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函館空港における東京路線のナイトステイの実現に関する質問主意書
衆議院 第146回 第14号お答えすることは困難 ×2
質問本文
函館空港における航空機の発着時刻は、本年十二月の東京路線の場合、始発は函館発8時55分(全日本空輸)、終着は函館着18時20分(日本航空)である。これは、旅客輸送実績において類似する他の空港に比べ、始発時刻が著しく遅く、終着時刻は著しく早い。
そのため、東京への日帰り業務が困難である等、経済活動その他に著しい支障を生じ、公共の福祉を阻害している現状にある。
その原因としては、他の類似空港で行われているいわゆる「ナイトステイ」が、函館空港においては行われていないことによると思料される。
そこで、函館空港における航空機の「ナイトステイ」の実現に関し、去る平成七年四月二十六日付および平成九年十二月三日付をもって質問主意書を提出し改善を求めてきたところであるが、いまだ実施をみないことは甚だ遺憾である。よって、次の事項について質問する。
一 函館空港における東京路線の最近の年間旅客輸送実績はどのようになっているか。また、函館空港における東京路線の「年間総収入」および「年間総支出」はどのようになっているか。承知していないとすれば調査して回答されたい。
二 国内空港における東京路線のためのナイトステイの状況はどのようになっているか。また、ナイトステイを実施している各該空港における東京路線の最近の年間旅客輸送実績および始発・終着時刻はどのようになっているか。さらに、それぞれの空港における東京路線の「年間総収入」および「年間総支出」はどのようになっているか。承知していないとすれば調査して回答されたい。
三 函館空港に比較して東京路線の年間旅客輸送実績が下回る空港でナイトステイが行われているが、それらの空港でナイトステイが可能となっている理由は何か。各航空事業者の判断によるとすれば、空港ごとにその判断の理由を示されたい。
四 函館空港において、現在ナイトステイが行われていない理由は何か。各航空事業者の判断によるとすれば、その判断の理由を示されたい。
五 函館空港において、今後ナイトステイが可能になるためには、どのような条件が整うことが必要であるのか。具体的に示されたい。
六 函館空港における現行の発着時刻は、「公共の福祉を阻害している事実がある」と思料されることから、航空法第百十二条に基づき「事業計画を変更すること」を命ずるべきではないか。それができないのなら、この条項は不要と思われるが、どうか。
右質問する。
政府答弁書
一について
函館空港と東京国際空港との間を結ぶ路線の年間旅客輸送実績は、平成十年度において約百四十八万人となっている。当該路線における年間総収入及び年間総支出については、各航空運送事業者から、路線ごとに正確に把握して算定することは困難であると聞いている。
二について
平成十一年十二月十五日現在、国内の空港等であって当該空港等と東京国際空港との間を結ぶ路線においていわゆるナイトステイが行われているものは、新千歳空港、富山空港、小松飛行場、関西国際空港、大阪国際空港、出雲空港、広島空港、山口宇部空港、徳島飛行場、高松空港、松山空港、高知空港、福岡空港、北九州空港、長崎空港、熊本空港、大分空港、宮崎空港、鹿児島空港及び那覇空港の計二十である。
また、ナイトステイが行われている各空港等と東京国際空港との間を結ぶ路線における平成十年度年間旅客輸送実績並びに当該空港等発初便の出発時刻及び東京国際空港発最終便の到着時刻は、別紙のとおりとなっている。当該路線における年間総収入及び年間総支出については、各航空運送事業者から、路線ごとに正確に把握して算定することは困難であると聞いている。
三について
二についてでお答えしたとおり、東京国際空港との間を結ぶ路線における年間旅客輸送実績が函館空港を下回る空港等において、各航空運送事業者の判断によりナイトステイが行われている。各航空運送事業者からは、当該空港等におけるナイトステイについては、東京国際空港との間を結ぶ路線における年間旅客輸送実績の多寡のみならず、当該空港等発及び東京国際空港発のそれぞれの利用者の需要動向、当該空港等におけるナイトステイの実施に伴って追加的に発生する費用の状況、当該空港等においてナイトステイを実施する場合における効率的な機材繰りの確保等の事情を総合的に勘案して判断しているものと聞いている。
四及び五について
函館空港と東京国際空港との間を結ぶ路線におけるナイトステイの実施については、各航空運送事業者からは、三についてで述べた事情を総合的に勘案して判断することとしていると聞いている。
六について
平成十一年十二月十五日現在、函館空港と東京国際空港との間を結ぶ路線においては、函館空港発初便の出発時刻が八時五十五分(全日本空輸株式会社)、東京国際空港発最終便の到着時刻が十八時二十分(日本航空株式会社)となっているが、需要の動向、航空運送事業の適切な運営の確保等にかんがみ、現行の発着時刻について公共の福祉を阻害している事実があるとは認められず、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第百十二条に基づく事業改善の命令を出す必要はないと認識している。
(別紙)
東京国際空港との間を結ぶ路線においていわゆるナイトステイが行われている空港等と当該路線における年間旅客輸送実績(平成10年度)並びに当該空港等発初便の出発時刻及び東京国際空港発最終便の到着時刻(平成11年12月15日現在)
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。