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タケノコ医者の派遣に関する第三回質問主意書
衆議院 第154回 第175号お答えすることは困難 ×1
質問本文
先の再質問主意書は、「このような上司と部下の医師との関係については、同項〔職業安定法第四条第六項〕の「労働者供給」の要件である支配従属関係が存在していた可能性があり得る」と考える理由を問うものであるにもかかわらず、再質問に対する答弁が理由につき何ら説明していないのはなぜか。
右質問する。
政府答弁書
先の答弁書(平成十四年七月三十日内閣衆質一五四第一四六号)でお答えしたとおり、坂口医師の事例のような上司と部下の医師との関係について、職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第四条第六項の「労働者供給」の要件である支配従属関係が存在していた可能性があり得るとしたのは、小泉内閣メールマガジン平成十三年六月二十一日号の「私がタケノコ医者であったころ」と題する記事の記述等に基づくものである。
なお、坂口医師の事例が同項の「労働者供給」に該当するか否かについては、個別具体の事実関係等に則して、総合的に判断する必要があるため、お答えすることは困難である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。