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国家公安委員会の開催に関する質問主意書
衆議院 第147回 第16号
質問本文
一 警察法第十一条第一項には「国家公安委員会は、委員長及び三人以上の委員の出席がなければ会議を開き、議決をすることができない」と明記されている。また同第二項には、「国家公安委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決す」むね規定されている。これらの規定からして、いわゆる「持ち回りの会議」は正式のものとは認められないと理解されるがどうか。
二 もし、「持ち回りの会議」を正式なものと認めるなら、警察法第十一条第二項でいう「出席委員」とは誰を指していうのか。
三 憲法第五十六条第一項は「両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。」と規定している。この規定は、警察法第十一条第一項と同種の規定と考えられる。仮に国家公安委員会の議事及び議決がいわゆる「持ち回り」で行うことが可能であるとするならば、国会をはじめとした合議体の議事及び議決も「持ち回り」で行うことが許されることになりかねないと考えるが、どうか。
四 内閣については「持ち回り閣議」が行われているが、これを認める根拠は憲法又は法律に規定されているのか。
右質問する。
政府答弁書
一について
国家公安委員会の議決に関し、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号。以下「法」という。)に御指摘のような規定はあるが、例えば、委員等の間で既に実質的な合意が形成されており、かつ、緊急を要するような場合においては、持ち回り方式により議決を行うこととしても法の趣旨に反するものではないと考えている。
二について
法第十一条第二項は、国家公安委員会が会議を開いて議決を行う場合についての規定であり、持ち回り方式により議決を行う場合についての規定ではない。
三について
合議制の機関が持ち回り方式により議決を行うことが許されるか否かは、機関の任務、性格等により異なり得るものであり、それぞれの関係法令の趣旨に照らして判断されるべきものと考えられる。
なお、国会における議事運営に係るお尋ねについては、政府として答弁する立場にない。
四について
閣議の形式については、憲法上及び法律上特段の定めはなく、内閣の合理的判断にゆだねられているものと解している。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。