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旧オウム真理教(アレフに改称)信者の転入届不受理および同信者の子どもの就学拒否に関する質問主意書
衆議院 第150回 第43号
質問本文
昨一九九九年来、自治体がアレフ信者の転入届を不受理にする事態が相次いで起きている。茨城県三和町、栃木県大田原市、埼玉県八潮市、東京都中野区、同荒川区、同足立区、同武蔵野市、神奈川県横浜市、大阪府吹田市の各自治体が転入届を不受理にしているという。また信者が今後、転入届を提出した場合、不受理にすることを表明している自治体も存在する。転入を拒否された信者たちは国民健康保険加入や子どもの就学などの権利を侵害され、日常生活に支障をきたしている。居住移転の自由は基本的人権のひとつとして憲法第二二条に保障されており、また就学拒否は教育を受ける権利を規定する憲法第二六条に違反することは言うまでもない。ところが、右自治体は違憲、違法を承知しながら住民票を不受理にし、また就学拒否の実態を放置している。
このような現状を踏まえ、左記の通り質問する。
一 アレフ信者に対する転入届不受理の自治体への関係省庁の指導について
(1) 転入届不受理の事態が生じるのは、現状においていかなる場合が想定しえるか。
(2) 転入届不受理にあたって各自治体の裁量に委ねられるのは、いかなる範囲までか。また(1)のような場合、当該自治体に対し関係省庁としてはいかなる指導および助言を行うこととしているか。
(3) 自治体によるアレフ信者に対する転入届不受理について関係省庁では、その実態調査および状況の把握は行っていないというが、それはなぜか。
(4) 自治体によるアレフ信者に対する転入届不受理について関係省庁では、実態調査および状況把握は今後とも行わない方針か。今後、いかなる状況下に至った場合に実態調査および状況把握を行う考えか。
(5) 転入届不受理によって国民健康保険に加入できないなど各自治体は当該者に不利益をもたらしている。こうした事態に関係省庁はどのような指導を行っているか。行っていない場合、それはなぜか。
二 アレフ信者の子どもに対する就学拒否の自治体への関係省庁の指導について
(1) 公立学校における児童に対する就学拒否の事態が生じる場合として、いかなる場合が想定しえるか。
(2) 就学拒否にあたって各自治体の裁量に委ねられるのは、いかなる範囲までか。また(1)のような場合、当該自治体に対し関係省庁としてはいかなる指導および助言を行うこととしているか。
(3) アレフ信者の子どもに対して就学拒否している自治体として文部省では、茨城県竜ヶ崎市について承知しているという。竜ヶ崎市における就学拒否は、(1)に「想定しえる事態」に該当するものか。そうでない場合、なぜ竜ヶ崎市では、公立学校における児童に対する就学拒否が起こっていると考えているか。
(4) 児童に対する就学拒否といった事態を生じている公立学校を抱える自治体は、竜ヶ崎市以外にもあると考えられるが、そうした事態を招いている公立学校や自治体について実態調査および状況把握を必要と考えないか。また今後、いかなる場合に実態調査および状況把握を行う考えか。
右質問する。
政府答弁書
一の(1)、(2)及び(5)について
お尋ねの転入届に関する不受理とは、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が当該届出に基づく住民票の記載を行うべきものではないとして、当該届出の受け取りを拒否することを指すものと考えるが、市町村長は、転入届があったときは、当該届出の内容が事実であるかどうかを審査して、住民票の記載を行わなければならないこととされており、自治省においては、その趣旨について地方公共団体へ助言を行ってきたところである。
なお、例えば国民健康保険については、市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域内に住所を有する者は、被用者保険の被保険者等である場合を除き、当該市町村の行う国民健康保険の被保険者とすることとされているところ、厚生省においては、市町村の住民基本台帳に記録されていない者であっても、当該市町村の区域内に住所を有するものであれば、被用者保険の被保険者等である場合を除き、当該市町村の行う国民健康保険の被保険者となると考えており、その趣旨について関係地方公共団体へ助言を行ってきたところである。
一の(3)及び(4)について
転入届について、全国におけるすべての実態を把握しているわけではないが、必要に応じ関係地方公共団体から状況の説明を受け、また報告を求めるなどしているところである。
二の(1)及び(2)について
お尋ねの就学拒否とは、児童生徒等が学齢簿に記載されず、その結果として就学予定者等に対する入学期日等の通知が行われないことを指すものと考えるが、市町村の教育委員会は、当該市町村の区域内に住所を有する児童生徒等について、当該市町村の住民基本台帳に基づいて学齢簿を編製することとされているところ、文部省においては、住民基本台帳に記録されていない児童生徒等であっても、当該市町村の区域内に住所を有するものであれば学齢簿に記載すべきものと考えており、この取扱いについて都道府県教育委員会へ助言を行ってきたところである。
二の(3)について
お尋ねの龍ケ崎市における就学拒否について必ずしも詳細は承知しているわけではないが、その理由として関係住民等の不安等が挙げられているものと承知している。いずれにしても、文部省においては、児童の教育を受ける権利を尊重するという観点に立って就学事務が適切に行われるべきであると考えている。
二の(4)について
お尋ねの就学拒否に関しては、必要に応じ関係都道府県教育委員会から状況の説明を受け、また報告を求めるなどしているところである。
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