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医局による坂口厚生労働大臣の派遣に関する質問主意書
衆議院 第154回 第147号お答えすることは困難 ×1
質問本文
坂口厚生労働大臣は、かつて三重大学医学部の医局から派遣され三重県宮川村立の診療所で勤務していたとされるが、坂口厚生労働大臣の村立診療所への派遣は、職業安定法第四条第六項の「労働者供給」に該当するか。
右質問する。
政府答弁書
お尋ねの「坂口厚生労働大臣の村立診療所への派遣」が、職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第四条第六項の「労働者供給」に該当するか否かについては、小泉内閣メールマガジン平成十三年六月二十一日号の「私がタケノコ医者であったころ」と題する記事等に記載されていた内容のみでは判断できず、個別具体の事実関係等に則して、総合的に判断する必要があるため、先の答弁書(平成十四年七月十九日内閣衆質一五四第一三三号)においてお答えしたとおり、同項の「労働者供給」に該当するか否かをお答えすることは困難である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。