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タケノコ医者の派遣に関する再質問主意書
衆議院 第154回 第146号お答えすることは困難 ×1
質問本文
内閣は、「このような上司と部下の医師との関係については、同項〔職業安定法第四条第六項〕の「労働者供給」の要件である支配従属関係が存在していた可能性があり得る」と答弁しているが、そのように考える理由はなにか。
右質問する。
政府答弁書
小泉内閣メールマガジン平成十三年六月二十一日号の「私がタケノコ医者であったころ」と題する記事等によれば、坂口医師は、上司の助教授から「宮川村は三重県一の短命村、その調査に一年ばかり行ってはどうか。」と打診され、当時の医学の世界ではその打診は「「行ってきたまえ」の命令に等しい。」と感じ、宮川村立の診療所で勤務していた等とのことである。
個々の事例が職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第四条第六項の「労働者供給」に該当するか否かについては、個別具体の事実関係等に則して、総合的に判断する必要があるため、坂口医師の事例が同項の「労働者供給」に該当するか否かをお答えすることは困難であるが、右の記事等を踏まえれば、このような上司と部下の医師との関係については、同項の「労働者供給」の要件である支配従属関係が存在していた可能性があり得ると考えたものである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。