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タケノコ医者の派遣に関する質問主意書
衆議院 第154回 第133号お答えすることは困難 ×1
質問本文
小泉内閣メールマガジン第二号の「私がタケノコ医者であったころ(坂口厚生労働大臣)」と題する記事の中に以下の記述がある。
「私が大学院の在学中で、衛生学を学びながら一方で小児科臨床を一年半ばかり研鑽したある日、上司の助教授に呼ばれた。
「宮川村は三重県一の短命村、その調査に一年ばかり行ってはどうか。」行ってはどうか、は「行ってきたまえ」の命令に等しい。
平均寿命三五歳の短命村へ、結婚間もない私でしたが、妻を残したまま、赴任した。
調査とは名ばかり、宮川村の一番奥に旧大杉谷地区があり、約千名の人口に一カ所の診療所があった。その診療を行いながら、短命の調査研究をやれというのだ。」
ここにある坂口厚生労働大臣の派遣は、職業安定法第四条第六項の「労働者供給」に該当するか。
右質問する。
政府答弁書
個々の事例が職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第四条第六項の「労働者供給」に該当するか否かについては、個別具体の事実関係等に則して、総合的に判断する必要がある。
御指摘の記事等によれば、坂口医師は、上司の助教授から「宮川村は三重県一の短命村、その調査に一年ばかり行ってはどうか。」と打診され、当時の医学の世界ではその打診は「「行ってきたまえ」の命令に等しい。」と感じ、宮川村立の診療所で勤務していた等とのことである。このような上司と部下の医師との関係については、同項の「労働者供給」の要件である支配従属関係が存在していた可能性があり得るが、具体的に同項の「労働者供給」に該当するか否かの判断をするに当たっては、個別具体の事実関係等に則した総合的な判断が必要であるため、御指摘の事案が同項の「労働者供給」に該当するか否かをお答えすることは困難である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。