Kurage 質問主意書アシスト

ことばで探す › 参議院 第210回

事実に反する認知が行われた子の日本国籍喪失に関する質問主意書

参議院 第210回 第78号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1承知していない ×1個別の事案 ×1

提出者
参議院
提出日
2022年12月9日
内閣転送 2022年12月9日
答弁書受領日
2022年12月20日
提出から11日
答弁の項目数
5
質問 726字/答弁 1,015字

質問本文

民法等の一部を改正する法律案(第二百十回国会閣法第一二号)には、国籍法の改正関係が含まれている。これに関連し、下記のとおり質問する。

一 今回の法案には、国籍法第三条第三項を追加する改正が含まれている。このような改正が、民法等の改正と合わせて行われる理由について示されたい。

二 法務省の統計「改正国籍法に伴う国籍取得届の状況」によれば、毎年ある程度の不受理者が発生しているが、どのような場合に「不受理」となるのか。具体的に事例を示されたい。

三 平成二十年の国籍法の改正では、虚偽の国籍取得の届出書を提出した者に対する制裁として、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する刑罰が設けられた。この国籍法第二十条の罰則について、これまでの適用状況はどのようになっているか。

四 国籍法第三条による国籍取得届により日本国籍を取得した後、日本人父の認知が虚偽の認知であることが明らかになった場合、子は当時に遡って、日本国籍を失うこととなり、不法滞在者として強制退去の対象となるとの答弁があった。しかも国籍の喪失に年限はなく、何十年も日本人として暮らしていた者でも、また本人に何の責任もなく、本人自体も日本人だと信じていたとしても、当初から不法滞在ということになる。偽装認知の抑止が立法趣旨ということだが、それを根拠づける立法事実、すなわちそもそも、偽装認知が増加、悪質化しているという立法事実の提示もない中で、しかも本人に帰責性がない場合も含めて人生の基盤を土台からひっくり返す処分を行うというのは、果たして適切な措置と言えるのか。政府の認識を示されたい。

五 前記四のケースで国籍を喪失する場合、父及び子の戸籍への反映はどのようになるのか。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

民法等の一部を改正する法律(令和四年法律第百二号。以下「改正法」という。)による改正後の民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百八十六条は、同条第一項各号に規定する時から七年以内に限り、認知について反対の事実があることを理由として、認知の無効の訴えを提起することができるものとするものであるところ、事実に反する認知により我が国の国籍を取得することがあってはならないことを踏まえ、事実に反する認知がされた場合には国籍の取得は認められないとの従前からの確立した規律を維持することを明らかにするため、改正法による改正後の国籍法(昭和二十五年法律第百四十七号)第三条第三項は、認知について反対の事実があるときは同条第一項を適用しないこととしたものである。

二について

お尋ねについては、例えば、血縁上の親子関係にない者が認知したなどの理由により、国籍法第三条第一項に規定する要件を備えていないときは、同項に規定する国籍取得の届出は不適法なものとして「不受理」と扱われる。

三について

お尋ねの罰則の適用状況については把握していないため、お答えすることは困難である。

四について

御指摘の「偽装認知が増加、悪質化しているという立法事実の提示もない中で、しかも本人に帰責性がない場合も含めて人生の基盤を土台からひっくり返す処分を行う」の意味するところが必ずしも明らかではないが、国籍法第三条第一項に規定する要件を備えていないときに、我が国の国籍が不正に取得されることはあってはならないものであることから、反対の事実がある認知に基づく国籍取得の届出は効力を生じないとすることは、適切な措置である。

なお、御指摘の「日本国籍を失うこと」となった者について、法務局においては、日本の国籍を取得するための手続や在京大使館等における所要の手続に係る案内を、その者の身分関係や意向等を踏まえて行う等の取組を行っている。また、その者が退去強制手続を執られることとなった場合でも、個別の事案に応じ、法務大臣の裁量により在留特別許可を与えることがある。

五について

お尋ねの事例については、反対の事実がある認知により子は日本国籍を取得することはないことから、子の戸籍の記載を全部消す旨の訂正をすることになる。また、父については、認知無効の訴えにより認知が無効とされた場合等には父の戸籍に記載した認知に関する事項の記載を消す旨の訂正をすることになる。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1承知していない ×1個別の事案 ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

似た質問主意書

件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

提出 2009年3月16日 鈴木 宗男(国民新党・大地・無所属の会) 答弁 2009年3月24日
衆議院 第171回 第216号個別の事案 ×1
提出 1998年4月17日 保坂展人 答弁 1998年5月15日
衆議院 第142回 第27号承知していない ×2
提出 2025年12月11日 上村 英明(れいわ新選組) 答弁 2025年12月23日
衆議院 第219回 第147号検討してまいりたい ×1
提出 2000年11月24日 北川れん子(社会民主党・市民連合) 答弁 2000年12月15日
衆議院 第150回 第43号
提出 2007年11月30日 保坂 展人(社会民主党・市民連合) 答弁 2007年12月11日
衆議院 第168回 第280号お答えすることは困難 ×1

この論点で次の質問を書くなら

アシストで並べる