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函館空港における東京路線のナイトステイの実現に関する質問主意書
衆議院 第141回 第16号承知していない ×2
質問本文
函館空港における航空機の発着時刻は、本年十二月の東京路線の場合、始発は函館発8時55分(全日本空輸)、終着は函館着18時20分(日本航空)である。これは、旅客輸送実績において類似する他の空港に比べ、始発時刻が著しく遅く、終着時刻は著しく早い。
そのため、東京への日帰り業務が困難である等、経済活動その他に著しい支障を生じ、公共の福祉を阻害している現状にある。
その原因としては、他の類似空港で行われているいわゆる「ナイトステイ」が、函館空港においては行われていないことによると思料される。
そこで、函館空港における航空機の「ナイトステイ」の実現に関し、去る平成七年四月二十六日付をもって質問主意書を提出し改善を求めてきたところであるが、いまだ実施を見ないことは甚だ遺憾である。よって、次の事項について質問する。
一 函館空港における東京路線の最近の年間旅客輸送実績はどのようになっているか。また、函館空港における東京路線の「年間総収入」および「年間総支出」はどのようになっているか。
二 国内空港における東京路線のためのナイトステイの状況はどのようになっているか。また、ナイトステイを実施している各該空港における東京路線の最近の年間旅客輸送実績はどのようになっているか。さらに、それぞれの空港における東京路線の「年間総収入」および「年間総支出」はどのようになっているか。
三 函館空港に比較して東京路線の年間旅客輸送実績が下回る空港でナイトステイが行われているが、それらの空港でナイトステイが可能となっている理由は何か。収支の状況によるのか。
四 函館空港において、現在ナイトステイが行われていない理由は何か。収支の状況によるのか。
五 函館空港において、今後ナイトステイが可能になるためには、どのような条件が整うことが必要であるのか。羽田空港の受入れ態勢等の問題は無く、航空会社の判断によってのみ可能なのか。
六 函館空港における現行の発着時刻は、「公共の福祉を阻害している事実がある」と思料されることから、航空法第百十二条に基づき「事業計画を変更すること」を命ずるべきではないか。また、この命令はどのような場合に発出されるものなのか。過去に具体例があれば合わせて示されたい。
七 現在、北海道においては新規の航空会社が設立され運行の準備が進められているが、当該航空会社から「ナイトステイ」を伴う函館・東京路線への参入が申請された場合は認められるか。認められないとすれば、その理由は何か。
右質問する。
政府答弁書
一について
函館空港と東京国際空港との間を結ぶ路線の年間旅客輸送実績は、平成八年度において約百四十四万人となっている。当該路線における年間総収入及び年間総支出については、承知していない。
二について
平成九年十二月八日現在、国内の空港等であって当該空港等と東京国際空港との間を結ぶ路線においていわゆるナイトステイが行われているものは、新千歳空港、富山空港、小松飛行場、大阪国際空港、関西国際空港、広島空港、山口宇部空港、徳島飛行場、高松空港、松山空港、高知空港、福岡空港、北九州空港、長崎空港、熊本空港、大分空港、宮崎空港、鹿児島空港及び那覇空港の計十九である。
また、ナイトステイが行われている各空港等と東京国際空港との間を結ぶ路線における平成八年度年間旅客輸送実績は、別紙のとおりとなっている。当該路線における年間総収入及び年間総支出については、承知していない。
三について
東京国際空港との間を結ぶ路線における年間旅客輸送実績が函館空港を下回る空港等においてナイトステイが行われているが、各空港等におけるナイトステイの実施については、各空港等発着路線の需要動向、ナイトステイの実施に伴って追加的に発生する費用、効率的な機材繰り等を総合的に勘案した上で、各航空運送事業者が判断しているところである。
四及び五について
函館空港と東京国際空港との間を結ぶ路線におけるナイトステイの実施については、三についてにおいて掲げた各事項等を総合的に勘案した上で、各航空運送事業者が判断しているところである。
六について
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第百十二条に基づく事業改善の命令は、運輸大臣による事業の免許、事業計画の変更の認可、運賃の認可等の後に客観情勢の変更により利用者の利便が著しく損なわれた場合等に出すこととなっており、過去にこれを出した例はない。
平成九年十二月八日現在、函館空港と東京国際空港との間を結ぶ路線においては、函館空港発初便の出発時刻が八時五十五分(全日本空輸株式会社)、東京国際空港発最終便の到着時刻が十八時十五分(日本航空株式会社)となっているが、現行の発着時刻について公共の福祉を阻害している事実があるとは認められず、同条に基づく事業改善の命令を出す必要はないと認識している。
七について
函館空港と東京国際空港との間を結ぶ路線において定期航空運送事業を経営しようとする者が航空法第百条第一項の免許の申請を行ったときは、運輸大臣は同法第百一条第一項各号の基準に照らして審査を行うこととなるが、ナイトステイの実施の有無は審査対象としていないところである。
(別紙)
東京国際空港との間を結ぶ路線においていわゆるナイトステイが行われている空港等と当該路線における年間旅客輸送実績
(平成八年度)
計19
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