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東京都多摩市桜ヶ丘庭園跡地施設建設予算の繰り越しに関する質問主意書

衆議院 第151回 第51号

提出者
社会民主党・市民連合
提出日
2001年3月23日
内閣転送 2001年3月26日
答弁書受領日
2001年3月30日
提出から7日
答弁の項目数
4
質問 780字/答弁 1,183字

質問本文

厚生労働省(旧厚生省)は平成十一年度第二次補正予算として、介護予防拠点整備事業費三百億円を計上した。東京都多摩市はそれを受け平成十二年一月、さくら公園(多摩市桜ヶ丘三丁目一番地)をデイサービスセンター建設予定地として、六千九百七十万円の同補助金交付申請を行った。厚生労働省は同年四月三日、平成十二年度中の施設整備完了を条件に内諾の旨多摩市に通知した。

その後、多摩市は建設予定地及び予算を変更し、厚生労働省は十二月十四日交付を決定した。この間、十月三日に変更建設予定地とされた桜ヶ丘庭園(街区公園。多摩市桜ヶ丘二丁目一番地)の全廃を告示し、同月三十一日建築確認申請を行い、十二月六日にようやく確認済証の交付を受けた。そこで平成十三年一月十日より実質的な工事に入ったが、完成予定は同年五月二十六日との変更後計画を東京都に事故報告書で行った。多摩市は、建設予算の繰越明許を補正予算として市議会平成十三年第一回定例会において提案し、この補正予算をめぐる質疑の中で国及び東京都は事故繰越になるとの説明が行われた。

予算に関わる問題のため、取り急ぎ以下を質問する。国会法所定の答弁期間内に答えられたい。

一 多摩市は前述の議会で東京都及び国は前述補助金について事故繰越をすると答弁しているが、事故繰越の定義及び該当要件について説明を求めたい。

二 単年度の会計処理原則の下で国の十一年度予算を、いかにすれば十三年度まで繰り越すことが可能か説明を求めたい。

三 多摩市は東京都に年度内完成が不可能であることから事故報告書を提出し、次年度への事業の繰越を繰越明許に求めたが、質問一、二との整合性がとれるのか説明を求めたい。

四 補助金の繰越について多摩市は「特例中の特例」としているが、本来このようなことが可能か否か、可能であればいかなる条件か説明を求めたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

国の予算において、いわゆる事故繰越とは、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第四十二条ただし書に基づき、歳出予算の経費の金額のうち年度内に支出負担行為を行い、かつ、避け難い事故のため年度内に支出を終わらなかったもの(当該支出負担行為に係る工事その他の事業の遂行上の必要に基づきこれに関連して支出を要する経費の金額を含む。)を翌年度に繰り越して使用することをいい、同法第四十三条に基づいて、各省各庁の長が繰越計算書を作製し、事項ごとにその事由及び金額を明らかにして、財務大臣の承認を経て行うことができるものである。

なお、御指摘の事例については、同条の規定に基づく承認の申請は、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第四十八条第一項に基づき東京都知事が行うこととされており、また、その承認に関する事務は、同法第四十六条の二の規定に基づき財務大臣から関東財務局長に委任されている。

二について

国の予算については、いわゆる単年度主義が採られているが、財政法第十四条の三第一項は「歳出予算の経費のうち、その性質上又は予算成立後の事由に基き年度内にその支出を終らない見込のあるものについては、予め国会の議決を経て、翌年度に繰り越して使用することができる」と規定しており、同項に基づいて繰越明許費とされた経費は、歳出予算として計上された会計年度の翌年度に使用することができ、同法第四十二条ただし書の要件を満たした場合には、更にその翌年度に繰り越して使用することができる。したがって、平成十一年度の国の予算を平成十三年度に繰り越すことはあり得るものである。

三について

御指摘の事例に係る社会福祉施設等施設整備費補助金及び社会福祉施設等設備整備費補助金(介護予防拠点整備事業分)については、平成十一年度予算において繰越明許費とされ、平成十二年度に繰り越されたものであり、さらに、本年二月十五日付けで多摩市から一部住民の施設建設に対する反対運動のために平成十二年度内の工事完成が不可能となった旨の報告を受けた東京都が、本年三月二十七日付けで関東財務局長に対して財政法第四十二条ただし書に規定する事故繰越の承認申請を行ったものである。

なお、御指摘の事例に係る多摩市の予算の次年度への繰越しについては、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百十三条第一項に基づき平成十三年度に繰り越して使用する繰越明許費として補正予算案に計上され、市議会の承認を受けたものであると承知している。

四について

一についてから三についてまでで述べたとおり、国の予算については、財政法第十四条の三第一項に基づいて繰越明許費とされた経費が翌年度に繰り越され、その繰り越された経費が更に同法第四十二条ただし書の要件を満たす場合に、平成十一年度の補助金を平成十三年度に執行することは可能である。

衆議院の原文

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