の遅延など負担が大きくなる場合がある。したがって、埋蔵文化財の保護と土地利用とのバランスを取ることが重要である。そこで、以下について質問する。
一 「周知の埋蔵文化財包蔵地」における発掘調査の費用を一部の地方自治体は全額負担することとしているが、一切負担しない地方自治体もある。埋蔵文化財が国民全体の文化財であること、文化財は一度損なわれると取り返しがつかず適切な保護が重要であることに鑑みれば、発掘調査費用は公費負担とすべきと考えるが、政府の見解如何。
二 「周知の埋蔵文化財包蔵地」において土地利用の進展により、埋蔵文化財の量と質など、埋蔵文化財の埋蔵状況がより詳細に明らかになったときは、「周知の埋蔵文化財包蔵地」は見直すべきと考えるが政府の見解如何。
三 「周知の埋蔵文化財包蔵地」において過去に発掘調査が行われていれば、重ねて発掘調査を行う必要性は低いところ、そうした場合には地方自治体は事業者に対して発掘調査の指示をしなくてよいと考えるが、政府の見解如何。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの「発掘調査費用は公費負担とすべき」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、周知の埋蔵文化財包蔵地(文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第九十三条第一項に規定する周知の埋蔵文化財包蔵地をいう。以下同じ。)において開発事業等を行う事業者に対して発掘調査に係る経費負担が求められる場合としては、同条第二項の規定による指示を受けて実施する埋蔵文化財の記録の作成のための発掘調査である場合が考えられるところ、当該発掘調査は当該埋蔵文化財の現状による保存を不可能とする原因となる開発事業等の計画に起因するものであることから、その経費については、当該事業者に負担を求めることになると考えている。
なお、当該開発事業等が個人の住宅建設等である場合に、同法第九十九条第一項の規定に基づき、地方公共団体が自ら発掘調査を実施する場合もあるものと承知している。
二について
お尋ねの周知の埋蔵文化財包蔵地の見直しについては、「埋蔵文化財の保護と発掘調査の円滑化等について」(平成十年九月二十九日付け庁保記第七十五号文化庁次長通知)において、埋蔵文化財包蔵地の所在と範囲に関し、「常時新たな情報に基づいて内容の更新と高精度化を図ること」が必要である旨を各都道府県教育委員会に通知しているところである。
三について
御指摘の「重ねて発掘調査を行う必要性」については、各地方公共団体において個々の周知の埋蔵文化財包蔵地の状況や開発事業等の内容等を勘案して個別具体的に判断されるべきものであるため、お尋ねについて一概にお答えすることは困難である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。