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労働者供給事業に関する再質問主意書
衆議院 第154回 第132号
質問本文
「衆議院議員加藤公一君提出労働者供給事業に関する質問に対する答弁書」にある以下の文言についてその定義を明らかにされたい。
一 「自己の指図のままに」
二 「指図のままに」
三 「指図」
四 「提供」
五 「実力的支配関係」
六 「実力的」
七 「実力」
八 「供給」
九 「提供に関する」
右質問する。
政府答弁書
一について
「自己の指図のままに」とは、「自分の命令のとおりに」の意味である。
二について
「指図のままに」とは、「命令のとおりに」の意味である。
三について
「指図」とは、「命令」の意味である。
四について
「提供」とは、「差し出して相手の用に供すること」の意味である。
五について
「実力的支配関係」とは、「実際に持っている力により人の行為等に規定・束縛を加える関係」の意味である。
六について
「実力的」とは、「実際に持っている力により」の意味である。
七について
「実力」とは、「実際に持っている力」の意味である。
八について
「供給」とは、「要求や必要に応じてあてがうこと」の意味である。
九について
「提供に関する」とは、「差し出して相手の用に供することに関する」の意味である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。